プレスリリース
令和4年台風第15号に伴う災害に対する金融上の措置について(静岡県)
関東農政局は、以下のとおり、令和4年9月24日に災害救助法が適用された静岡県23市町の被災者に対し、状況に応じ貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認し、払戻しに応ずること及び需要に応じた緊急資金の貸出等の適切な措置を講ずるよう農業協同組合中央会等関係機関に要請しました。1.要請概要
(1)静岡県農業協同組合中央会
・会員農協に対する指導
(2)静岡県信用農業協同組合連合会
ア.貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払戻しに応じること。
イ.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じること。
ウ.事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応じること。また、これを担保とする貸付にも応じること。
エ.会員農協に対する指導等
(3)全国共済農業協同組合連合会静岡県本部ウ.事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応じること。また、これを担保とする貸付にも応じること。
エ.会員農協に対する指導等
ア.共済証書等を喪失した共済契約者については、り災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払、
共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。
共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。
イ.共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、共済契約者のり災の状況に応じて
猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
ウ.会員農協に対する指導等
2.発出先
静岡県農業協同組合中央会、静岡県信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会静岡県本部お問合せ先
経営・事業支援部経営支援課
担当者:小林・佐藤
代表:048-600-0600(内線3804・3886)
ダイヤルイン:048-740-5268