アリモドキゾウムシの緊急防除の実施について
沿革令和5年2月17日付け 4消安第6235号
令和5年2月17日付け 4消安第6235号
農林水産省消費・安全局長通知
第1 目的
この通知は、アリモドキゾウムシの緊急防除の実施について、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令(令和5年農林水産省令第9号。以下「省令」という。)及び植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により交付される緊急防除協力指示書(以下「協力指示書」という。)に定めるもののほか、当該緊急防除の実施の詳細を規定することにより、その円滑かつ的確な実施に資することを目的とする。
第2 定義
1 この通知において、「作付禁止植物」とは、省令第3条の規定により作付けの禁止の対象となる植物をいう。
2 この通知において、「移動禁止植物」とは、省令第5条の規定により移動の禁止の対象となる植物をいう。
第3 発生区域
省令第3条の消費・安全局長が定める区域(以下「発生区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。
第4 植物防疫員の任命
アリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)の所在地を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)の長(以下「植物防疫所長」という。)は、当該防除区域を管轄する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の長(以下「都道府県知事」という。)又は市町村(以下単に「市町村」という。)の長(以下「市町村長」という。)から、協力指示書に基づき当該都道府県知事又は当該市町村長が指定した職員を法第3条第2項に定める植物防疫員に任命することを希望する旨の申出があったときは、「植物防疫員任命の手続きについて」(平成19年4月2日付け18消安第14330号農林水産省消費・安全局長通知)の3に規定する者を植物防疫員に任命する。
第5 作付けの禁止
植物防疫官は、発生区域において作付禁止植物の作付けがされていた場合(省令第3条ただし書による許可を受けた場合を除く。)には、当該作付禁止植物の所有者又は管理者に対し、当該作付禁止植物について、アリモドキゾウムシの分散防止措置を講じた上で速やかに廃棄するよう指示する。
第6 試験研究の用に供するものに係る作付けの許可
1 植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第3条ただし書の規定による許可(以下「作付けの許可」という。)を受けようとする者に対し、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して、作付禁止植物作付許可申請書(省令別記様式第1号。以下「作付許可申請書」という。)及び当該作付許可申請書の内容の詳細が分かる資料(以下「作付許可申請書等」という。)を作付予定日の40日前までに農林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該作付許可申請書等を提出させることができる。
2 植物防疫所長は、作付許可申請書等の提出があったときは、その内容について、次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を確認する。
(1)作付禁止植物の栽培面積が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最小限の面積であること。
(2)作付禁止植物を栽培する場所がアリモドキゾウムシの侵入及び分散を防ぐことができる設備等を有する施設であって、試験研究に従事する者以外の立入りができないよう、施錠ができること。
(3)栽培中の管理責任者が、原則として作付許可申請書等を提出した者(以下「作付許可申請者」という。)と同一の機関等に所属する者(作付許可申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えない。)であって、目的とする試験研究及びアリモドキゾウムシの分散防止に関し十分な知識と経験を有する者であること。
(4)作付禁止植物の栽培期間が、原則として、作付予定日から1年を経過した日又は省令が失効する日のいずれか早い日までに終了すること。
3 植物防疫所長は、作付許可申請書等の内容が2に掲げる基準を全て満たす場合には、作付けの許可を行うに当たって必要となる当該許可書に付する条件であって、次に掲げることに関するものの案を作成し、作付許可申請書等とともに農林水産大臣に進達する。
(1)作付禁止植物の作付け前に、当該作付禁止植物を作付けしようとする施設が作付けの許可に係るものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
(2)作付許可申請書の記載どおりに、作付禁止植物を栽培すること。
(3)作付禁止植物の栽培期間中は、当該作付禁止植物を栽培する施設内において、アリモドキゾウムシの発生の有無を確認するための調査を実施すること。
(4)作付禁止植物及びアリモドキゾウムシの譲渡その他の処分が制限又は禁止されること。
(5)毎年3月末までに、作付禁止植物、当該作付禁止植物の作付けをする施設及びアリモドキゾウムシの管理状況について、当該施設の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(6)作付けの許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該作付禁止植物を廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをした施設内の消毒等の実施により、アリモドキゾウムシを完全に殺虫し、一定期間アリモドキゾウムシの発生の有無を確認するための調査を実施すること。
(7)試験研究終了の際には、植物防疫官の立会いの下に作付禁止植物を植物防疫官の指示する方法で廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをした施設内の消毒等の実施により、アリモドキゾウムシを完全に殺虫し、一定期間アリモドキゾウムシの発生の有無を確認するための調査を実施すること。
(8)作付禁止植物及びアリモドキゾウムシの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(9)(1)から(8)までに掲げることのほか、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼさないようにするために植物防疫所長が必要であると認めること。
4 農林水産大臣は、3により進達された作付許可申請書等について、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、3により進達された条件の案を踏まえ、必要な条件を付して作付けの許可を行い、作付禁止植物作付許可証明書(省令別記様式第2号。以下「作付許可証明書」という。)を当該植物防疫所長を経由して、作付許可申請者に交付する。
5 植物防疫所長は、4により作付けの許可を受けた者から当該作付けの許可の内容又は条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、1から3までの規定に準じ、書類を提出させ、審査を行い、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣への進達を行うものとする。
6 農林水産大臣は、5により進達された申請について、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、5により進達された条件の案を踏まえ、当該申請に係る作付けの許可の条件を変更し、4の規定に準じ、その旨を当該申請を行った者に通知する。
7 植物防疫所長は、必要に応じて作付けの許可に係る施設に植物防疫官を立ち入らせ、当該施設及び栽培中の作付禁止植物の管理状況を確認させる。
8 植物防疫所長は、作付けの許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出があったときは、植物防疫官に作付禁止植物の廃棄の方法及び当該作付禁止植物の作付けをした施設における消毒等の方法を指示させるとともに、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。
9 植物防疫所長は、年度ごとに、作付けの許可に係る施設、作付禁止植物及びアリモドキゾウムシの管理状況を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第1号により植物防疫課長に報告する。
第7 移動の禁止
1 植物防疫官及び植物防疫員は、省令第5条の規定による移動の禁止が遵守されていることを確認し、適切な指示を行うものとする。
2 植物防疫官及び植物防疫員は、移動の禁止に違反して、移動禁止植物及びその容器包装(以下「移動禁止植物等」という。)が発生区域から発生区域以外の地域に移動されたことを確認した場合には、その移動禁止植物等の所有者又は管理者に対し、速やかにアリモドキゾウムシの分散防止措置を講じて発生区域内に返送又は廃棄するよう指示する。ただし、次に掲げるものは、移動禁止植物等に該当しないものとして扱う。
(1)発生区域外で生産されたおおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「寄主植物」という。)の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装であって、発生区域内で保管されずに通過するもの
(2)発生区域外で生産された寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装のうち発生区域内で保管されるものであって、発生区域外から発生区域内への移動時、発生区域内での保管時及び発生区域内から発生区域外への移動時にアリモドキゾウムシの付着を完全に防止できるようこん包され、又は管理されることが植物防疫官により確認された旨の表示がなされているもの
第8 試験研究の用に供するものに係る移動の許可
1 植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第5条ただし書の規定による許可(以下「移動の許可」という。)を受けようとする者に対し、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して、移動禁止植物等移動許可申請書(省令別記様式第4号。以下「移動許可申請書」という。)及び当該移動許可申請書の内容の詳細が分かる資料(以下「移動許可申請書等」という。)を移動予定日の40日前までに農林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該移動許可申請書等を提出させることができる。
2 植物防疫所長は、移動許可申請書等の提出があったときは、その内容について、次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を確認する。
(1)移動許可申請書を提出した者(以下「移動許可申請者」という。)が、(4)の基準を満たしている施設の所有者又はその施設を使用する許可が与えられている者であること。
(2)移動禁止植物の数量が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最小限の数量であること。
(3)移動禁止植物等が、移動中に散逸しないように厳重にこん包されていること。
(4)試験研究の用に供する移動禁止植物及び当該移動禁止植物から得られたアリモドキゾウムシを管理する施設が、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 移動禁止植物のみを試験研究の用に供する場合は、オートクレーブ等の殺虫設備その他試験研究設備が整えられた微生物実験室と同等の設備が設置されていること。
イ アリモドキゾウムシを試験研究の用に供する場合は、試験研究所等の屋内施設のみで使用し、試験室の出入口は二重扉とするとともに、必ずエアカーテン又はこれと同等以上の安全設備等が併設されていること。
ウ アリモドキゾウムシの飼育には専用の飼育器を用い、飼育はその中でのみ行うこと。
エ 試験室には専用の作業服を用意し、試験研究の用に供するアリモドキゾウムシが当該試験に従事する者の出入りにより散逸しないよう管理できること。
オ アからエまでに掲げるもののほか、試験研究の内容に応じ、アリモドキゾウムシの分散防止措置が適切に講じられていること。
(5)移動後の管理責任者が、原則として、移動許可申請書等を提出した者と同一の機関に所属する者(移動許可申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えない。)であって、目的とする試験研究及びアリモドキゾウムシの分散防止に関し十分な知識と経験を有する者であること。
(6)移動禁止植物及びアリモドキゾウムシの試験研究期間が、原則として、移動予定日から1年を経過した日又は省令が失効する日のいずれか早い日までに終了すること。
3 植物防疫所長は、移動許可申請書等の内容が2に掲げる基準を全て満たす場合には、移動の許可を行うに当たって必要となる当該移動の許可に付する条件であって、次に掲げることに関するものの案を作成し、移動許可申請書等とともに農林水産大臣に進達する。
(1)移動前に、移動しようとする移動禁止植物等が移動の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
(2)移動許可申請書の記載どおりに、移動禁止植物等を移動すること。
(3)移動許可申請書の記載どおりに、移動後の移動禁止植物等を管理すること。
(4)移動後の移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの譲渡その他の処分が制限又は禁止されること。
(5)毎年3月末までに、移動後の移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの管理状況について、管理場所を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(6)許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの廃棄を命ずることがあること。
(7)試験研究終了の際、植物防疫官の立会いの下に移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシを植物防疫官の指示する方法で廃棄すること。
(8)移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。
(9)(1)から(8)までに掲げることのほか、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼさないようにするために植物防疫所長が必要であると認めること。
4 農林水産大臣は、3により進達された移動許可申請書等について、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、3により進達された条件の案を踏まえ、必要な条件を付して移動の許可を行い、移動禁止植物等移動許可証明書(省令別記様式第5号。以下「移動許可証明書」という。)を当該植物防疫所長を経由して、移動許可申請者に交付する。
5 植物防疫所長は、4により移動の許可を受けた者から当該移動の許可の内容又は条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、1から3までの規定に準じ、書類を提出させ、審査を行うとともに、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣に進達を行うものとする。
6 農林水産大臣は、5により進達された申請書について、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、5により進達された条件の案を踏まえ、当該申請に係る移動の許可の条件を変更し、4の規定に準じ、その旨を当該申請を行った者に通知する。
7 植物防疫所長は、必要に応じて移動の許可に係る試験研究施設に植物防疫官を立ち入らせ、当該移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの管理状況を確認させる。
8 植物防疫所長は、移動の許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出があったときは、植物防疫官に移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの廃棄の方法を指示させるとともに、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。
9 植物防疫所長は、年度ごとに移動の許可に係る移動禁止植物等及びアリモドキゾウムシの管理状況を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第2号により植物防疫課長に報告する。
第9 廃棄の措置
1 植物防疫官は、次に掲げる基準に従い、省令第7条の規定による廃棄の対象となる移動禁止植物(以下「廃棄対象植物」という。)及びその容器包装(以下「廃棄対象植物等」という。)を選定する。
(1)発生区域内で生産された移動禁止植物等に係る基準
発生区域内で生産された移動禁止植物等であること。ただし、発生区域外に移出する見込みがなく、かつ、速やかに消費又は加工される見込みがある場合等は、廃棄の対象としないこととすることができる。
(2)(1)以外の移動禁止植物等に係る基準
発生区域以外で生産された移動禁止植物等であって、発生区域内に移入され、その保管状況等を総合的に判断して、アリモドキゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあると認められるものであること。
2 都道府県の担当者は、1の廃棄対象植物等であって、植物防疫官が廃棄を命ずることを予定しているものについて、その所有者又は管理者に対し、廃棄対象植物の廃棄に伴う買上げなど廃棄の手続について十分な説明を行う。
3 都道府県の担当者は、アリモドキゾウムシ緊急防除等実施細目(令和4年12月23日付け4消安第4723号農林水産省消費・安全局長通知。以下「実施細目」という。)の4(2)に規定するところにより、廃棄対象植物の廃棄に伴う買上げ基準を策定するため、防除区域内の市町村ごとに、少なくとも1人の農業者を含む3人の評価人を選び、評価会を開催する。
4 都道府県の担当者は、実施細目の4の(3)のウに規定するところにより、廃棄対象植物であって、植物防疫官が廃棄を命ずることを予定しているものについて、その所有者又は管理者に対し、3で策定した買上げ基準に基づく買上げ額を提示し、廃棄することについて了解を得る。
5 植物防疫官は、4により廃棄の了解を得た場合には、その廃棄対象植物等の所有者又は管理者に対して、当該廃棄対象植物等を廃棄すべきことを命じ、別記様式第3号の廃棄命令書を交付する。なお、廃棄は、植物防疫官又は植物防疫員の立会いの下で行うこととする。
6 植物防疫官又は植物防疫員は、5の廃棄に当たっては、廃棄対象植物等の所有者又は管理者に対し、廃棄の方法等を併せて指示する。
なお、当該廃棄対象植物等を防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由があるとして植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の場所で廃棄することができる。ただし、防除区域内から防除区域以外の地域に移動する際に、植物防疫官又は植物防疫員からアリモドキゾウムシのまん延を防止するための適切な措置が講じられていることの確認を受けたものに限る。
7 植物防疫員は、5の廃棄対象植物等の廃棄に立ち会ったときは、その実績について植物防疫官に報告する。
8 植物防疫所長は、年度ごとに、廃棄対象植物等の廃棄実績を取りまとめ、翌年度の4月末までに別記様式第4号により植物防疫課長に報告する。
第10 寄主植物の除去及び薬剤散布
都道府県は、植物防疫所、市町村、農業者団体等と連携し、以下の対策を実施する。
(1)防除区域のうち発生区域内に存在する寄主植物の栽培残さ及び野生の寄主植物を除去し、植物防疫官が指示する適切な方法で廃棄する。
(2)(1)の野生の寄主植物の除去に当たっては、必要に応じて除草剤の散布を行う。
(3)防除区域のうち発生区域内の次の場所に、必要に応じて殺虫剤の散布を行う。
ア 寄主植物のほ場及び野生の寄主植物の群落
イ (1)により寄主植物の残さ等を除去した場所
第11 防除区域の解除
1 植物防疫所長は、原則として防除区域内の大字を単位として、当該大字内の全てのトラップにおいて、アリモドキゾウムシの2世代に相当する期間、アリモドキゾウムシの誘殺が確認されない場合は、トラップの設置及び防除の状況、当該大字の近隣の大字での誘殺状況等の情報を添えて、植物防疫課長に報告する。
2 植物防疫課長は、1の報告があったときは、防除区域の解除について、有識者の意見を聴く。
第12 防除区域及びその周辺における防除指導
都道府県、市町村又は農業者団体は、植物防疫所と連携し、発生区域及びアリモドキゾウムシの発見地点を中心とした半径2キロメートルの円に囲まれた区域(発生区域を除く。)(以下「調査区域」という。)内に所在するほ場の所有者又は管理者並びに発生区域及び調査区域内の住民に対し、以下の指導を行う。
(1)発生区域内における移動禁止植物等の移動は、必要最小限に止めること。
(2)発生区域内に存在する野生の寄主植物の除去を行うとともに、寄主植物を栽培したほ場を放置せず、可能な限り速やかに残さを処理すること。
(3)発生区域内のほ場において前年度以前に栽培された寄主植物の地下部等から生育してきた寄主植物があった場合は、その除去を徹底すること。
(4)発生区域及び調査区域内においてアリモドキゾウムシの疑いのある幼虫又は成虫の付着した寄主植物を確認した場合は、速やかに、植物防疫所、都道府県又は防除区域内の市町村に通報すること。
第13 周知
植物防疫官、植物防疫員並びに都道府県及び市町村の担当者は、作付禁止植物及び移動禁止植物の生産者、加工業者、卸売・小売業者等の関係者並びに観光客、住民等に対し、アリモドキゾウムシの緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
別表
別記様式第1~4号