早期注意段階について
- 令和3年7月1日付けで緊急事態食料安全保障指針を改正し、安定的な食料供給の確保に懸念が生じる前段階においても、情報収集・発信等の必要な取組を実施するため、平素からの取組の中に「早期注意段階」を新設しました。
- 世界の食料需給や流通に関し、当時の
(1)大豆、とうもろこし等の主要輸入農産物の国際価格の上昇や海上運賃の上昇
(2)世界的なコンテナ不足、偏在による国際的な物流に遅れが発生しており、正常化に時間を要すると見込まれること
といった状況を踏まえ、令和3年7月1日から早期注意段階を適用とすることとしました。 - 現在、必要な情報の収集、分析及び発信を強化しています。
なお、現状において、我が国の食料の安定供給に懸念は生じておりません。
(参考)
緊急事態食料安全保障指針
食料安全保障月報
お問合せ先
大臣官房政策課食料安全保障室
ダイヤルイン:03-6744-0546
FAX:03-6744-2396