輸出植物検疫
輸出相手国の要求に応じて日本から輸出される植物の検疫を行っています。 |
諸外国でも植物検疫を実施しており、日本から植物などを輸出する場合は、輸出相手国が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出する必要があります。
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輸出時のうんしゅうみかんの検査 |
栽培中の盆栽の検査 |
諸外国が行っている植物検疫の条件はおおむね次のようなものがあります。なお、輸出相手国が日本での栽培地における検査を要求している植物や、てっぽうゆり、やまゆり、かのこゆり及びチューリップについては、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、輸出検査を受けることができませんのでご注意ください。
1 輸入を禁止するもの
2 輸出相手国の輸入許可により輸入を認めるもの
3 輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書(phytosanitary certificates又は合格証明書とも言います。)」が添付されていれば輸入を認めるもの
4 輸出国での消毒措置が必要なもの
5 輸出国での栽培中に病害虫の検査が必要なもの
6 輸送方法、植物形態、輸入時期、輸入場所及び梱包形態を制限するもの
また、諸外国における植物の輸入に関する規制については、「輸出入条件詳細情報」をご利用ください。