輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル
更新日:平成30年3月6日
概要
我が国の通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国で当該農薬の対象作物が生産されていないことから、当該農薬の登録が行われていないこと等の理由により、輸出相手国の残留農薬基準値が我が国の基準に比べて極めて低いものが存在し、結果として輸出向けの農産物に使用可能な農薬が限定されています。
こうした状況の下、農林水産省では、農産物の輸出促進を図るため、平成26年度から平成28年度に、輸出重点品目について、輸出相手国での残留農薬基準値が設定されていない農薬等の使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地へ導入することを目的とした「農産物輸出促進のための新たな防除対英の確立・導入事業」を実施しました。
本事業では、産地の協力を得つつ、青果物や茶を対象として、
(ア)日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、
(イ)国内で使用される農薬の残留実態、
(ウ)化学合成農薬代替防除技術
等を整理した病害虫防除マニュアルの作成や現地説明会を開催しました。
【利用にあたっての留意事項】
本マニュアルは、「輸出対応型の病害虫防除体系をいかに構築するか」について、その考え方を提示したものであり、発生する病害虫の種及び発生時期、並びに使用している農薬が異なる個々の産地が輸出に向けた生産を行おうとする場合に、直接適用できる防除体系を示すものではありません。各産地において輸出相手国の残留農薬基準値に対応した防除体系を検討する際の、作業の流れや事例として利用ください。
また、マニュアルに事例として掲載している各国の残留農薬基準値は、調査を⾏った時点の数値になります。輸出相⼿国の残留農薬基準値は、変更されていることがありますので、防除体系を検討する際には、必ず最新の情報を確認して下さい。
こうした状況の下、農林水産省では、農産物の輸出促進を図るため、平成26年度から平成28年度に、輸出重点品目について、輸出相手国での残留農薬基準値が設定されていない農薬等の使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地へ導入することを目的とした「農産物輸出促進のための新たな防除対英の確立・導入事業」を実施しました。
本事業では、産地の協力を得つつ、青果物や茶を対象として、
(ア)日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、
(イ)国内で使用される農薬の残留実態、
(ウ)化学合成農薬代替防除技術
等を整理した病害虫防除マニュアルの作成や現地説明会を開催しました。
【利用にあたっての留意事項】
本マニュアルは、「輸出対応型の病害虫防除体系をいかに構築するか」について、その考え方を提示したものであり、発生する病害虫の種及び発生時期、並びに使用している農薬が異なる個々の産地が輸出に向けた生産を行おうとする場合に、直接適用できる防除体系を示すものではありません。各産地において輸出相手国の残留農薬基準値に対応した防除体系を検討する際の、作業の流れや事例として利用ください。
また、マニュアルに事例として掲載している各国の残留農薬基準値は、調査を⾏った時点の数値になります。輸出相⼿国の残留農薬基準値は、変更されていることがありますので、防除体系を検討する際には、必ず最新の情報を確認して下さい。
いちご(平成26年度に事業実施)
(注)当該マニュアルは、平成27年3月現在の情報に基づき作成しています。茶(平成26、27年度に事業実施)
【煎茶(一番茶)・玉露編】
(正誤情報)平成27年8月21日に掲載した情報を修正しました。(平成27年9月15日修正) 正誤表(PDF:49KB)(注)当該マニュアルは、平成27年3月現在の情報に基づき作成しています。
【抹茶・かぶせ茶編】
【総合編】
(注)当該マニュアルは、平成28年7月現在の情報に基づき作成しています。りんご(平成27年度に事業実施(無袋栽培)。有袋栽培は28年度に事業実施。)
【無袋栽培】
(注)当該マニュアルは平成30年1月現在の情報に基づき作成しています。なし(28年度に事業実施)
(注)当該マニュアルは、平成30年1月現在の情報に基づき作成しています。かんきつ(28年度に事業実施)
(注)当該マニュアルは、平成30年1月現在の情報に基づき作成しています。事業成果現地説明会 開催実績
【平成26年度】
【平成27年度】
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:国内防除第2班
代表:03-3502-8111(内線4562)
ダイヤルイン:03-3502-5976
FAX番号:03-3502-3386