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農林水産省

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家畜伝染病予防法の改正(平成23年)について

平成29年3月2日更新
担当:消費・安全局動物衛生課

平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。

このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。

家畜伝染病予防法とは

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。

  • 家畜伝染病の発生を予防するための届出、検査等
  • 家畜伝染病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
  • 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
  • 国・都道府県の連携、費用負担等
  • 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
  • 生産者の自主的措置

等について定められています。

家畜伝染病予防法の改正

平成23年3月4日に閣議決定し、国会に提出した「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(平成23年法律第16号)」が、3月29日に成立し、4月4日付けで公布されました。

これは、平成22年の宮崎県における口蹄疫対策を検証するために設置された第三者から成る口蹄疫対策検証委員会の報告書や昨年11月以来の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえて、家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置いて家畜防疫体制の強化を図るものです。

改正のポイント

1.  海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化

2.  家畜の所有者は、

  • 日頃から消毒等の衛生対策を適切に実施
  • 家畜の飼養衛生管理の状況を都道府県へ報告(都道府県は、家畜の飼養衛生管理が適切に行われるように指導・助言、勧告、命令)

3.  飼養衛生管理基準の内容に埋却地の確保等についても規定

4.  患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)

5.  口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜ついても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償

6.  発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける

7.  口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付

8.  ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額又は不交付

飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直し等について

飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直し等を行い、平成23年10月1日付けで施行されました。

これらの内容に関する理解を深めていただくため、以下のとおりQ&A等の資料を掲載いたします。なお、掲載資料については、今後の本法の運用状況等を踏まえて、随時更新していきますので、ご利用の際には、本サイトにおいて最新のものをご確認していただきますようお願いいたします。

1.飼養衛生管理基準

2.都道府県への家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(上記改正のポイントの2)

3.一定の症状を示す家畜を発見した場合の届出(上記改正のポイントの4)

  告示(PDF:13KB)(平成23年9月28日)

4.特定家畜伝染病防疫指針

最新の特定家畜伝染病防疫指針についてはこちらをクリック

5.病原体所持規制

病原体所持規制についてはこちらをクリック

6.空海港における水際検疫の強化(上記改正のポイントの1)

空海港における水際検疫の強化についてはこちらをクリック

なお、飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直しに当たり、家畜伝染病予防法第3条の2第7項及び第12条の3第4項の規定に基づき、都道府県の意見を求めていますので、主な意見に対する当省の考え方をまとめました。

法律案要綱等

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱(PDF:140KB)(政府提出の改正案)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱(PDF:164KB)(議員修正)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(PDF:87KB)(議員修正を反映済)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対照条文(PDF:145KB)(議員修正を反映済)

施行令・施行規則の改正

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(平成23年4月22日公布)

家畜伝染病予防法施行令の改正について(平成23年6月22日公布)

家畜伝染病予防法施行規則の改正について(平成23年6月22日公布)

家畜伝染病予防法施行規則の改正について(平成23年9月30日公布)

改正後の条文

家畜伝染病予防法(PDF:86KB)

家畜伝染病予防法施行令(PDF:16KB)

家畜伝染病予防法施行規則(PDF:247KB)

関連通知

家畜伝染病予防法第60条第2項の規定による助成措置の対象となる額の算定基準について

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385

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