このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

第84回 コーデックス連絡協議会

資料・議事概要

消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、平成31年2月12日(火曜日)に、「第84回 コーデックス連絡協議会」を中央合同庁舎4号館において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

資料(PDF : 911KB)
概要(PDF : 225KB)

1.経緯

(1) 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成30年11月に開催された第50回食品衛生部会(CCFH)、第40回栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)、平成30年12月に開催された第6回薬剤耐性に関する特別部会(TFAMR)の報告を行い、平成31年2月に開催される第26回油脂部会(CCFO)の主な検討議題の説明を行い、意見交換を行いました。
 

2.質疑応答及び意見交換の主な内容

(1) 第50回食品衛生部会(CCFH)

・議題5「食品衛生の一般原則(CXC 1-1969)及びHACCP に関する付属文書の改訂原案」について、残っている論点について質問がありました。これについて、現時点でHACCPの7原則等の大きな変更はない見込みだが、CCPディシジョンツリー等図表の取扱いや各国からコメントが提出されているものの議論できていないセクションが今後議論される旨回答しました。

・同じく議題5について、ハザード分析という用語を使用しない理由について質問がありました。これについて、本改訂作業は小規模事業者にとっても使いやすい文書とすることが目的の一つであり、導入部において難しい言葉やわかりにくい言葉を使用しないこととしたこと、またハザード管理はGood Hygiene Practices(一般衛生管理、GHPs)のみで十分な場合もあったり、業界や政府等の作成するガイダンスを使用することがあったり、全ての事業者が自身でハザード分析を行うことは必須ではないことから、導入部から削除された旨回答しました。

・同じく議題5について、2017年6月に行われた大量調理施設衛生管理マニュアルの改正はコーデックスにおける改訂作業が関係しているのか質問がありました。これについて、本マニュアルは、集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき、調理過程における重要管理事項を示したものであるが、2017年の改正はきざみのりを原因とする大規模ノロウイルス食中毒等が背景にあり、コーデックスにおける改訂作業は直接関係していない旨回答しました。

・議題6「魚類及び水産製品に関する実施規範(CXC 52-2003)の改訂:ヒスタミン管理ガイダンス文書の位置;他のセクションへの修正;ヒスタミン食品安全に関するサンプリング、検査及び分析セクションの改訂」について、日本からの輸出における具体的な懸案事項はあるか質問がありました。これについて、例えばEUではヒスタミンの基準値を定めており、EU域内への輸出の際に製品が基準値を超えないようにするため、厚生労働省・水産庁において対EU輸出水産食品の取扱要領を定め、加工施設に関する認定を行い、定期的なヒスタミンの検査を実施することとしている旨回答しました。

・同じく議題6について、ヒスタミンのリスク管理措置では検査に頼らざるを得ない場面もあると思うが、基準値の設定について厚生労働省はどのように考えているか質問がありました。これについて、ヒスタミンの分布はばらつきがある上、個人の感受性も大きく異なり、サンプリング量も膨大になることから、基準値の設定は現実的ではないと考えている旨回答しました。

・議題7「食品事業者向け食品アレルゲン管理に関する実施規範原案」について、リスク防止低減レベルまで除去されたアレルゲンはどのように表示して消費者へ伝達するのか質問がありました。これについて、現在の案では、予防的なアレルゲン表示はアレルゲンの存在を防止・低減するための措置がない場合に限定しており、FAO/WHO専門家会議から今後示されるアレルギーがある消費者のほとんどが反応を起こさない閾値以下の濃度であれば、アレルゲンは存在しないものとして予防的なアレルゲン表示の必要性は生じない方向になると考えているが、最終的には食品表示部会に承認を求めた上で決定される旨回答しました。

・同じく議題7について、アレルゲンに対する感受性の違いがある中で、FAO/WHO 専門家会議においてどのように科学的に閾値を決定するのか質問がありました。これについて、現時点では明確になっていないことから、専門家会議の結果が示されたら連絡協議会において紹介することとしました。

・同じく議題7について、本部会でアレルゲンについて議論することになり、今後アレルゲンに関するリスク評価機関とリスク管理機関の役割が重要になってくると思うが、双方が有機的に機能し、またその結果が消費者にとって有益な内容となるよう、これまでの日本が行ってきたアレルゲンに関する取組を参考にしつつ、対応してほしい旨ご意見をいただきました。

・同じく議題7について、接触表面の試験とはどのようなものか質問がありました。これについて、清掃後の食品接触面にアレルゲンが残っていないかを確認するため、表面を拭き取り、ELISA法で確認する試験が想定される旨回答しました。


(2) 第40回栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)

・議題4「フォローアップフォーミュラ(FUF)のコーデックス規格(CXS 156-1987)の見直し」について、「label」と「labelling」の違いと乳児のイラストの取扱いについて質問がありました。これについて、「label」は製品に表示されるものであり、「labelling」は製品表示だけではなく販促活動全般も含むと整理されている。またイラストについて、例えば母乳代替品である乳児用調製乳において、コーデックス規格(CXS 72-1981)の表示条項では、文字や数字に関する要件だけではなく、乳児の写真等の使用に関する要件も定めている旨回答しました。

・同じく議題4について、粉体か液体かによる規格の違いについて質問がありました。これについて、コーデックスの乳児用調製乳規格及びFUF規格は粉体と液体の両方を対象としており、粉体か液体かによる要件の違いはない旨回答しました。

・同じく議題4について、大豆由来原材料の窒素・たんぱく質換算係数は日本では5.71に統一されたが、今後国際的に検討されるにあたり、5.71に統一した根拠を整理しておく必要がある。また日本において分析法が長く更新されていないので新しい分析法を取り入れるかどうか検討し、関係業界へ情報提供してほしい旨ご意見をいただきました。

・同じく大豆由来原材料の窒素・たんぱく質換算係数について、グルタミン酸やアスパラギン酸を多く含む穀類や豆類では5.71がのぞましい旨ご意見をいただきました。これについて、日本は5.71だが、6.25を主張している国もあり、専門家会合による検討が行われることになった旨補足説明しました。

・議題5「Ready-to-use Therapeutic Foods(RUTF)ガイドラインに関する原案」について、質の高いタンパク質を要件とする場合、現地調達は難しいのではないかとのご意見をいただきました。

・議題6「バイオフォーティフィケーション(生物学的栄養強化)の定義原案」について、現在の定義原案は食品事業者が常に取組んでいることであり、特に目新しいものではなく、この原案を食品表示部会へ照会しても、また本部会に差し戻されるのではないかとのご意見をいただきました。

・議題7「EPA及びDHAの非感染性疾患のリスクに関連する栄養参照量に関する原案」について、本作業は中止となったが、今後何らかの魚食の有用性につながるような議論が行われるとよいと思う旨意見をいただきました。

・議題8「トランス脂肪酸フリー強調表示に関する原案」について、今後、製造工程で低減した旨の表示について議論になるのか質問がありました。これについて、今回の会議ではそのような結論には至っていない旨回答しました。

・議題9「年長乳児及び年少幼児の栄養参照量(NRV-R)の討議文書」について、既に行われた一般成人のNRV-Rの改訂と同じ作業プロセスを経るのか質問がありました。これについて、各国は作業の重要性は認識しつつも、まだ年齢幅を議論しているところで、どのような方法で進められるのか決まっておらず、必ずしも一般成人の作業と同じプロセスにはならない旨回答しました。委員より、各国において基礎となるデータの年齢幅が異なり、作業として可能なのか懸念がある、また乳幼児のNRV-Rが設定された場合にはFUFの必要性に係る議論が生じる懸念がある旨ご意見をいただきました。

・議題10「食品添加物:技術的正当性とその他の問題を検討するためのメカニズムや枠組み」について、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議(JECFA)への評価依頼はCCNFSDUから直接JECFAに依頼されるのか質問がありました。これについて、CCNFSDUから直接JECFAにではなく、通常行われているように食品添加物部会(CCFA)からJECFAへ依頼されるが、申請者がCCFAからのJECFAによる評価のための食品添加物の優先リストに関する回付文書に回答する際、技術的正当性についてはCCNFSDUのレポートを参照することで確認できることとしている旨回答しました。

・同じく議題10について、CCFAから本部会に委任されている個別食品規格における食品添加物条項と食品添加物に関する一般規格(GSFA)(CXS 192-1995)の整合作業は本議題の中で議論されるのか質問がありました。これについて、今後本作業を牽引することに立候補する国が出れば本議題とは別に議論されることになると思われる旨回答しました。


(3) 第6回薬剤耐性に関する特別部会(TFAMR)

・議題5「AMRの最小化及び抑制のための実施規範改訂原案」の2)成長促進目的での使用に関する規定について、日本は第1案を示しているが、飼料安全法において飼料添加物の使用目的は「飼料添加物は飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」と定めており、今後この使用目的は変更されるのか質問がありました。これについて、現在の規定は文言は異なるが「成長促進目的」と同旨である旨回答しました。

・同じく議題5の3)therapeutic purposesのみで使用されるべき抗菌剤について、日本の医薬品医療機器等法において定められている動物用抗菌剤の使用目的は、現在の原案にある「治療」、「疾病管理」、「予防」の3つの使用目的のうちどれに該当するのか質問がありました。これについて、3つ全てが該当し、日本にとって合理的な内容となっている旨回答しました。

・同じく議題5について、畜産農家が速やかにAMR対策に取組めるよう、わかりやすい文言を用いるとともに遅延することなく議論を進めてほしい旨ご意見をいただきました。

・議題6「AMR の統合的なサーベイランスに関する指針原案」について、3段階のサーベイランスの内容について質問がありました。これについて、まだサーベイランスに取組んでいない国向けの初歩的なオプションAから動植物だけでなく環境のサーベイランスも含む難易度の高いオプションCにレベルわけされている旨回答しました。また委員より、オプションの選択が貿易障壁として使用されることにならないよう慎重に対応してほしい旨ご意見をいただきました。

・同じく議題6について、作物や環境を統合サーベイランスに含めるのは時期尚早であるとして、FAO/WHO専門家会合から作物の関与は明らかとする報告書が示されているにも関わらず意見が対立している理由について質問がありました。これについて、作物の関与は明らかな一方、どの菌や抗菌剤を対象に調査すべきかのコンセンサスがまだないため、時期尚早とする意見がある旨回答しました。

・国際獣疫事務局(OIE)におけるAMRの議論の状況について、コーデックス連絡協議会でも紹介してほしいとのご意見をいただきました。これについて、コーデックスでのAMRの議論にも関係するものもあるので、今後はOIEでの状況も含めて説明する旨回答しました。


(4) 油脂部会(CCFO)

・仮議題6「許容される前荷のリスト(CXC 36-1987 付属書II)の見直し」について、FAO/WHO に評価を依頼している23物質とは何か質問がありました。これについて、今後の連絡協議会で回答することとしました。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-3502-8732

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader