農薬飛散(ドリフト)低減対策に関する情報
担当:消費・安全局植物防疫課国内防除第2班
平成18年5月に、食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(いわゆる「ポジティブリスト制度」)が導入されたこと等に伴い、農薬散布時に農薬飛散(ドリフト)低減対策を徹底することが重要となっています。 |
- 農薬飛散対策技術マニュアル(平成21年度IPM技術評価基準策定・情報提供委託事業/周辺作物飛散影響防止対策基準策定事業報告書)
- 農薬の飛散防止対策の手引き(PDF:95KB)
- 農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について(平成17年12月20日付け消安第8282号(PDF:113KB)
- 残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について
お問い合わせ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:国内防除第2班
代表:03-3502-8111(内線4562)
ダイヤルイン:03-3502-3382
FAX:03-3502-3386