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農林水産省

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第73回コーデックス連絡協議会

資料・議事概要

資料(PDF : 1,550KB)
概要(PDF : 148KB)

消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、平成29年1月31日(火曜日)に、「第73回 コーデックス連絡協議会」を大手町ファーストスクエアカンファレンス イーストタワー2階 Room Bにおいて開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

1.経緯
(1) 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。
(2) 今回は、平成28年10月に開催された第23回食品残留動物用医薬品部会(CCRVDF)、平成28年11月に開催された第48回食品衛生部会(CCFH)及び平成28年12月に開催された第38回栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)の報告を行い、平成29年2月に開催される第3回スパイス・料理用ハーブ部会(CCSCH)及び平成29年2月から3月に開催される第25回油脂部会(CCFO)の主な検討議題について説明し、意見交換を行いました。


2.質疑応答及び意見交換の主な内容
(1) 第23回食品残留動物用医薬品部会(CCRVDF)
・議題3「FAO/WHO 及び第81 回FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議(JECFA)からの関心事項」について、ジフルベンズロンの国内の改正状況について質問がありました。これについて、ジフルベンズロンは農薬としても使用されており、ADIが設定されているが、現在、4-クロロアニリンの残留について情報収集をしており、JMPR、JECFAの議論を踏まえて検討する予定である旨回答しました。
・同じく議題3について、ゲンチアナバイオレットの国内の改正状況について質問がありました。これについて、今後、食品安全委員会に評価依頼を行い、遺伝毒性発がん性物質であるという結論が出れば、不検出物質リストに掲載する旨回答しました。
・議題5「ゲンチアナバイオレットのリスク管理に関する勧告(RMR)の原案」について、ゲンチアナバイオレットはマラカイトグリーンが使用できなくなったことから使用されているのか、また規制強化によりこうした代替品が登場することへの抜本的な対策について質問がありました。これについて、ゲンチアナバイオレットについて、国際的な対策は遅れているものの、厚生労働省としてはマラカイトグリーン同様、食品への含有を禁止する方向で検討している旨回答しました。
・議題6.2「イベルメクチン(牛の脂肪、腎臓、筋肉)、テフルベンズロン(サケの切り身、筋肉)及びジルパテロール塩酸塩(牛の脂肪、腎臓、肝臓、筋肉)のMRL原案」について、成長促進と治療目的は一般的にどのように整理されているか、さらに、こうした物質を使用していることをどのように消費者に伝えるかについて議論は行われているか質問がありました。これについて、客観的にどの目的で使用されたか判断することは難しいこと、CCRVDFでは表示について議論していない旨回答しました。
・議題7.1「飼料へのキャリーオーバーの結果として非意図的に食品中に存在する動物用医薬品に関する討議文書」について、飼料にはラサノシドナトリウムの基準値は設けないのか質問がありました。これについて、ラサノシドナトリウムは飼料添加物として使用濃度が定められており、当該国においては産卵鶏用飼料への使用が禁止されている旨回答しました。
・議題9「JECFA による評価又は再評価を必要とする動物用医薬品の優先順位リスト案」について、新規の動物用医薬品が減少していることについて質問がありました。これについて、データ提供における事業者の負担が大きいため、JECFAが生データ以外の文献や、第3者である研究者からのデータ提供を受け付け、より速く評価できるよう検討している旨回答しました。
・議題10「その他の事項及び今後の作業」について、可食臓器に魚の臓器は含まれるか質問がありました。これについて、まだ作業が始まっておらず明確には決まっていないが、魚の臓器が国際貿易上多ければ含める可能性もある旨回答しました。
・消費者の健康リスクの「リスク」は何を想定しているのかについて質問がありました。これについて、リスクは物質の毒性の強さ、食品を通じた摂取の量、頻度を考慮して判断する旨回答しました。
・各動物用医薬品の耐性菌のリスクへの対応について質問がありました。これについて、ADIの設定と別に、各動物用医薬品の使用により耐性菌が生じる可能性の観点から耐性菌のリスク評価を実施しており、その評価結果に基づき対応している旨回答しました。

(2) 第48回食品衛生部会(CCFH)
・議題2「コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項」について、「包装食品」の対象食品や、保管条件等について具体的な議論はあったか質問がありました。これについて、具体的な議論はなく、一般的な議論に留まった旨回答しました。
・議題4「食品衛生の一般原則(CAC/RCP 1-1969)及びHACCP に関する付属文書の改正原案」について、各国の主張の違いや日本のOPRPへの立場について質問がありました。これについて、すでにISO、FSSCに対応している国も多く、日本としてOPRPに反対していないものの、中小の事業者への影響について議論を深めたうえで対応したい旨回答しました。
・議題5「生鮮果実・野菜に関する衛生実施規範(CAC/RCP 53-2003)の改正原案」について、日本がスプラウトの種子消毒を推奨する立場である理由について質問がありました。これについて、発芽前に消毒することで、その後の汚染を防ぐことができる旨回答しました。

(3) 第38回栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)
・議題4「コーデックス栄養表示ガイドラインにおける表示を目的とした栄養参照量(NRVs)について」について、採択された栄養素のNRVの数値とそれに相当する日本の「栄養素等表示基準値」との整合性は問題ないか質問がありました。これについて、コーデックスは世界各国の状況を踏まえている一方で、日本では日本の地域特性を踏まえて設定しており、考え方自体はコーデックスに沿ったものであるため、整合性については問題ない旨回答しました。
・議題4c「年長乳児及び年少幼児のNRV-R」について、日本として強調表示等ができ、国内で活用されることを好ましいと思うか質問がありました。これについて、食品選択における乳幼児向けの強調表示の必要性は少ない旨回答しました。
・議題6「Biofortification(生物学的栄養強化)の定義に関する原案」について、有望な植物体はあるか質問がありました。これについて、現時点では何がBiofortificationの対象となるのかも定まっていない旨回答しました。
・議題11「その他の事項及び今後の作業」について、クロム、セレン、モリブデンの分析法に関して、クライテリアアプローチの使用を支持しないとした理由について質問がありました。これについて、製品ごとに熱量の密度が異なり、統一の変換係数を用いることができないこと、及び提案されている案がクライテリアアプローチの規準を満たしていないことが理由である旨回答しました。

(4) 第3回スパイス・料理用ハーブ部会(CCSCH)
・仮議題9「スパイス・料理用ハーブのグルーピングに関する討議文書」について、スパイス・料理用ハーブをグルーピングするための意図と目的、及び日本におけるグルーピングとの関係について質問がありました。これについて、スパイス・料理用ハーブの種類が多いため、今後の規格策定にあたりグルーピングする必要があること、全日本スパイス協会が自主基準として作成している定義等を踏まえ、提案内容を確認したい旨回答しました。
・同じく仮議題9について、スパイス・料理用ハーブを一緒にグルーピングしている一方、仮議題10a「スパイス・料理用ハーブの用語集に関する討議文書」では両者を別々に定義しており、グルーピング作業が過剰ではないか質問がありました。これについて、様々な作業を同時に効率的に進めるため、似たものをグルーピングする一方、個別のスパイス・ハーブの規格作成も進んでおり、単語の定義を明らかにするため、用語集も必要となった旨回答しました。

(5) 第25回油脂部会(CCFO)
・仮議題5「オリーブ油及びオリーブ粕油規格(CODEX STAN 33-1981)の改訂原案:カンペステロールの上限値の改訂」について、カンペステロールの上限値はなぜ必要か質問がありました。これについて、カンペステロールは純正性を確認する指標として議論されている旨回答しました。
・仮議題7「名前のついた植物油規格(CODEX STAN 210-1999)の改訂原案:ピーナッツ油(脂肪酸組成とその他の品質項目)の改訂」について、ピーナッツ油の「品質特性が規格を満たさない」の意味について質問がありました。これについて、健康、保存性のため高オレイン酸の品種が作られており、脂肪酸組成が異なるものが存在する旨回答しました。
・仮議題8「名前のついた植物油規格(CODEX STAN 210-1999)の表3及び表4以外の条項を付属書から本体部分に移行する提案」について、「我が国の植物油製造実態等が反映した規格」の具体的な内容について質問がありました。これについて、品種や栽培環境、製造方法によって値が変わるため、特定の製品だけを認める規格となる可能性について注視する旨回答しました。
・仮議題12「名前のついた植物油規格(CODEX STAN 210-1999)におけるバージン・パーム油における酸価の遊離脂肪酸への置き換えに関する討議文書」について、酸化の評価として何を想定しているかについて質問がありました。これについて、油の劣化の指標として捉えている旨回答しました。

(6) その他
・前回の協議会で、第23回食品残留動物用医薬品部会において、「飼料へのキャリーオーバーの結果として非意図的に食品中に存在する動物用医薬品に関する討議文書」について、「家畜飼養に関する行動規範」(CAC/RCP 54-2004)にはAnimal Welfareの要素が含まれているかについて質問がありました。これについて、Animal Welfareは対象としないと規定されている旨回答しました。


お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
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