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農林水産省

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第59回コーデックス連絡協議会

 議事概要

「第59回 コーデックス連絡協議会」の概要について、厚生労働省と農林水産省は、平成26年10月7日(火曜日)に、「第59回 コーデックス連絡協議会」を霞ヶ関中央合同庁舎4号館共用会議室1219-1221号室において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

 1.経緯

(1) 厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成26年7月に開催された第37回総会、平成26年9月に開催された第27回加工果実・野菜部会の報告を行い、また、平成26年10月に開催される第21回食品輸出入検査・認証制度部会及び第42回食品表示部会、平成26年11月に開催される第19回アジア地域調整部会の主な検討議題の説明し、意見交換を行いました。

2.質疑応答及び意見交換の主な内容

(1) 第37回総会

・前回の協議会で、議題9「部会から総会に付託された事項」のうち「分蜜せずに脱水したさとうきび汁の規格原案」について、日本が意図している黒糖・黒砂糖の規格と現在の規格原案の相違点及び海外における規格の策定状況について質問がありました。これについて、我が国はこれまで、1.現在の規格原案では還元糖、非還元糖それぞれについて最大値及び最小値共に設けているが、還元糖は保存性を悪くするため可能な限り値が低い方が望ましいことから、還元糖は最大値のみ、非還元糖は最小値のみとするべきであること、2.分析・サンプリング法は各国の意見をふまえた上で適切に決定されるべきであること、3.食品添加物条項について、水酸化カルシウムはさとうきびの搾り汁から不純物を沈殿する目的で使用しており、加工助剤として整理すべきであること等ついて意見を提出している旨回答しました。また、海外における規格の策定状況については、黒糖関係団体を通じて研究機関等にも問合せたが、現時点で把握していない旨回答しました。

・議題3「手続きマニュアルの改訂」のうち「CCPRが適用するリスクアナリシスの原則の改訂」について、南米諸国が留保を示している理由について質問がありました。これについて、南米諸国は農薬の定期的再評価に関し、データが提出されないことを理由に現在の残留基準値が削除されてしまうことに懸念を示している旨回答しました。

・同じく議題3のうち「リスクアナリシスに係る用語の定義」に関し「リスクアナリシス」という用語について、我が国においてリスク分析という文言は使われずリスクアナリシスに統一されているが、ハザードについては危害や危害要因という複数の用語が用いる。政府で用語の統一化、適訳化すべきであるとのご意見をいただきました。

・同じく議題3のうち「一般原則部会の付託事項の修正案」の「新規作業を自ら実施できる(self-tasking)部会」の内容について質問がありました。これについて、CCGPは他の部会と異なり自ら新規作業を提案し規格を策定する部会ではなく、他の部会で議論された付託事項や手続きマニュアルの改訂について検討する部会であるべきであり、提示された付託事項の修正案では手続マニュアルの修正を自ら問題提起できる文言が含まれていたことから、CCGPへ差し戻し再度議論を行うことになった旨回答しました。

・議題4「ステップ8の規格案と関連文書」のうち「生及び二枚貝の規格におけるバイオトキシンの検査法の性能基準案」について、南米諸国からの懸念に関する質問がありました。これについて、コーデックスの分析法はType I ~ IVに分類され、コーデックスは、参照法とされているType IVを規制として使用することは推奨しておらず、南米諸国は、Type IVとして分類されると規制目的で使用できなくなることに懸念をいただいている旨回答しました。

・同じく議題4のうち「牛ソマトトロピンのMRL案」について、ステップ8で留め置かれている理由について質問がありました。これについて、国際的なリスク評価機関であるJECFAでの再評価を次回食品残留動物用医薬品部会(平成27年4月)で議論した上で、総会で議論することになっているためである旨回答しました。

・議題5「ステップ5の規格原案と関連文書」のうち「必須栄養素の食品への添加に関するコーデックス一般原則」について、ノルウェー及びチリが示した公衆衛生の観点からの懸念とは何か質問がありました。これについて、高カロリー食品に対する懸念が示されている旨回答しました。

総会で採択される議題について、留保を示す理由について質問がありました。これについて、留保を示しても国際規格として採択された際にこれに従う必要がないということにはならないが、国内の関係者に対して然るべき対応をしたというアピールになるという点と、他の自由貿易協定等においてコーデックス基準を採用する場合において、留保を示した部分を例外条項として提案できる場合があるという点が考えられる旨回答しました。

・また、留保と発言すればどのような内容であってもレポートに記載されるのか質問がありました。これについて、現状として、会議中に発言した内容はレポートに記載してほしいと希望すれば記載されている旨回答しました。

・議題8「新規規格策定作業の提案」のうちスパイス・料理用ハーブ部会について、続々と新規作業が開始されているがその必要性に関する質問がありました。これについて、コーデックスではクライテリアに基づいて作業の優先順位を決めており、個別品目規格よりも食品安全に関する規格の策定作業により焦点をあてようという流れにはなっているものの、依然として提案された新規作業は概ね受け入れられてしまう傾向がある旨回答しました。

・議題11「財政及び予算に関する事項」について、科学的助言に関する予算の確保のためのオプションに関し、現実的でないと思われるオプションがあり、よく検討する必要があるとのご意見をいただきました。

・同じく議題11について、FAO/WHOの収入はどのような手段で得られるのか質問がありました。これについて国連で定められた分担率に従った任意拠出金に加え、コーデックストラストファンドへの各国の任意による資金供与が収入源である旨回答しました。

・議題13「コーデックス委員会と他の国際機関との関係」について、IAEAからの報告を受けた我が国による情報提供の概要について質問がありました。これについて、食品中の放射性物質の検査の実施件数、基準の策定状況等について情報提供した旨回答しました。

・議題14「議長及び副議長の選出」について、2回まで再選が可能だが、再選の場合の決定方法について質問がありました。これについて、再選の是非についてコンセンサスが得られれば再選となり、通常再選のための投票は行われていない旨回答しました。

・議題16「その他の作業」について、UNICEFからの要請である栄養失調児の管理のためにすぐに使用できる補助食品等に関する国際的な基準策定を行うべきとの要請に関し、国内におけるニーズは小さいかもしれないが、国際的な状況を鑑みれば我が国としてもこれを支援していくべきとのご意見をいただきました。

・同じく議題16について、エジプトから提案のあった食品安全基準を策定する際の投票の禁止とはどのような意味か質問がありました。これについて、多数決ではなくコンセンサスによって基準を決定すべきということである旨回答しました。

(2) 第21回食品輸出入検査・認証制度部会

・議題4「食品輸出国を対象とした質問票の作成及び管理のための原則及びガイドラインに関する討議文書」について、各国の食品安全に対する考え方には差があると思われるので、慎重に議論を進めて頂きたいとのご意見を頂きました。これについて、ご意見の通り本会合では慎重に判断する対処方針である旨回答しました。

・同じく議題4について、日本は新規の輸入開始前に書類検査だけでなく現地確認を行っているのか質問がありました。これについて、新規の場合は原則として現地での確認を行っている旨回答しました。

(3)第42回食品表示部会

・仮議題4「有機養殖漁業(有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドラインの改訂)」について、有機的な水産物の生産は国内では進んでいるのかとの質問がありました。これに対し、まだ国内では前例がない状況で取組みが遅れているが、コーデックスでの動きを契機に国内での議論が始まることを期待したいとの回答をしました。

また、今回の有機養殖の議論とは直接は関係ないが、国内の養殖現場ではワクチンや動物医薬品が使用されており、見直すべきであるとのご意見を頂きました。これに対し、いただいたご意見を今後の検討に生かしたいと回答しました。

・仮議題5「日付表示(包装食品の表示に関するコーデックス一般規格の改訂)」について、電子作業部会での日本の対応、規格案と国内の日付表示とは齟齬がないとの説明であったが日本国内では規程が定められている消費期限、賞味期限と定められていない製造日、包装日があるが、これら日付表示についてどのように考えているかとの質問がありました。これに対し、電子作業部会では日本は特段のコメントを提出していないこと、日付表示の規程については、規格案では消費期限と賞味期限を表示することとなっており、製造日と包装日については、各国の事情により表示できることとなっており、現時点では特段の問題はないと考えている旨回答をしました。

・仮議題8「その他の事項及び今後の作業「ハラル」の使用に関する一般ガイドラインの改訂の提案」について、どの国の提案なのか、具体的な提案内容について質問がありました。これに対し、エジプトからの提案であること、提案内容については、現規格は情報量が少なく、よりイスラム法に沿った規格となるよう改正を求める内容である旨回答しました。また、本件につき積極的な動きはないのかとの質問がありました。これについては、具体的な取組みがあれば、次回の連絡協議会において回答することとしました。

(4)第19回アジア地域調整部会

・議題6「非発酵大豆製品の地域規格案」について、日本で使用されている名称も用いるべきではないかとのご意見をいただきました。これについて、「豆乳」という名称は、乳製品ではない「豆乳(soybean milk)」に「乳(milk)」を使用すべきではないとの意見が複数の国等からあるため、本規格では「豆乳(soybean milk)」という名称を用いないが、国内の流通過程においては当該名称を使用できるよう、表示の条項で言及することで対処したい旨回答しました。

・議題7(b)「路上販売食品の衛生地域実施規範原案」について、国内のみで流通し交易されていない路上販売食品に関する実施規範の必要性について質問がありました。これについて、提案国であるインドが前会合において十分な根回しを行ったこともあり新規作業として承認され、我が国としては他地域で策定されている同様の実施規範や食品衛生に関する一般原則に矛盾しないよう対処したい旨回答しました。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-3502-8732

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