植物検疫制度の見直し
最終更新日:令和2年6月11日
輸入植物検疫制度の見直し
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。 また、国際ルールは、科学的な根拠に基づくリスク評価の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について学名をもってリスト化し、公表することを求めています。 このため、新たに侵入するおそれがある病害虫のリスク評価の結果に基づき、輸入検疫の対象病害虫を明確化し、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、国際ルールへの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築していきます。 |
第6次改正:令和2年5月11日
- 「輸入植物検疫制度の見直し」に係る関係省令の改正等(令和2年5月11日) [外部リンク]
- 植物防疫法施行規則の一部改正に関する資料
- 改正により影響を受ける国と品目の輸入検査実績(2014年~2019年)