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農林水産省

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第76回 コーデックス連絡協議会

資料・議事概要

消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、平成29年7月6日(木曜日)に、「第76回 コーデックス連絡協議会」を中央合同庁舎4号館 12階 共用会議室1219~1221号室において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

資料(PDF : 2,896KB)
概要(PDF : 235KB)

1.経緯

(1) 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成29年7月に開催される第40回総会(CAC)の主な検討議題について説明し、平成29年3月に開催された第49回食品添加物部会(CCFA)、平成29年5月に開催された第23回食品輸出入検査・認証制度部会 (CCFICS)、第49回残留農薬部会 (CCPR) 及び平成29年4月に開催された第11回食品汚染物質部会 (CCCF)の報告を行い、意見交換を行いました。


2.質疑応答及び意見交換の主な内容

(1) 第40回総会(CAC)

・仮議題5「ステップ8の規格案と関連文書」について、牛ソマトトロピン(rbST)のMRL案の今次会合での見通しと、日本の対応について質問がありました。これについて、今次会合では引き続きステップ8で保留となると思われ、日本としては、JECFAによる評価及び再評価の結果を踏まえ、特定のMRLは不要であるとの立場である旨回答しました。

・仮議題8「新規作業の提案」について、薬剤耐性(AMR)に対する日本の立場について質問がありました。これについて、日本としてはリスクアナリシスの結果問題無ければ使用は差し支えないと考えており、食品安全とのバランスを取って柔軟に対応したい旨回答しました。

同じく仮議題8について、国内のAMR対策について、ヒト用と動物用医薬品用のモニタリングの仕組みを統合することについて質問がありました。これについて、AMRに関する特別部会(TFAMR)の主な検討議題を説明する今後の連絡協議会において回答することとしました。


(2) 第49回食品添加物部会(CCFA)

・議題3(a)「FAO/WHO及び第82回FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)からの関心事項」について、日本では栄養素添加も含めた乳児用調整乳への添加物使用についての安全性評価はどうなっているか質問がありました。これについて、食品安全委員会がJECFAと同様の評価をするかどうかは承知していないが、一般論として、乳児へのリスクが明らかになれば、そのような知見も踏まえて評価を行うことになる旨、また食品安全委員会により栄養関連添加物の評価ガイドラインが施行予定である旨回答しました。

・議題5(e)「硝酸塩(INS 251、252)及び亜硝酸塩(INS 249、250)の使用に関する討議文書」について、議論の背景について質問がありました。これについて、前回のCCFAにおいて、肉類の食品添加物条項を検討した際に、使用濃度か残留濃度のどちらで規格を作るのが適切であるかについて議論したことが本作業のきっかけであり、他の「食品添加物に関する一般規格(CODEX STAN 192-1995)」(GSFA)の食品添加物条項と同様に最大使用量で示すべきか、それとも残留濃度などその他の表現方法で示すべきか今後議論することになる旨回答しました。

・同じく議題5(e)について、暴露評価をどのような考え方で行うのかについて質問がありました。これについて、暴露評価をCCFAからJECFAなどどこのリスク評価機関に依頼するかどうかはまだ決まっていない旨、硝酸塩及び亜硝酸塩は、食品添加物由来だけでなく、食品中に天然に含まれており、何をリスク評価機関に依頼するのか今後議論することになる旨回答しました。また、既存のJECFAの枠内で対処できない可能性があり、より幅広い専門家を集めたFAO/WHO専門家会合により検討されることになる可能性がある旨回答しました。


(3) 第23回食品輸出入検査・認証制度部会 (CCFICS)

・議題4「国の食品管理システムの規制面での実施状況のモニタリングに関するガイダンス原案」について、CAC/GL 82-2013パラ90のauditはどこがどのように実施するのか質問がありました。これについて、whole systemとしてauditを受けることがあるとすれば、システム同等性の評価の一環として受けることもありうるため、システム同等性の議論とリンクする部分もあると思われる旨回答しました。

・議題6「システムの同等性に関する討議文書」の作業内容について質問がありました。これについて、システムの同等性とは輸出入国間の食品安全のシステムにおいて同じレベルを担保していることを確認するものであり、本ガイドラインの作成作業では同等性確認のプロセス(申し込み、必要な情報、結果の利用等)を記述する予定である旨回答しました。

・議題8「食品安全における第三者証明(認証)への規制のアプローチに関する討議文書」について、第三者証明の導入によって途上国が自国のレベルを上げる努力を阻害される可能性があり、効率性だけを追求すべきではないとのご意見がありました。これについて、先進国、途上国どちらのレベルに合わせるのか難しい問題ではあるが、途上国に配慮したガイダンスとなるよう作業していくこととなると思われる旨回答しました。

・同じく議題8について、"third-party certification scheme"から"third-party assurance scheme"への名称の変更の理由について質問がありました。これについて"third-party certification scheme"について、国以外の機関が発行する証明書を求めるスキームを作成するものと誤解した国があり、「証明書」という言葉を使用することを避けるためである旨回答しました。


(4) 第49回残留農薬部会 (CCPR)

・議題9「国際短期摂取量推定値(IESTI)の計算方法の見直し」について、日本の対応について質問がありました。これについて、専門家による検討にあたっては日本からも専門家を派遣する旨、また日本の残留基準の設定にあたっては、より多くの作物残留試験データに基づいて残留基準を評価する努力をする旨回答しました。

・同じく議題9について、本提案の根拠について質問がありました。これについて、摂取量の推定をより分かりやすい計算方法(MRLを用いた式)に見直したいというもので、提案した欧州が主導して検討した計算方法では、過剰評価になると各国から意見が出た旨回答しました。

・同じく議題9について、日本は現行と新たな提案のどちらを採用するのか質問がありました。これについて、現在は現行の方法を準用して適切に暴露量を推計しており、早急に現状を変える必要は無いと考えているが、今後、専門家による計算方法の検討結果を踏まえて対応を検討する旨回答しました。


(5) 第11回食品汚染物質部会 (CCCF)

・議題7「コメ中のヒ素汚染防止・低減のための実施規範」について、新規作業の提案から今回の採択まで、日本が中心的な役割を果たしたことを評価するとともに、今後も、我が国にとって重要な議題には積極的に貢献して欲しい旨、ご意見がありました。

・議題12「魚類中のメチル水銀に関する討議文書」について、魚種の判別の問題等があり魚類へのメチル水銀の最大基準値設定は技術的にも困難であり、消費者に不安を与えるような措置は避けるべきとのご意見がありました。これについて、CCCFでは、サンプリングプランも作成する予定となっていること、メチル水銀は特定の集団に懸念があるものであるため最大基準値について摂食指導等の措置に関する注釈を付けることで合意している旨回答しました。

・同じく議題12について、メチル水銀はハイリスクグループ、特定集団に懸念があるものであり、基準値の設定は適当ではないのではないかとの質問がありました。これについて、摂食指導が最も適切な措置であるとの意見もあったが、最大基準値も必要との意見が多く、策定することとなった旨回答しました。

・議題15「その他の議題及び今後の作業」について、「非意図的に低濃度に食品中に存在する化学物質に対するリスクアナリシスのアプローチ」について、日本は昨年総会で反対を主張しており、新規作業にする必要はないのではないかとのご意見がありました。これについて、提案時は「公衆衛生上の懸念が低い」物質へのアプローチとされていたが、新規作業では、公衆衛生上の懸念があるかどうかも含め、微量な化学物質についてリスク管理の必要性を含めてアプローチを検討するものであり、日本としても有用なガイドラインとなるよう対処したい旨回答しました。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-3502-8732