植物防疫法施行規則別表2の2の1の項から5の項まで及び40の項に係る地域指定の手続又は殺虫処理の方法の確認手続について
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の2の1の項から5の項まで及び40の項に定める基準においては、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、対象となる検疫有害動植物に侵されていないことが検査証明書に特記されていることを要求しています。
1 対象となる検疫有害動植物が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が適切と認められる手続により指定する地域において生産されること。
2 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、対象となる検疫有害動植物を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
これら地域指定の手続又は殺虫処理の方法の確認手続については、以下のとおり定めています。
また、これまで地域指定の手続又は殺虫処理の方法を確認した作業計画の概要は以下のとおりです。
- 地域指定の手続又は殺虫処理の方法を確認した作業計画の概要(PDF : 145KB)(2021年8月2日更新)
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