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九州農政局

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プレスリリース

株式会社九州食糧における袋詰精米及び業務用精米の不適正表示に対する措置について

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令和2年8月25日
九州農政局

農林水産省九州農政局は、株式会社九州食糧(本社:熊本県上益城郡御船町大字辺田見1888番地7。法人番号8330001006575。以下「九州食糧」という。)において、袋詰精米及び業務用精米に事実と異なる産地を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、九州食糧に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省九州農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)が、令和元年8月7日から令和2年7月10日までの間、九州食糧に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局及びFAMICは、九州食糧が、自ら製造した袋詰精米及び業務用精米について、以下のとおり事実と異なる産地の米穀を使用して製造販売していたことを確認しました。
(1) 一般消費者に販売する袋詰精米(商品名「阿蘇産こしひかり」)について、原料玄米として熊本県(阿蘇市及び阿蘇郡)以外で生産されたコシヒカリを原料として使用したにもかかわらず、一括表示欄の原料玄米欄の産地に「熊本県(阿蘇市・阿蘇郡)」と表示し、かつ商品の容器包装に「阿蘇産」と事実と異なる産地を表示して、少なくとも平成30年9月26日から令和元年8月8日までの間に合計268,616kg(2kg袋を1,338袋、5kg袋を31,838袋、10kg袋を10,675袋)を、一般用生鮮食品として販売したこと。
また、原料玄米として熊本県(阿蘇市及び阿蘇郡)以外で生産された農産物検査法(昭和26年法律第144号)による証明を受けていない米穀(以下「未検査米」という。)を原料として使用したにもかかわらず、一括表示欄の原料玄米欄の産地に「熊本県(阿蘇市・阿蘇郡)」、品種に「コシヒカリ」及び産年を表示して、少なくとも令和元年5月30日から令和元年8月15日までの間に合計63,216kg(2kg袋を483袋、5kg袋を8,682袋、10kg袋を1,884袋)を、一般用生鮮食品として販売したこと。
(2) 一般消費者に販売するおにぎりに使用することを目的とした会津産コシヒカリ100%の業務用精米について、福島県会津地域以外で生産されたコシヒカリ又は未検査米を原料に使用し製造したにもかかわらず、「会津こしひかり100%」として、かつ納品書に「会津産」と記載して、少なくとも平成30年12月21日から令和元年8月27日までの間に307,070kgを、業務用生鮮食品として販売したこと。

2.措置

九州食糧が行った上記1の(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項及び第23条第1項第9号並びに同条第2項第1号の規定に違反し、また、上記1の(2)の行為は、基準第24条第1項第2号の規定に違反するものです。(別紙参照)

このため、農林水産省九州農政局は、九州食糧に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準に規定する遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和2年9月25日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。

 <添付資料>
 ・別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 80KB)
 ・参考 株式会社九州食糧の概要(PDF : 57KB)

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:浦橋、實藤
代表:096-211-9111(内線4270)
ダイヤルイン:096-300-6146