令和3年7月1日からの大雨による災害に対する金融上の措置について(鹿児島県)
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された鹿児島県出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町内の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合でも預金者であることを確認して払い戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう農業協同組合系統関係機関に対し、令和3年7月12日に要請しました。なお、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう農業協同組合系統関係機関に要請しましたので、お知らせします。農林中央金庫福岡支店、鹿児島県信用農業協同組合連合会
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも、貯金者であることを確認して払戻しに応ずること。(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
等
全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部
(1)組合において、共済証書等を焼失又は流失した共済契約者については、り災証明書の呈示その他実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。等
鹿児島県農業協同組合中央会
会員農協の信用・共済事業における円滑な対応等に関する指導。添付資料
令和3年7月1日からの大雨による災害に対する金融上の措置について(PDF : 207KB)
お問合せ先
経営・事業支援部経営支援課
担当者:濱﨑、栗崎
代表:096-211-9111(内線4499・4497)