令和4年台風第14号に伴う災害に対する金融上の措置について
令和4年台風第14号に伴う被害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された福岡県の29市29町2村、佐賀県の10市10町、長崎県の13市8町、熊本県の14市23町8村、大分県の14市3町1村、宮崎県の9市14町3村、鹿児島県の19市20町4村の被災者に対し、状況に応じ、以下のとおり、金融上の措置を適切に講じるよう、農林水産省経営局長から令和4年9月20日に農業協同組合系統関係機関に対し要請しましたので、お知らせします。農林水産省本省へリンク
令和4年台風第14号に伴う災害に対する金融上の措置について(令和4年9月20日)
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