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農林水産省

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薬剤耐性について、農水省は何をしているのですか?

更新日:令和元年11月1日


農林水産省では、獣医師と生産者が抗菌性物質を使うときのルールを定めてきました。
1960年代から、抗菌性物質を使用する際の獣医師の指示を義務付け、獣医師の監督の下、適正に使用されるよう規制をしてきました。
1980年代から、人の健康を守ることを目的に牛乳や卵、魚介類などに抗菌性物質が残留することを防ぐため、抗菌性物質ごとに対象とする動物、使用量、使用時期等の基準を設定しています。
1990年代以降では、食用の牛、豚、鶏を対象として耐性を持った細菌の全国的な発生状況の調査を開始し、薬剤耐性への対策を適切に行うため情報の収集に努めています(詳細はこちら)。

農林水産省は、耐性菌の全国的な発生状況の調査結果や内閣府食品安全委員会(詳細はこちら(外部リンク))の評価結果を考慮して薬剤耐性への対策を行っています。動物の感染症を治すために使われる抗菌性物質であっても、使う場面を限定し、耐性を持った細菌が発生しないよう努めています。また飼料に混ぜて使う抗菌性物質については、食用の家畜に使うことで人への健康に影響があると食品安全委員会で評価された抗菌性物質の使用を中止し、影響がないと評価されたもののみ使用の継続を認めることとしています。
また、動物用医薬品の使用による薬剤耐性を低減するために、「薬剤耐性リスク管理検討会」を設置しました(詳細はこちら)。この検討会は専門家・有識者等で構成され、農林水産省の担当部署(畜水産安全管理課)の求めに応じて助言をします。

耐性菌が発生し、広がっていくのを極力抑えつつ、抗菌性物質を有効に使っていくためには、農林水産省の取組だけではなく獣医師と生産者や製薬メーカーの協力が必要です。農林水産省は、感染症の発生を予防することで抗菌性物質の使用を減らし、感染症に使われる抗菌性物質に対する耐性を抑えることや感染症の原因となっている細菌を特定し、その原因菌に対して有効な抗菌性物質を適切に選ぶことなどが重要であると考えています(詳細はこちら)。

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:薬剤耐性対策班、飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4532)
ダイヤルイン:03-6744-2103