令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)の追加公募について(3次公募)
令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。 |
記
1 事業の趣旨
我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
また、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12 月15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすることとしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
2 事業の概要
本事業の概要については、令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)に係る公募要領第3の事業内容をご参照ください。
3 応募資格及び応募方法等
以下に掲げる本事業の公募要領等を御参照ください。
【参照】
- 令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)公募要領(PDF : 370KB)
- 課題提案書(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)(WORD : 31KB)
- 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(PDF : 302KB)
- 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(PDF : 440KB)
- 輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業実施要領(PDF : 280KB)
- 補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 128KB)
4 公募の期間
公募の期間は令和4年6月21日(火曜日)から令和4年7月11日(月曜日)までとします。
5 補助金交付候補者の選定方法
輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業(以下「補助事業等」という。)に係る公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。
6 補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
- (1) 日時
令和4年6月21日(火曜日)~令和4年7月11日(月曜日) 10時00分~17時00分 - (2) 場所
農林水産省輸出・国際局輸出支援課
(本館4階ドアNo.本452)
7 課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1) 提出期限
令和4年7月11日(月曜日)17時00分必着
(2) 提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局輸出支援課
(本館4階ドアNo.本452)
(3) 提出部数
課題提案書 15部
提出者の概要(会社概要等) 15部
(4)提出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)又は郵送。
電子申請による方法の詳細については、以下リンクからご確認ください。
農林水産省共通申請サービス(https://e.maff.go.jp)(外部リンク)
8 課題提案書等の無効
本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とします。
9 その他
本公示に記載なき事項は、公募要領によるものとします。
10 問い合わせ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局輸出支援課(本館4階ドアNo.本452)
電話:03-3502-8111(内線4310)
直通:03-3501-4079
以上公示します。
令和4年6月21日
農林水産省輸出・国際局長
渡邉 洋一