このページの本文へ移動

関東農政局

メニュー

一度使用された米の紙袋の取扱いについて

  最近、食に関する消費者の関心が高まっています。米についても一般食品同様に表示と内容が一致することが求められており、その表示の適正を確保するため、必要な措置がなされています。
  その一環として、一度使用された米袋(玄米を入れたもの)は、農産物検査法第13条3項の規定により、検査証明等の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物を入れて流通させてはならないこととなっております。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

お問合せ先

生産部生産振興課
担当者:農産物検査担当
ダイヤルイン:048-740-3352

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader