登録の公示(登録番号第91号)
更新日:令和2年3月30日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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三瓶そば
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登録番号
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第91号 | ||||
2 | 登録年月日 | 令和2年3月30日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第171号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成30年3月28日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 三瓶そば振興協議会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 島根県大田市三瓶町池田219-5 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 湯浅 英行 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 穀物類(そば) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 三瓶そば(サンベソバ)、Sanbe Soba | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 島根県⼤⽥市三瓶町及び⼭⼝町 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「三瓶そば」は、三瓶⼭麓の⼤⽥市三瓶町及び⼭⼝町で古くから栽培されている在来種のそばである。本州で栽培される主要なそばの品種と⽐べると、⼩粒で引き締まっており、苦味の強さに起因した、深味のある濃い味が特徴である(別紙1(PDF : 1,012KB))。 三瓶の在来種としての希少性と、粘りのよさ、味といった品質が、全国各地のそば粉を扱う製粉会社や他府県のこだわりの蕎⻨屋から⾼く評価されている(別紙2(PDF : 378KB))。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
(1)品種 三瓶在来種を⽤いる。 (2)栽培⽅法 ⽣産地内において、同種を⽤いて栽培する。 (3)最終製品としての形態 「三瓶そば」の最終製品としての形態は、⽞そばである。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
「三瓶そば」の⽣産地である⼤⽥市三瓶町及び⼭⼝町は、三瓶⼭(標⾼1,126m)の麓にあたる標⾼約500mに位置する地域である。活⽕⼭である三瓶⼭より降り積もった⽕⼭灰質の⿊ボクの⼟壌と、⽇中と夜間の寒暖差が⼤きい⾼原気候という⾃然条件がそばの⽣産に適しており、江⼾時代からそばが栽培されている。 また、⽣産地は周りを⼭に囲まれた各集落で構成されており、他品種のそばを⽣産している地域と地理的に2km以上離れていることから、他地域から⾶来した訪花昆⾍による他品種との交配が⽣じにくい地形である。交雑のリスクを減らすために、⽣産地のより中⼼に近い採種ほ場を設置する、ふるいにかけて直径4mm以下の種⼦を選抜して「三瓶そば」の栽培に使⽤する等により品種の維持管理を⾏っている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
「三瓶そば」の⽣産は、江⼾時代に多くの薬草を育んだ三瓶⼭麓で、1773年(安永2年)頃より朝鮮⼈参の栽培が始まるとともに盛んになったといわれている。明治時代に発⾏された『蕎⻨志』には、「⽯⾒国 産出多シ⽽シテ安濃郡三瓶⼭ノ産ヲ佳トス」とあり、全国の17の産地の中の1つとして「三瓶のものがよい」と明記されており、昭和初期まで重要産物として⽣産が⾏われていた。その後、戦後⾷糧難の頃には、各⼾でそば畑が切り開かれ、⽣産量が増加したが、農家の⾼齢化等にともないその⽣産量は減少し、⾃家消費程度となった。1998年頃から、「三瓶そば」の復活を目指してそば愛好家が⽣産の拡⼤に取り組み始めたことをきっかけに、2018年には⽣産者が9⼾・5団体、栽培⾯積は2015年の12.6haから2018年には18.5haにまで増加した。また、その品質等の⾼い評価により三瓶地域のそば屋だけでなく、県内外の製粉業者やそば屋にも流通が拡⼤しており、購⼊等の問い合わせも多く寄せられている。 | ||||||
16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 1,504KB) | 明細書(PDF : 1,511KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 171KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301