農業経営基盤強化準備金制度について
担い手の方が、経営所得安定対策などの交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金(以下、準備金という。)として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。 さらに、農業経営改善計画などに従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などを準備金として積み立てずにそのまま用いて、農用地や農業機械・施設などの固定資産を取得した場合は、圧縮記帳※1ができます。 交付金や補助金を受領する人で、税制の特例措置を受けようと思う担い手の方は、一定の方法で記帳※2し、確定申告を青色申告で行う必要がありますので、ご注意ください。 |
1 圧縮記帳とは、交付金などにより取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経費(損金)
に算入することにより、その年(事業年度)の課税事業所得(所得)を減額する方法です
2 一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳などを備え付けて
簡易な記帳をするだけでも税制の特例措置が受けられます。
農業経営基盤強化準備金制度の概要と事務手続
- 農業経営基盤強化準備金制度 (農林水産省へリンク)
申請及びお問い合わせ窓口
農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。
申請書の受付・証明の交付については、最寄りの各拠点にお問い合わせ下さい。
お問合せ先 | |||
各拠点 | 所在地 | 管轄区域 | 電話番号 |
関東農政局茨城県拠点 地方参事官室 | 茨城県水戸市北見町1-9 | 茨城県 | 029-221-2186 |
関東農政局栃木県拠点 経営所得安定対策チーム | 栃木県宇都宮市中央2-1-16 | 栃木県 | 028-633-3315 |
関東農政局群馬県拠点 地方参事官室 | 群馬県前橋市紅雲町1-2-2 | 群馬県 | 027-221-2685 |
関東農政局埼玉県拠点 地方参事官室 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
埼玉県 | 048-740-3356 |
関東農政局千葉県拠点 地方参事官室 | 千葉県千葉市中央区本千葉町10-18 | 千葉県 | 043-224-5617 |
関東農政局東京都拠点 経営所得安定対策チーム | 東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎 |
東京都 | 03-5144-5258 |
関東農政局神奈川県拠点 地方参事官室 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 |
神奈川県 | 045-211-7176 |
関東農政局山梨県拠点 地方参事官室 | 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎 |
山梨県 | 055-254-6016 |
関東農政局長野県拠点 地方参事官室 | 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎 |
長野県 | 026-234-5575 |
関東農政局静岡県拠点 経営所得安定対策チーム | 静岡県静岡市葵区東草深町7-18 | 静岡県 | 054-246-6121 |
お問合せ先
経営・事業支援部担い手育成課電話番号:048-740-9811
FAX:048-740-0081