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農林水産省

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森林資源の現況の概要

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調査の目的

本表は、林野庁が全国森林計画策定の基礎資料を得ることを目的として5年ごとを基本として実施する「森林資源現況調査」の主な調査結果をとりまとめたものである。

統計の作成方法

林野庁が所管する国有林及び林野庁以外の省庁が所管する国有林については林野庁が、民有林については都道府県が、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画(以下「森林計画」という。)策定時の資料(森林簿等)を基本として集計したものを、林野庁がとりまとめた。
なお、調査実施の前年度に策定した森林計画以外の森林計画については、計画策定の際に把握した数値を基に調査時点までの経年変化(林齢の修正並びに伐採、造林及び転用等に係る面積、蓄積及び成長量の変化)を把握し、時点修正を行った上で集計した。
森林計画対象外の森林については、所有者等に対する照会や聞き取りの他、空中写真判読等により資源状況の把握を行った。

用語の解説

本表における主な用語の定義は以下のとおり。

  1. 森林
    森林法第2条第1項に規定する森林をいう。
     
  2. 無立木地
    立木及び竹の樹冠の占有面積歩合の合計が0.3未満の林分をいう。
     
  3. 立木地
    無立木地以外の森林のうち、立木の樹冠の占有面積歩合が0.3以上の林分(幼齢林にあっては立木度3以上の林分を含む。)をいい、立木の樹冠の占有面積歩合が0.3未満であって、立木及び竹の占有面積歩合の合計が0.3以上の森林のうち、立木の樹冠の占有面積歩合が竹のそれと等しいか又は上回るものも含む。ただし、都道府県において別途定義している場合はこの限りではない。
     
  4. 竹林
    立木地以外の森林のうち、竹(笹類を除く。)の樹冠の占有面積歩合が0.3以上の林分をいう。ただし、竹の樹冠の占有面積歩合が0.3未満であって、立木及び竹の樹冠の占有面積歩合の合計が0.3以上の森林のうち、竹の樹冠の占有面積歩合が立木のそれを上回るものを含む。
     
  5. 伐採跡地
    無立木地のうち、主伐した跡地をいう。
     
  6. 未立木地
    無立木地のうち、伐採跡地以外の林地をいう。
     
  7. 5条森林
    森林法第5条第1項に基づく地域森林計画の対象となっている森林をいう。「計画対象民有林」と  同意。
     
  8. 7条の2森林
    森林法第7条の2第1項に基づく国有林の地域別の森林計画の対象となっている森林をいう。「計画対象国有林」と同意。
     
  9. 計画対象森林
    5条森林及び7条の2森林をいう。
     
  10. 計画対象外森林
    5条森林及び7条の2森林以外の森林をいう。「対象外森林」と同意。
     
  11. 人工林
    植栽又は人工下種により生立した林分で、植栽樹種又は人工下種の対象樹種の立木材積(又は本数)の割合が50%以上を占めるものをいう。
     
  12. 天然林
    立木地のうち、人工林以外の森林をいう。
     
  13. 育成単層林
    森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業が実施されている森林。
     
  14. 育成複層林
    森林を構成する林木を択伐等により部分的に伐採し、人為により複数の樹冠層を構成する森林(施業の関係上一時的に単層となる森林を含む。)として成立させ維持する施業が実施されている森林。
     
  15. 天然生林
    天然林のうち、育成単層林及び育成複層林以外で、主として天然力を活用することにより成立させ維持する施業が実施されている森林。
     
  16. 国有林
    森林法第2条第3項に規定する森林をいう。
     
  17. 官行造林地
    公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき国が造林した分収林をいう。なお、官行造林契約期間中に、その面積の一部に伐採が行われた場合については、民有林の伐採跡地又は立木地として計上した。
     
  18. 他省庁所管
    国有林のうち、林野庁所管以外の森林をいう。なお、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条で定める独立行政法人及び特定独立行政法人並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条で定める国立大学法人が所管する森林については、私有林に区分される。
     
  19. 公有林
    民有林のうち、都道府県、市町村等の地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3で定める地方公共団体の所有地及び借入地にある森林であって、当該地方公共団体が自己の意思の下に単独で経営できる森林(分収林契約によって地方公共団体以外の者が造林又は育林者となっている森林を除く。)及び国以外の者の所有地にある森林であって、当該地方公共団体が費用負担者(2者契約の場合は造林者又は育林者)として土地所有権者との間に結んだ分収林契約の目的となっている森林をいう。
     
  20. 針葉樹林
    針葉樹の蓄積歩合(蓄積計上に至らない幼齢林にあっては本数歩合)が75%以上の立木地をいう。
     
  21. 広葉樹林
    広葉樹の蓄積歩合(蓄積計上に至らない幼齢林にあっては本数歩合)が75%以上の立木地をいう。
     
  22. 針広混交林
    針葉樹林及び広葉樹林以外の立木地をいう。
     
  23. 混交林
    2種以上の樹種が混交している森林。樹種別面積は、立木材積(材積計上に至らない幼齢林にあっては本数)の歩合に応じて按分した。ただし、面積を按分することが不可能なものは、主体となる樹種の欄に当該混交林の面積を計上。
     
  24. 樹種及び林相
    人工林は、針葉樹については、スギ、ヒノキ、マツ類(アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ)、カラマツ、トドマツ、エゾマツ及びその他針葉樹、広葉樹については、クヌギ、ナラ類及びその他広葉樹とした。天然林は、針葉樹については、スギ、ヒノキ、マツ類(アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ)、カラマツ、トドマツ、エゾマツ及びその他針葉樹、広葉樹については、ブナ、クヌギ、ナラ類及びその他広葉樹とした。
     
  25. 単位
    調査表作成に当たっての単位は、原則として、ヘクタール、立方メートル(千立方メートル)とし、単位未満を四捨五入した。ただし、ヘクタールは小数点下第2位までとした。なお、四捨五入後、単位に満たないものは「0」、該当のないもの、不詳のもの又は調査を欠くものは「」(空欄)とした。
     
  26. 齢級区分
    1年生から5年生までを1齢級、6年生から10年生までを2齢級、以下90年生までを5年ごとに区分し、91年生以上は19齢級以上として一括計上した
     

利用上の注意

調査表作成に当たっての単位は、原則として、ヘクタール、立方メートル(千立方メートル)とし、単位未満を四捨五入した。ただし、ヘクタールは小数点下第2位までとした。なお、四捨五入後、単位に満たないものは「0」、該当のないもの、不詳のもの又は調査を欠くものは「 」(空欄)とした。このため、計と内訳が一致しない場合がある。

お問合せ先

林野庁森林整備部計画課

担当者:全国森林計画班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300