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農林水産省

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羽田空港におけるベトナム向け輸出水産食品の衛生証明書発行業務について

近年、航空貨物により輸出される水産食品が増加していることや、鮮度の高い生鮮魚介類を輸出したいとの関係事業者の要望を踏まえ、政府の推進する輸出促進の取組に資する観点から、厚生労働省関東信越厚生局において、令和元年5月16日(木曜日)より、羽田空港においてベトナム向け輸出水産食品の衛生証明書の発行業務を実施しています。
令和4年7月1日より、ベトナム向け輸出水産食品(活水産動物を除く)に対して、ベトナム政府から添付を求められている衛生証明書の発行については、関東農政局が行います。


1. 名称及び所在地

  • 名称:関東農政局羽田空港輸出証明書発行窓口
  • 住所:東京都大田区羽田空港2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎内

2. 開庁日時

本窓口は、申請者が希望する受け取り日時に合わせて開庁しますので、関東農政局へ申請を行う際にご相談ください。なお、開庁可能日時は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)の9時30分から17時です。

3. 対象となる水産食品

関東農政局管内に事業所が所在する輸出者が取り扱うベトナム向け輸出水産食品又は関東農政局管内の最終加工施設若しくは最終保管施設で加工若しくは保管されたベトナム向け輸出水産食品(活水産動物を輸出する場合を除く)
(※)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

4. 事前相談等

羽田空港での受取を希望する場合は、必ず申請前に関東農政局までお問い合わせください

(連絡先)
関東農政局経営・事業支援部輸出促進課
〒330-9722  埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)
電話:048-740-0111
メールアドレス:kanto_eisei☆maff.go.jp
(メール送信時、☆を@に変えて送信してください)

5. 申請方法


以下の申請方法は、令和4年7月1日以降の申請方法です。令和4年6月30日までの申請方法は、こちらをご覧ください。

申請書の提出は一元的な輸出証明書発給システム及び電子メールにて行うことができます。
申請にあたっては、「ベトナム向け輸出水産証明書の羽田空港における衛生証明書の取扱いについて」をご確認いただき、事前に関東農政局にお問い合わせの上、以下の方法により申請を行ってください。

(1)一元的な輸出証明書発給システムによる申請

申請先を「関東農政局」に、受取場所を「羽田空港」として申請をお願いします。
一元的な輸出証明書発給システムの使い方については、以下リンク先をご覧ください。

(2)電子メールによる申請

電子メールで申請を行う場合、件名は「(ベトナム)衛生証明書発行申請」とし、kanto_eisei☆maff.go.jp宛てに申請してください。
(メール送信時、☆を@に変えて送信してください)
添付できるファイルの容量には制限がありますので、送信エラーとなった場合には、適宜ファイルを分割して送信してください。


お問合せ先

関東農政局経営・事業支援部輸出促進課

ダイヤルイン:048-740-0111

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