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農林水産省

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第63回コーデックス連絡協議会

議事概要

「第63回 コーデックス連絡協議会」の概要について、消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、平成27年4月7日(火曜日)に、「第63回 コーデックス連絡協議会」を中央合同庁舎第4号館12階会議室において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

 1.経緯

(1) 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成27年2月に開催された第36回分析・サンプリング法部会及び平成27年3月に開催された第29回一般原則部会での検討結果について報告を行い、また、平成27年4月に開催される第47回残留農薬部会、第22回食品残留動物用医薬品部会の主な検討議題について説明し、意見交換を行いました。

2.質疑応答及び意見交換の主な内容

(1) 第36回分析・サンプリング法部会

  • コーデックスにおける分析法のタイプ分類に関する質問がありました。これについて、コーデックス分析法はタイプI~IV分類されているがそれは分析法の重要性を表す指標ではないこと、タイプ分類に関わらず規制目的や紛争解決時に使用できること、クライテリアアプローチが採用されていればタイプ付けされていない分析法であっても、性能基準(クライテリア)を満たす分析法を使用できる旨、回答しました。
  • 議題3「コーデックス規格の分析法条項の承認」のトランス脂肪酸の分析法の今後の作業について質問がありました。これについて、食品の種類ごとに分析法の精度が大きく異なるため全ての食品に対し単一の指標を設定することは不可能であることから、分析・サンプリング法部会は栄養・特殊用途食品部会に対し、食品品目ごとに指標を設けるようアドバイスしており、今後、栄養・特殊用途食品部会において指標を設ける品目と分析法とを併せて検討していくことになる旨、回答しました。また、トランス脂肪酸の表示の問題は国内においても適切に検討すべきとのご意見をいただきました。
  • 議題4「国際食品貿易におけるサンプリング及び検査の原則(説明部分)」について、サンプリングに起因する不確かさに関する質問がありました。これについて、当該原則において分析に起因する不確かさは考慮するべきとされているものの、サンプリングに起因する不確かさについては原則中で取り扱われておらず、このため、予め合意すべき事項の例示にサンプリングの不確かさに関する項目を追加することについて、主に輸出国が反対していた旨、回答しました。

(2) 第29回一般原則部会

  • 議題6「コーデックスの作業管理及び執行委員会の機能」について、コーデックスの作業管理を議論する上で、総会が2年に1回から毎年開催になったことによるコーデックス事務局及び各国への負担も考慮すべきとのご意見をいただきました。
  • 同じく議題6における「現在の8ステップの手続きを5ステップに簡略化の提案」について慎重に検討すべきとのご意見をいただきました。
  • 議題2「本部会に付託された事項」の「第36回コーデックス分析・サンプリング法部会(CCMAS)からの付託事項」について、分析・サンプリング法規格(CODEX STAN 234-1999)の改定作業期間に関する質問がありました。これについて、現時点では電子作業部会の議長国であるブラジルがCODEX STAN 234-1999における齟齬や矛盾点を整理しており、今後日本も電子作業部会の共同議長国として本作業に貢献していくことになるが、まだステッププロセスに乗っていない作業の初期段階である旨、回答しました。

(3) 第47回残留農薬部会

  • 夏かぼちゃと冬かぼちゃの違いについて質問がありました。これについて、夏かぼちゃは未熟な果実が収穫されるズッキーニなどであり、冬かぼちゃは完熟してから収穫される日本で一般的なかぼちゃである旨、回答しました。

(4) 第22回食品残留動物用医薬品部会

  • 仮議題4のゲンチアナバイオレットについて、遺伝毒性及び発がん性があることと、一日摂取許容量(ADI)を設定せず、最大残留基準値(MRL)の勧告がされないことの関係について質問がありました。これについて、遺伝毒性及び発がん性があると毒性を示す閾値を設定できないことから、ADIが設定できずMRLの勧告がされない旨、回答しました。
  • また、ゲンチアナバイオレットについて、遺伝毒性及び発がん性があるものの、代替品がない場合は使用できる等の例外はないのか質問がありました。これについて、遺伝毒性及び発がん性があるものは食用動物に使用する医薬品としては基本的に承認されず、使用は禁止される旨、回答しました。
  • 同じく仮議題4のr-BST(成長ホルモン剤:天然型BST(牛ソマトトロピン)の4つの類似物質(DNA組換え技術により生産されるもの)について、ADIを「特定しない」理由について質問がありました。これについて、r-BSTは牛にそもそも存在する天然型BSTと区別ができないこと、タンパクホルモンであるため人の体内で分解されること、人の受容体には作用しないことなどから、安全であると判断されているためADIを特定しなくてもよい旨、回答しました。
  • また、r-BSTについて、食品安全委員会に正式に評価依頼すべきではないかとのご意見をいただきました。
  • 同じく仮議題4のr-BSTとジルパテロールについて、どのように国内で対応しているのか質問がありました。これについて、r-BSTとジルパテロールは国内での使用について申請等はされておらず、使用されていないことから、基準はインポートトレランスへの対応と考えている旨、回答しました。
  • 仮議題7「はちみつ中の動物用医薬品のMRL設定に関する条項案」について、みつばちへ投与する目的及び花粉からはちみつへの農薬の移行の影響に関して質問がありました。これについて、国内では腐蛆病の予防やダニの駆除を目的としたみつばち用の医薬品が承認されていること、農薬の移行の影響については基準値を設定する際に考慮される場合もある旨、回答しました。

(5) その他

  • 会議の冒頭に、4月7日はWHOが定める世界保健デーであることから、WHOが作成したプロモーションビデオを放映しました。なお、世界保健デーについては厚生労働省のホームページ(下記URL参照)及び(公社)日本食品衛生協会より発行されている「食品衛生研究(vol.65)」(2015.4)に関連記事が掲載されている旨紹介しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078470.html(外部リンク)

  • 平成27年1月に開催された乳・乳製品部会の物理的作業部会に参加された委員から、当該物理的作業部会で議論された「プロセスチーズの規格原案」の背景、議論内容、今後の流れについてご説明をいただきました。
  • 資料(PDF:1,566KB)

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-3502-8732

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