米麦を輸入される方へ
米穀等を輸入する場合
海外から日本へ米や麦を輸入する場合、食糧法、関税法等の規定に基づき、通関手続の前に所定の輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられています。ただし、一定の要件を満たすものについては、輸入数量の届出を行うこと等により輸入納付金及び関税の免除の適用が認められています。詳細については以下をご覧下さい。
なお、輸入納付金及び関税の免除を受けるためには、「国際宅配便や国際郵便により輸入する場合」や「輸入者が日本に入国する際に携帯品又は別送品として輸入する場合」等、原則として全ての場合に輸入数量の届出が必要になります(※麦は、輸入数量の届出を行う必要はありません)。
また、届出を行わなかったり、虚偽の届出により米を輸入した場合には、法令の定めにより20万円以下の過料に処されることがあります。事前にお近くの地方農政局等または、到着した海空港の植物防疫カウンターで輸入数量の届出を行ってください。なお、植物防疫法の規定に基づく検査が必要です。詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。関税の届出手続きについては、税関のホームページをご覧ください。
なお、輸入納付金及び関税の免除を受けるためには、「国際宅配便や国際郵便により輸入する場合」や「輸入者が日本に入国する際に携帯品又は別送品として輸入する場合」等、原則として全ての場合に輸入数量の届出が必要になります(※麦は、輸入数量の届出を行う必要はありません)。
また、届出を行わなかったり、虚偽の届出により米を輸入した場合には、法令の定めにより20万円以下の過料に処されることがあります。事前にお近くの地方農政局等または、到着した海空港の植物防疫カウンターで輸入数量の届出を行ってください。なお、植物防疫法の規定に基づく検査が必要です。詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。関税の届出手続きについては、税関のホームページをご覧ください。
輸入届出リーフレット
- 日本語(Japanese)(PDF:60KB)
- 英語(English(PDF:311KB)〔For Individuals Impoting Rice〕
- 中国語(Chinese)(PDF:214KB)
- 韓国語(Korean)(PDF:252KB)
- タイ語(Thai)(PDF:343KB)
個人用(輸入される方自身が消費するもの)として米を輸入する場合には・・・・?
過去1年間の輸入数量が100kgを超える場合
米穀等輸入納付金の納付が必要となります。 ⇒具体的な手続きについてはこちらをご覧下さい。(PDF : 198KB)*米穀等とは⇒ 米穀(もみ、玄米、精米、砕米)、米穀粉、米穀の加工品及び調整品をいいます。
過去1年間の輸入数量が100kg以下の場合
次の1から4の手順に従って輸入数量の届出を行うことにより、輸入納付金が免除されます。1. 通関手続き(税関での米の輸入申告)の前に関東農政局窓口または到着海空港の植物検疫カウンターへお越し下さい。
関東農政局管内の受付窓口はこちら
植物防疫所所在地
2. 届出書に必要事項を記入して提出して下さい。届出書は3枚複写になっています。〔(1枚目)地方農政局等提出用、(2枚目)税関提出用、(3枚目)本人控え用〕<届出書の見本はこちら> 米穀の輸入に関する届出書(個人用として輸入する場合)(PDF:61KB)
届出書の提出の際には、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証など、輸入をされる方の住所・氏名を確かめるに足りる資料を提示するか、その写しを添付する必要があります。(本邦に住所を有しない方については、住所の代わりに国籍及び旅券番号を確かめるに足りる資料についての提示又は写しの添付をお願いします。)
3. 過去1年間の輸入数量を確認の上、届出書の2枚目(税関提出用)と3枚目(本人控え用)をお返しします。
提出された届出書の2枚目(税関提出用)に確認印を押印し、お返しします。3枚目(本人控え用)は、輸入者の控えとなりますので、お持ち帰り下さい。
4. 米の通関手続きの際、確認済み提出書を税関に提出します。
返戻された届出書の2枚目(税関提出用)を通関手続きの際、税関担当官に提出して下さい。
事前(通関手続きの前)に届出をせずに、個人用の米を海外から持ち帰る場合には…?
携帯して輸入する場合
帰国時に到着した海空港の植物検疫カウンターに届出書が用意されていますので、必要事項を記入し植物防疫所担当官に輸入数量の届出を行って下さい。その際、ご本人の住所・氏名を確認できるもの(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)をご提示願います。通関手続きの際、届出書の2枚目(税関提出用)を税関担当官へ提出して下さい。別送して輸入する場合
別送品については、入国後にお近くの地方農政局等に届出を行うか、植物検疫をお受けになる植物防疫所で輸入数量の届出を行って下さい。その際、ご本人であることを確認できるもの(パスポート等)をご提示願います。通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが、その際は輸入者ご本人の住所・氏名を確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を提示するか、その写しを添付願います。税関の旅行具検査の際に米穀を任意放棄する場合
食糧法の求める要件を充足していないため、輸入しようとした米穀を任意放棄する場合は、任意放棄書(PDF : 76KB)を関東農政局長へ提出して下さい。個人用以外で米を輸入する場合には…?
商業用の場合
米穀等輸入納付金の納付が必要となります。 ⇒ 具体的な手続きについてはこちらをご覧下さい。(PDF : 198KB)関税定率法で救援用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合には納付金も免除されます。ただし、米穀(もみ、玄米、精米、砕米)を輸入する場合には、食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸入数量を届け出ることが義務付けられています。 ⇒ 具体的な手続きについてはこちらをご覧下さい。
<参考>輸入納付金対象品目及び納付金額
米穀等輸入納付金納付申出書(ダウンロード用)
お知らせ米麦等の輸入納付金と通関手続きについて平成28年4月から米麦等の輸入納付金と通関手続きについて、輸入者が食糧法上規定されている納付金を納付したことを証明する書類(「申出書の写し」及び「領収証書(原本)」)を通関時に税関に提示する際、紙媒体ではなく電磁的記録により手続きを行うことが可能となります。これに伴い、関東農政局では納付金が納付されたことを確認後、輸入者へ電子媒体(申出書の写し(電子署名されたPDF))を交付します。 詳細は、こちらのリーフレット(PDF : 348KB)をご覧ください。ご不明な点はお近くの地方農政局等の窓口へお問合せ願います。※なお、従来の紙媒体での通関手続きも引き続き可能です。電子媒体での通関手続きを希望される方は、電子媒体交付依頼書(様式第17号)をあらかじめ提出してください。 電子媒体交付依頼書(ダウンロード用) |
救援用・学術研究用・標本用・見本用等の場合
価格、輸入後の使用場所等の一定の要件を満たすものについては、輸入納付金・関税等の免除の適用を受けることが認められています。詳細は税関にお問い合わせ下さい。ただし、米穀(もみ、玄米、精米、砕米)の輸入で輸入納付金の免除を受ける場合には、輸入者は食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸入数量を農林水産大臣に届け出ることが義務付けられていますので、届出書に必要事項を記載の上、お近くの地方農政局等の窓口に提出(郵送、FAX等可)をして下さい。
届出用紙(ダウンロード用)
麦等を輸入する場合
輸入納付金の納付が必要となります。 ⇒具体的な手続きについてはこちらをご覧下さい。(PDF : 198KB)ただし、関税定率法による関税の免除要件を満たす場合は免除となる場合があります。詳しくは税関またはお近くの地方農政局等へお問い合わせ下さい。
*麦等とは⇒ 麦(小麦・大麦・はだか麦)、ライ麦、メスリン、小麦粉、麦の加工品及び調製品をいいます。
商業用の場合
麦等輸入納付金納付申出書(ダウンロード用)<参考> 輸入納付金の納付対象となるか判定するためのフローチャートはこちら(PDF:106KB)
農林水産省ホームページ及び全国各地域の受付窓口・お問合せ先はこちら(農林水産省へリンク)
お問合せ先
関東農政局生産部業務管理課
電話:048-600-0600(内線3373)
ダイヤルイン:048-740-0110