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近畿農政局

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農業用ダムの洪水調節機能強化に向けて取り組んでいます

農業用ダムの洪水調節機能強化に向けた取組

水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関(内閣府、内閣官房、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、気象庁)の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議が、令和元年1126日に設置されました。

 検討会議で、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」が示され、その中で、令和25月までに、一級水系を対象に、水系毎に治水協定を締結することとされ、国土交通省(地方整備局等)は、本治水協定に基づき、ダム管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図ることとし、近畿農政局管内においても、農業用ダム12基について、治水協定を締結しました。

また、一級水系に続き、二級水系においても、令和3年4月末までに近畿農政局管内の農業用ダム3基について、治水協定を締結しました。

<治水協定の主な内容>
〇洪水調節機能強化の基本方針
・水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水容量(洪水調節可能容量)
・時期ごとの貯水位運用の考え方
〇事前放流の実施方針
・事前放流の実施判断の条件(降雨量等)
・事前放流の量(水位低下量)の考え方
〇緊急時の連絡体制
・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中にも即時・直接に連絡を取れる体制の構築 

<具体的な実施方法等>
具体的なダムの事前放流の実施方法については、ダム管理者において、「事前放流ガイドライン」(国土交通省水管理・国土保全局(令和2年4月))に基づき管理規定、操作規定、実施要領を作成し、河川管理者の許可後に実施する。


農業用ダムにおける洪水調節機能強化のイメージ

お問合せ先

農村振興部設計課

担当者:洪水調節機能強化対策官・水利計画官
代表:075-451-9161(内線2572,2524)