登録の公示(登録番号第93号)
更新日:令和4年3月31日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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大竹いちじく
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登録番号
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第93号 | ||||
2 | 登録年月日 | 令和2年3月30日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第198号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成31年2月12日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 大竹いちじくの会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 秋田県にかほ市大竹字下後24 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 須藤 秀昭 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | |||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 果実類(いちじく) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 大竹いちじく(オオタケイチジク)、Otake Ichijiku | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 秋田県にかほ市 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「大竹いちじく」は、秋田県にかほ市で生産される小ぶりのいちじくである。果皮は熟しても紫色にならず緑色を保ち、果皮を付けたまま食す事が出来る。主な用途は加工用で、煮崩れ等がおきないよう、完熟になる数日前の実が固い状態で収穫、1 個ずつ計量し、サイズ別に分け出荷している。 生産の過程で、熟期促進のためにホルモン剤を果面に散布する産地もあるが、「大竹いちじく」は使用しておらず、収穫までの実の固い期間を長く維持し、生産盛期である9月から10月に安定して出荷でき、市場関係者から、品質・出荷量ともシーズンを通して安定し販売戦略が組みやすいと評価され、同時期に出荷される他産地の加工用いちじくより2割程高値で取引されている。 また、実需者には、色合いが良く、香りが高く上品な甘さで、煮崩れしない適度な固さを有し、サイズの揃いが良いため、料理や菓子など幅広い用途に向く点や、小ぶりで食べやすい点などが評価されている。 「大竹いちじく」は、甘露煮のほか、ジャム、コンポート、ソースなど様々な加工品に使用され、県内大手製パン会社が「大竹いちじく」を使用した菓子パンをスーパー900店舗で販売しているほか、にかほ市のふるさと納税返礼品に採用されるなど、地域の特産品として定着している。 さらに、収穫・洗浄後に添加物等を使用せず急速冷凍した「フローズンいちじく」の販売により、「大竹いちじく」の通年販売が可能になり、販路が拡大している。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「大竹いちじく」の生産方法は以下のとおりである。 (1)品種 「ブルンスウィック」又は同等の特性を持つ品種を用いる。 (2)栽培方法 生産地(秋田県にかほ市)において「ブルンスウィック」又は同等の特性を持つ品種を用いて栽培する。 実が固い状態で収穫、サイズ別に分け出荷する。 (3)出荷規格 腐敗果実及び傷・過熟の影響により変質した果実は出荷しない。 (4)最終製品としての形態 「大竹いちじく」の最終製品としての形態は、青果(いちじく)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
秋田県中央以南地域では、古くから屋敷内で自給栽培された未成熟果のいちじくを、冬場の保存食として甘露煮にする文化が根付いていた。 秋田県沿岸南部に位置するにかほ市は、県内では積雪が少なく、平均気温や冬の最低気温が高い気候をいかし、寒さに弱いいちじくの中でも耐寒性に優れているブルンスウィックを採用し、加工用いちじくの地域需要に応えることにより、「大竹いちじく」の産地形成を目指した。 生産者、生産者団体、行政、加工業者等関係機関が連携し、煮崩れしない加工用いちじくとしての品質を保つため、栽培技術を向上し生産拡大を図るとともに、サイズ別選別を徹底して行い、販路を拡大してきた。 その結果、「大竹いちじく」は平成29年に秋田県卸売市場で取引されたブルンスウィックのうち、9割以上を占める産地となった。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
昭和10年頃に秋田県旧金浦町大竹地区を中心にいちじくが栽培されたといわれている。 昭和50年、減反政策を機に大竹地区に適した農産物としていちじくの増産が始まり、昭和53年大竹地区の鳥海山の噴火で石が多かった土地に、重機で石を取り除き、いちじく団地約4haを造成、翌年から本格的な栽培を開始した。 昭和60年、本荘農業改良普及所のいちじく栽培暦では、ブルンスウィックを基幹とすることや、栽培方法の技術的指導についての記載があり、少なくともこの時期にはブルンスウィックの栽培や栽培技術向上の取組が行われていたことが確認できる。 栽培盛期である平成9年には作付面積約11 haまで拡大したが、平成16年に、カミキリムシ類による樹の枯死、高速道路横断による栽培団地の分断により、栽培面積約5 haまで衰退。その後、生産者の努力により少しずつ回復、平成26年に約11haまで回復し、平成29年には栽培面積約16haまで再興した。 「大竹いちじく」の品質を保つため、秋田しんせい農業協同組合を中心に3月に剪定講習会、6月には芽かき講習会、9月には出荷目ぞろえ講習会を開催し、出荷の際には、1個ずつ電子秤で計量し、出荷規格を統一している。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - |
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専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 220KB) | 明細書(PDF : 184KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 121KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301