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農林水産省

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令和2年7月豪雨による災害により被害を受けた食品事業者の皆様へ

更新:2020年9月25日

   今般の災害において、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
   政府では被災された食品事業者が一日も早く事業再建できるよう、支援措置を講じております。
   7月31日に閣議決定された令和2年度予算の予備費の一部使用による経営再建の取組への費用補助、資金繰り対策、特別相談窓口などを御紹介します。
   詳細情報やお問い合わせ先は、被災中小企業者等支援策ガイドブック(経済産業省)[外部リンク]をご覧ください。

施設の復旧費用などの補助制度

1.なりわい再建補助金

   県が「復興事業計画」等を策定し、計画に基づき事業者が行う施設復旧等の費用の一部を国が支援します。

対象者
中小企業者・中小企業事業協同組合等
※県が「復興事業計画」等を策定する必要があります。
支援内容
令和2年7月豪雨において、本激基準適用等の一定の要件を満たす県(熊本県)、局激基準適用相当の県(福岡県、大分県)、災害救助法適用の県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、佐賀県、鹿児島県)を対象に、県の復興事業計画等に基づき事業者が行う施設復旧等の費用を補助します。
[1]公募開始日
第1次公募  令和2年8月31日~9月18日
(第2次公募  令和2年10月上旬、その後、毎月上旬に公募予定です)
[2]補助率
中小企業者・中小企業事業協同組合等4分の3(国2分の1、県4分の1*
* 山形県、長野県、岐阜県、島根県、佐賀県、鹿児島県は、国8分の3、県8分の3

※過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす場合は、5億円までは定額補助(国3分の2、県3分の1*
* 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県は1億円
[3]上限額
熊本県  15億円
山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県  3億円
[4]補助対象費目
施設、設備の復旧費用等(資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む)
※従前の施設等の復旧では事業再開や売上回復等が困難な場合、新分野需要開拓等の新たな取組(「新商品製造ラインへの転換」、「生産性向上のための設備導入」、「従業員確保のための宿舎整備」等)に要する費用も補助します。
※令和2年7月豪雨で被害の原因となった災害の発生以降、交付決定前に実施した施設等の復旧事業についても遡及適用が認められる場合があります。

2.被災小規模事業者再建事業(持続化補助金)

   小規模事業者が商工会等の支援機関の支援を受けながら経営計画を作成し、事業再建に向けた機械設備の購入等の費用を補助します。

対象者
山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県内において令和2年7月豪雨により被害を受けた小規模事業者
※商工会等の支援を受けて事業再建に取り組む者
支援内容
[1]公募期間
令和2年9月11日~
1次締切:令和2年9月23日
2次締切:令和2年10月30日
[2]補助率
3分の2
定額(過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす者)
[3]上限額
200万円(事業用資産に直接的な被害を受けた直接被災事業者)
100万円(間接的な被害[売上減少]を受けた間接被災事業者)
※最大10者まで共同申請可能。(補助上限×申請者数)
[4]補助対象費目
機械装置等費、設備処分費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費
※交付決定前に実施した事業にも遡及適用が認められる場合があります。

資金繰り対策

1.日本政策金融公庫による「令和2年7月豪雨特別貸付」

   令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化及び事業の復旧等を支援するため、日本政策金融公庫が「令和2年7月豪雨特別貸付」を実施します。(システム構築後8月下旬から制度開始予定)

対象者
[1]災害救助法の適用を受けた県において直接被害を受けた中小企業・小規模事業者
[2]直接被害を受けた事業者と直接取引があり、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(全国で適用可能)
[3]上記[1]、[2]以外で、今般の豪雨により、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(風評被害による影響を受けた中小企業・小規模事業者を含む)(全国で適用可能)
貸付期間
最大20 年(設備)、最大15 年(運転)(うち据置期間:最大5年)
金利
対象者[1] 当初3年間:基準利率(災害)▲0.9%
(▲0.9%の限度額:中小企業事業1億円、国民生活事業3千万円)
※4年目以降及び上記限度額を超える分:基準利率(災害)▲0.5%
(金利引下げは、市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害の証明が必要)

対象者[2] 基準利率(災害)
基準利率(災害):中小企業事業1.11%、国民生活事業1.36%:
(令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律)

対象者[3]基準利率
基準利率:中小企業事業1.11%、国民生活事業1.91%
(令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等によって利率は変動)
限度額
対象者[1]及び[2]:中小企業事業3億円(別枠)、国民生活事業6千万円(上乗せ)
対象者[3]:中小企業事業7.2億円(別枠)、国民生活事業4.8千万円(別枠)

2.信用保証制度(セーフティネット保証4号)

   自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。

対象者
下記、(イ)、(ロ)の両方に該当する事業者(間接的な被害を受けた方も含む)

(イ)指定地域(災害救助法適用又は都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
支援内容
[1]対象資金:経営の安定に必要な資金
[2]保証限度額:無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証と別枠で融資額の100%を保証
[3]保証利率:信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください
[4]保証期間:個別に信用保証協会にご相談ください
[5]保証人:原則第三者保証人は不要

3.信用保証制度(災害関係保証)

   令和2年7月豪雨により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定された後、運用開始見込みです。

対象者
令和2年7月豪雨により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に倒壊等の直接的な被害を受けた方(※市町村等が発行する罹災証明書が必要となりますが、提出していただく時期につきましては柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。)
支援内容
[1]対象資金:事業の再建に必要な資金
[2]保証限度額:無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証およびセーフティネット保証4号と別枠で融資額の100%を保証(一般保証と別枠で、セーフティネット保証4号と合わせて最大5億6,000万円)
[3]保証利率:信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください
[4]保証期間:個別に信用保証協会にご相談ください
[5]保証人:原則第三者保証人は不要

4.小規模企業共済制度の特例災害時貸付等

   特例災害時貸付を措置し、令和2年7月豪雨により被災した災害救助法適用地域の共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において次のとおり災害時貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長など貸付条件の緩和を実施します。
   また、災害時貸付の適用対象を令和2年7月豪雨による影響を受けたため経営の安定に支障が生じた共済契約者に拡充します。

対象者
1.特例災害時貸付:令和2年7月豪雨により災害救助法適用地域内に所有する事業資産に直接被害を受けた貸付資格を有する共済契約者
2.災害時貸付:令和2年7月豪雨の影響により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれる貸付資格を有する共済契約者
支援内容
1.特例災害時貸付制度
[1]貸付利率:無利子
[2]貸付限度額:2,000万円(ただし、共済契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
[3]償還期間:貸付金額が500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)
[4]償還方法:6か月ごとの元金均等割賦償還
[5]担保、保証人:不要

2.災害時貸付制度(適用対象の拡大)
[1]貸付利率:年0.9%
[2]貸付限度額:1,000万円(ただし、共済契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
[3]償還期間:貸付金額が500万円以下の場合は3年、貸付金額が505万円以上の場合は5年
[4]償還方法:6か月ごとの元金均等割賦償還
[5]担保、保証人:不要

従業員の休業や離職に関する手当

1.雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の特例措置

   雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の特例措置事業所が災害で休業したことにより、休業し賃金を受けることができない方や一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受給できる特例措置を実施しています。

2.雇用調整助成金の特例措置(令和2年7月豪雨の特例)

   令和2年7月豪雨による災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主が支払う休業手当、賃金などの一部が助成されます。

特別相談窓口

   日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び経済産業局に特別相談窓口を設置しています。

食品表示基準の弾力的運用

   災害救助法の適用を受けた被災地において、食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、被災地において譲渡又は販売される食品については、食品表示基準を弾力的に運用する旨を関係機関に通知しています。
   なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。

消毒方法等を相談したい方へ

   食品工場などが浸水等した場合、営業再開にあたっては、電気・ガス・水道等の確保に加え、施設の機能回復、洗浄、消毒等が必要になります。
    ご不明な点は最寄りの保健所に御相談ください。

(注)災害救助法の適用地域

災害救助法の適用地域の最新情報は、こちらからご覧いただけます。[外部リンク]

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課

代表:03-3502-8111(内線4136)
ダイヤルイン:03-3502-5742
FAX番号:03-3508-2417

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