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東北農政局

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農山漁村振興交付金(山村活性化対策)

新着情報について


山村振興について[農林水産省へリンク]

山村活性化支援交付金(山村活性化対策事業)について

  • 山村振興法に基づき指定された振興山村において、農林水産物等の消費の拡大や域外への販売促進、付加価値の向上等を通じた地域経済の活性化を図るため、山村の特色ある地域資源の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するためのソフト活動(組織・体制づくり、人材育成、付加価値向上等を図る取組の試行実践等)を支援するため、農山漁村振興交付金の事業メニューの一つとして平成27年度に創設された交付金です。

1.事業内容等
 (1)地域資源の賦存状況・利用形態等の調査
 (2)地域資源を活用するための合意形成、組織づくり、人材育成
 (3)地域資源の消費拡大や販売促進、付加価値向上等を図る取組

2.事業実施主体
振興山村を有する市町村又は地域協議会(構成員に市町村を含むこと)

3.事業実施期間
原則として3年間を上限とします。

4.交付率及び助成額
定額で、各年度1,000万円を上限とします。

山村活性化支援交付金の実施要領等については、こちらからご確認ください。[農林水産省へリンク]


山村活性化支援交付金をご活用する上での留意事項

  • 振興山村(※1)での取組であること。
    (平成27年度の山村振興法改正後、山村振興計画を策定又は変更している必要があります(※2)。)
※1東北農政局管内の振興山村については以下をご確認ください。
振興山村位置図(青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

※2山村振興計画の策定状況については、該当する市町村にご確認ください。

  •  振興山村の地域資源を活用して、所得・雇用等を増大する取組であること。
    (販売額、雇用等に関する目標を設定する必要があります。)



山村活性化支援交付金の活用事例

  • 全国の山村活性化支援交付金を活用した事例については、こちらでご覧になることができます。[農林水産省へリンク]

関係法律等について[農林水産省へリンク]

山村への支援施策(予算、融資)について[農林水産省へリンク]

山村振興対策百科について

  • 山村振興に関する様々な施策を紹介している「山村振興対策百科」についてはこちらからダウンロードすることができます。[農林水産省へリンク]

お問合せ先

農村振興部農村計画課
電話:022-263-1111(内線4059、4445)

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