ペルー産ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実の条件付き輸入解禁について
最終更新日:令和5年3月22日
解禁の概要
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の一項が改正されるとともに、同表付表七十九が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和3年3月22日となります。
- ペルー産ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「ペルー産ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に関する植物検疫実施細則」に基づき輸入されるもの