輸入農業機械に対する植物防疫所による確認の実施期間の再延長について
最終更新日:令和4年10月1日
植物防疫所では、海外から持ち込まれる植物や土を介して農作物に損害を与える病害虫が侵入することを防止するため、植物防疫法(昭和25年法律151号)に基づき、各地の空港や港において植物検疫を実施しています。 土については、様々な病害虫を含んでいる可能性があることから、植物防疫法に基づき、我が国への持込みが禁止されています。特に、中古の農機具や車両、建築資材等(以下「中古農業機械等」という。)については、通常、屋外で使用されることから、土が付着した状態で輸入されることが懸念されます。このため、輸入関係者の皆様のご協力をいただき、中古農業機械等に土が付着していることを確認した場合等は、植物防疫所への連絡をお願いしてきたところです。 このうち、農業の用に供される中古の機械類及び車両(以下「中古農業機械」という。)については、国際的な移動に伴う有害動植物の侵入・まん延のリスクがあることから、平成29年の国際植物防疫条約(IPPC)総会において、「中古の車両、機械及び装置の国際移動に関する国際基準」が採択されたところです。これを受け、EUや韓国等では、中古農業機械に対する輸入植物検疫措置が強化されました。 このような状況を踏まえ、令和2年10月1日から、税関の協力の下、輸入された中古農業機械に対する税関による検査の際に、可能な限り植物防疫官が立ち会い、土の付着状況等の確認を行ってきたところですが、更なる状況の把握が必要であることから、実施期間を令和5年3月31日まで延長することとしました。 なお、確認の結果、土の付着等が確認された場合は、土の除去等の実施について、植物防疫所から連絡を行いますのでご了知ください。また、土の付着が確認された場合、日本国内での水洗による土の除去はできないので、輸出国で完全に除去してから輸出いただきますようお願いします。
 「お知らせ」はこちら
|