植物防疫検討会
植物防疫検討会
植物防疫法の一部を改正する法律(令和4年法律第36号)による改正後の植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第5条の2第2項(法第6条第6項、法第7条第7項、法第11条第2項、法第13条第7項、法第15条第2項、法第16条の2第2項又は法第16条の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、農林水産大臣が、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)その他の関係者の意見を聴くため、及び、法第17条の2第3項又は法第22条の2第4項の規定に基づき、農林水産大臣が、学識経験者の意見を聴くために本検討会を設置することとしました。植物防疫法第5条の2第2項等に基づく学識経験者等からの意見聴取要領(PDF : 106KB)
第1回(令和4年8月31日)
資料3 指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針の案について(PDF : 1,095KB)
【参考】指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(案)(PDF : 1,060KB)
【参考】指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(案)(PDF : 1,060KB)
議事概要(2022年9月掲載)(PDF : 277KB)
第2回(令和4年12月16日)
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
代表:03-3502-8111(内線4560)
ダイヤルイン:03-3502-5976