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関東農政局

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米麦を輸出される方へ

米を輸出する場合

米を輸出する場合には、個人的使用に供するため非商業的に輸出される米穀等を除き、食糧法に基づき、事前に関東農政局管内の受付窓口へ輸出数量の届出を行うことが義務付けられています。詳細については以下をご覧下さい。なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出をしてお米を輸出した場合には、法令の定めにより20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意願います。

輸出届出リーフレット

個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀や、米加工品(レトルト米飯、米粉など)は届出の必要はありません。
(※個人的使用とは、米穀を輸出しようとする者又はその家族の食用のほか、友人へのお土産用等が含まれます。)

個人用以外の用途(救援用・学術研究用・標本用・見本用・商業用等)の目的で米の輸出を行おうとする場合には、食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸出数量を地方農政局長等に届け出ることが義務付けられています。したがって、日本から出国する際の携帯品や国際郵便等により輸出する場合等にも原則として全てにおいて輸出数量の届出が必要です。

輸出先国によっては、病害虫などの植物検疫上の理由により条件がかけられていたり、植物検疫証明書の添付が必要となる場合があります。詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。輸出先国別の具体的な検疫条件については、植物防疫所ホームページ「輸出入条件詳細情報」をご覧ください。

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書が必要な場合があります。「食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について」ページをご覧ください。

中国への輸出に関しては、指定精米工場での精米と登録くん蒸倉庫でのくん蒸が行われていること等の特別な条件を満たすことが必要となっています。また、携行品、郵便等での輸出は原則認められていません。詳しくはこちらをご覧ください。

もみを輸出する場合は、品種や相手国により育成者権者の許諾が必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。


 具体的な届出の方法

事前に関東農政局管内の受付窓口で用意している届出用紙、または以下からダウンロードした届出書に必要事項を記入の上、窓口へ提出(郵送等)してください。
届出を行う場合は、必ず届出書の控えをお手元に保存願います(輸出手続きの際に必要となる場合があります)。当局で受け付けた届出書の写しの送付をご希望の場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒(住所、氏名等を明記)をお送りください。


 <届出書ダウンロード(関東農政局長あて)>

 麦を輸出する場合

麦等を輸出する場合については、届出は不要です。輸出先国によっては、病害虫などの植物検疫上の理由により条件がかけられていたり、植物検疫証明書の添付が必要となる場合があります。詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。   

農林水産省ホームページ及び全国各地域の受付窓口・お問合せ先はこちら(農林水産省へリンク)

お問合せ先

関東農政局生産部業務管理課

電話:048-600-0600(内線3373)
ダイヤルイン:048-740-0110

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