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大分部会の会則

九州米粉食品普及推進協議会大分部会
会  則

 
(名称)
第1条  本会は、九州米粉食品普及推進協議会(通称:九州ここネット)の下部組織として、九州米粉食品普及推進協議会大分部会と称する。
(目的)
第2条 本会は、新たな米の需要拡大につながる「米粉食品」の普及推進を行うことによって、地域産業の振興や食料自給率の向上を図ることとする。
 また、大分県産米の需要を拡大するため、「米粉食品」に関する会員相互の情報交換や利用促進・啓発に必要な事業を行い、大分県の他の特産物も活用することにより、地産地消を目指した地域色豊かな米粉食品の普及推進を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換
(2) 米粉食品の新規開発に関する調査協力や相互支援
(3) 米粉食品に関するセミナーや講習会の開催
(4) 会員相互・関係機関等との連携及び関係行事への参加
(5) その他、会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する大分県在住の個人及び団体とする。
本会への加入は申し込みによってなされる。
会員は、あらかじめ本会に書面をもって通知した上で、事業年度の終わりにおいて脱会することができる。
(運営委員)
第5条 本会に運営委員会を設置し、運営委員は総会において選任する。
運営委員は業種、団体、個人から若干名選出する。
選任された運営委員の中から、会長1名、副会長1名を互選する。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(総会)
第6条 大分部会総会は、会長が招集し、毎年1回以上開催することとし、次の事項について議決する。
(1) 会則の改正
(2) 会務の計画、執行に関する事項
(3) 運営委員・役員の選任
(4) その他必要な事項
(運営委員会)
第7条 運営委員会は、会長が招集し、併せてその議長にあたり、次の事項を審議決定する。
(1) 総会により委任された事項
(2) 会務の計画、執行に関する事項
(3) 総会に提出する議案
(4) その他会長が必要と認めた事項
(会計)
第8条 本会の運営は当分の間会費制では行わず、事業を実施する毎に協議することとし、その後必要が生じた場合は会費制について再検討することとする。
(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第10条 本会の事務局は、株式会社丸菱大分営業所内に置く。
(付則)
第11条 この会則は、設立の日(平成17年10月6日)から施行する。
設立当初の運営委員は、第5条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとし、その任期は平成19年度の総会の日までとする。
設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、総会の日から平成18年3月31日までとする。

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