植物防疫法施行規則及び関係告示の一部改正について
最終更新日:令和元年7月31日
以下の省令・告示の一部が改正されました。告示改正は、省令(植物防疫法施行規則)の改正に伴うものです。
省令
「植物検疫制度の見直し」により、別表1、別表1の2、別表2、別表2の2及び別表6が改正されました。改正された各別表は令和2年1月29日から施行されます。
ただし、別表2の8項「ジャガイモがんしゆ病菌」のラトビア及び16項「火傷病菌」のエストニア並びに別表2の2の23項「Xylella
fastidiosa」のトルコ、24項「ジャガイモやせいもウイロイド」のチリ及び25項「Pepino mosaic virus」のフィンランドのそれぞれを対象国
としないことは、公布日(令和元年7月29日)をもって施行されました。
告示
- 「アルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」
- 「南アフリカ共和国産バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種、プロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ及びクレメンティンの生果実並びにスワジランド産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種、プロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ及びクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」
- 「南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」