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農林水産省

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更新日:平成31年3月29日
担当:農林水産省

食品循環資源の再生利用等実態調査(平成29年度)

本調査結果をまとめるにあたり、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく食品関連事業者のうち、食品廃棄物等の年間発生量が100t以上の企業に属する事業所は食品リサイクル法第9条第1項に基づく定期報告で、100t未満の事業所については統計調査により食品産業について推計したものである。

調査結果

  1. 食品産業における食品廃棄物等の年間発生量及び再生利用の実施量
    平成29年度の食品産業における食品廃棄物等の年間発生量は、食品製造業が1,411万t、外食産業が206万t、食品小売業が123万t、食品卸売業が27万tとなった。
    また、食品廃棄物等の年間発生量のうち、再生利用の実施量をみると、食品製造業が1,163万t、食品小売業が48万t、外食産業が43万t、食品卸売業が17万tとなった。

    図1 食品廃棄物等の年間発生量及び再生利用の実施量
  1. 食品廃棄物等の年間発生量100t未満の事業所における食品廃棄物等の年間発生量及び再生利用の実施量
    平成29年度の食品廃棄物等の年間発生量が100t未満の事業所における食品廃棄物等の年間発生量は、外食産業が123万t、食品小売業が22万t、食品製造業が19万t、食品卸売業が7万tとなった。
    また、食品廃棄物等の年間発生量のうち、再生利用の実施量をみると、外食産業が18万t、食品製造業が12万t、食品小売業が8万t、食品卸売業が3万tとなった。

    図2 食品廃棄物等の年間発生量及び再生利用の実施量
調査結果の利活用
• 食品リサイクル法第3条に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(平成27年7月31日公表。以下「基本方針」という。)の策定や基本方針で定められた「食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標」の目標値の設定及び食品リサイクル推進の資料として利用されている。

 

累年データ

食品廃棄物等の年間発生量の推移

資料: 農林水産省食料産業局資料(平成25年度~平成28年度)
注: 1 平成25年度及び29年度は農林水産省統計部「食品循環資源の再生利用等実態調査」と食品リサイクル法の定期報告を用いて推計したものである。
ただし、平成25年度の食品製造業については、食品廃棄物等の年間発生量100t未満は調査を行っていないため平成24年度結果を用いている。
2 平成26年度~平成28年度は、食品廃棄物等の年間発生量100t未満の調査を行っていないため、各年度の定期報告の増減率を平成25年度の100t未満の結果(食品製造業は平成24年度)に乗じて推計したものである。

 

関連データ

食品産業事業所数(民営)の推移

資料: 総務省『経済センサス基礎調査』、総務省・経済産業省『経済センサス活動調査』を基に農林水産省で作成。

 

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783
FAX:03-3502-3634