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農林水産省

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第62回コーデックス連絡協議会

 議事概要

「第62回 コーデックス連絡協議会」の概要について、厚生労働省と農林水産省は、平成27年3月6日(金曜日)に、「第62回 コーデックス連絡協議会」を虎ノ門スクエア4階会議室において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

1.経緯
(1) 厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成27年2月に開催された第24回油脂部会での検討結果について報告を行い、また、平成27年3月に開催される第29回一般原則部会、第9回食品汚染物質部会及び第47回食品添加物部会の主な検討議題について説明し、意見交換を行いました。

2.質疑応答及び意見交換の主な内容
(1) 第24回油脂部会

  • 議題4「許容される前荷リストの見直し」について、現行リスト中の22物質及びリストにない1物質をFAO/WHOに評価依頼するとあるが、JECFAへの評価依頼ではないかとの質問がありました。これについて、当初はJECFAへの評価依頼を検討していたが、コーデックス事務局より評価すべき項目が不明確であるため、まずはFAO/WHOにて精査を行った上でJECFAへ評価依頼をするよう提案があった旨、回答しました。
  • 部会で議論された大豆油等の「高オレイン酸」とはどのような濃度のものを言うのかについて質問がありました。これについては、議題6b「名前のついた植物油規格の修正に関する討議文書:大豆油(高オレイン酸大豆油の追加)」の討議文書が配付されず、作業が中止になった旨、議題6c「名前のついた植物油規格の修正に関する討議文書:パーム油(高オレイン酸パーム油の追加)の討議文書において、48~58%とされている旨、回答しました。
  • 議題7「低温圧搾油に関する討議文書」について、「低温」の範囲についてどのような議論がなされているのか質問がありました。これについて、議論の中で様々な温度が挙げられたが、結論として低温圧搾油に限定しないこととなった旨、回答しました。
  • 議題5「コーデックス規格における受託または任意適用に関する付託事項」について、当該付属文書のパラメーターとは具体的に何か、質問がありました。これについて、当該付属文書に掲載されている品目における成分含有量の値を指している旨、回答しました。
  • 議題3「魚油の規格原案」について、EPA、DHAの含有量等の表示規定については合意が得らなかった理由について質問がありました。これについて、豪州等から表示の義務化に反対する意見が出たため、合意に至らなかった旨、回答しました。また、EPAやDHAの含有量には個体差があり、そもそもコントロールすることは可能であるかについて質問がありました。これについて、特定の魚油については、規格原案においてEPA+DHAの含有量の規定があること、個体差については製造ロット単位内では均一なものとなっているとの認識である旨、回答しました。
  • 議題10「その他の事項」における「名前のついた植物油規格(CODEX STAN 210-1999)におけるバージン・パーム油の酸価を遊離脂肪酸に置き換え」について、我が国におけるJAS規格等への影響はあるか、質問がありました。これについて、コーデックス規格とJAS規格は別の規格であるため、直ちに影響があるものではない旨、回答しました。また、「名前のついた動物脂規格(CODEX STAN 211-1999)に未精製食用牛脂の追加」について、本件における「食品安全への懸念」とは何か、質問がありました。これについて、台湾における廃油を使用したラードの問題等を踏まえている旨、回答しました。


(2) 第29回一般原則部会

  • 仮議題4「コーデックス規格及び関連文書の策定のための手続きの修正案」について、再度総会から一般原則部会に差し戻された理由について質問がありました。これについて、総会において理由は明確になっていないが、部会間の連携について明確に示した文書となるよう修正すべきとの理由であると認識している旨、回答しました。
  • 仮議題6「コーデックスの作業管理及び執行委員会の機能」について、2008年の外部評価においてFAO/WHOに対する提案がなされており、本議題を考える上で参照するべきではないかとのご意見をいただきました。


(3)第9回食品汚染物質部会

  • 一般的に、最大基準値(ML)を設定する際には、その食品の摂取量を考慮すると思われるが、基準値を作るべきとされる食品の摂取量の規準の有無について質問がありました。これについて、コーデックスでは汚染物質の暴露に有意な寄与があると考える食品群について耐容摂取量に占める割合等に基づく基準が定められており、手続きマニュアルに記載されている旨、回答しました。
  • 仮議題6「チョコレート及びカカオ製品中のカドミウムの最大基準値原案」について、カカオ含有量に基づき製品を分類しているが、MLが大きく異なることはそれぞれの製品の摂取量等を考慮しているのかについて質問がありました。これについて、チョコレート製品中のカドミウムは原料のカカオに由来することから、カカオの含有量により製品を分類した上で、それぞれの分類におけるカドミウム濃度の分布を考察し、達成可能なML原案が提案されている旨、回答しました。
  • 仮議題12「GEMS/Foodへのデータ提出及び利活用に関する討議文書」について、本データベースの運用について本部会で議論はなされているかについて質問がありました。これについて、本部会ではデータの利活用を推進するための議論をしており運用面については今後管理者であるWHOにおいて適切に検討されると考えられる旨、回答しました。また、仮議題14「魚類中のメチル水銀の最大基準値に関する討議文書」について、本データベースのデータは使用されたのかについて質問がありました。これについて、本データベースには魚種別のデータがなく、電子作業部会において個別に魚種別データを収集した旨、回答しました。
  • 同じく仮議題14について、摂食指導の方が有効でありML設定は不要の方針であるが、具体的にどのようなスタンスで対応するのかについて質問がありました。これについて、食品安全の観点からすれば摂食指導の方が有効である一方で、円滑な貿易の観点からは、ML設定は有効となり得る場合もあり、両観点を踏まえて対応する旨、回答しました。また、本議題については、ガイドライン値(GL)も不要との立場であるのかについて質問がありました。これについて、GLを含めて基準値が不要との立場であり、また、ML、GLともSPS協定上は同等のものであり、部会でのこれまでの議論において、今後、何らかの基準値を作成する場合にはMLとすることで合意されている旨、回答しました。
  • 仮議題10「直接消費用落花生の総アフラトキシンの最大基準値及び関連するサンプリングプラン原案」に関連して、前回会合における木の実類と乾燥イチジクのMLの「直接消費用」と「加工用」の定義の具体的な修正点ついて質問がありました。これについては、確認した上で結果報告の際に回答することとしました。
  • 次回会合では主に食品についての議論がなされているが、飼料の基準値はどのように設定されているのか、また食品についての基準値が飼料にも適用できるのかについて、質問がありました。これについて、飼料の基準値は、動物の健康に問題がないか、その動物を食用とした時にそれを食べた人に健康への悪影響がでないかを考慮した上で、食品用とは別の基準値が設定されている旨、回答しました。
  • 仮議題8「コメ中のヒ素汚染の防止及び低減に関する実施規範原案」や仮議題11の「穀物中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施範囲の改訂原案」について、各汚染物質について具体的にどのような低減技術があるのかについて質問がありました。これについて、我が国の場合は、生産段階での水管理によりコメ中のヒ素濃度を低減できる措置はあるが、それによりカドミウム濃度を上昇させるおそれがあるため、両方の濃度を低減する技術を現在開発中であり、それらを実施規範に反映させていく旨、回答しました。また、穀類のかび毒の低減技術については、抵抗性の高い品種の栽培や輪作、農薬等による適切な防除、適切な乾燥、保管管理等が挙げられる旨、回答しました。


(4)第47回食品添加物部会

  • 仮議題5(a)~(c)について、水平アプローチを継続していくと、将来的にGSFAにおける表3の付表はなくなることになるかについて質問がありました。これについて、食品添加物条項は現在も増え続けており、存在する全ての食品添加物について規格が策定された状態は実現し得ず、表3の付表はなくならないと考えられる旨、回答しました。
  • 仮議題5(g)「注釈161-甘味料条項に対する代替の注釈の適用」について、本議題について我が国はどのようなスタンスで対応するのかについて質問がありました。これについて、我が国としては注釈161をすべて新たな注釈へ置き換えるべきとの立場から、我が国の使用実態を踏まえ、「CAC/GL 23-1997で規定されるエネルギー低減食品又は砂糖無添加食品への使用に限る」という注釈に置き換えが可能なものについては、置き換えを支持し、置き換えられないものについては別の注釈を用いて置き換えることを検討すべきとの立場で対応する旨、回答しました。
  • 仮議題5(e)「シクロテトラグルコース(INS 1504(i))、シクロテトラグルコースシロップ(INS 1504(ii))及びナイシンの条項(INS 234)」について、本条項が採択されることとなった場合、国内への対応はどのように行うのかについて質問がありました。これについて、我が国の添加物の定義に合うものである場合、要請がなされれば食品安全委員会での食品健康影響評価等必要な手続きを経て、適切に対応する旨回答しました。また、本件はどこの国からの提案であるのかについて質問がありました。これについて、結果報告の際に回答することとしました。
  • 仮議題8「添加物中の添加物(副次的添加物)の使用に関する討議文書」について、我が国では添加物、加工助剤、キャリーオーバー等の分類は最終製品に対する影響によって考えられているが、本討議文書においてEUは添加時において判断するとの見解が示しており、この点をどのように考えるのかについて、質問がありました。これについて、本議題は定義も含めて今後具体的に議論されていく予定であり、我が国の使用実態を考慮した上で対応していく予定である旨、回答しました。
  • コーデックスにおいて、食品添加物の機能を強化する作用が生じる添加物についての条項はあるかについて質問がありました。これについて、NSのガイドラインにおいて、安定剤や増粘剤の機能を高める作用をもつものが技術的目的として整理されている旨、回答しました。
  • 仮議題4(b)「個別食品規格の食品添加物条項とGSFAの関連条項の整合」について、「個別食品規格の食品添加物条項とGSFAの関連条項を整合させるためのディシジョンツリー」について詳細な説明をしてもらいたいとのご意見をいただきました。これについて、結果報告の際に説明を行うこととしました。


(5)その他
事務局より、次回の連絡協議会より消費者庁も事務局として参加する旨、報告を行いました。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-3502-8732

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