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平成28年12月6日
東北農政局
東北農政局は、農事組合法人青森マエダライス(青森県上北郡東北町字滝沢平2-2476。以下「青森マエダライス」という。)が、自ら生産した飼料用米の数量を水増しして農産物検査を受検し、水田活用の直接支払交付金を不正に受給した事実を確認しました。 このため、本日、青森マエダライスに対し、需要に応じた米生産の推進に関する要領(25生産第3578号農林水産省生産局長通知。以下「要領」という。)に基づき認定された平成27年産飼料用米の取組計画の認定の取消しを行いました。また、これに伴い、経営所得安定対策等実施要綱(22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき交付された当該取組計画に係る経営所得安定対策等の交付金の返還を命ずることとします。 |
東北農政局は、平成28年3月23日から平成28年9月20日の間、青森マエダライスに対し、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)及び農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づく立入検査を行いました。
この結果、東北農政局は、青森マエダライスが、自ら生産した平成27年産飼料用米に、他者から購入した主食用米玄米のふるい下米を混ぜ、飼料用米の数量を水増しして、当該飼料用米114トンについて農産物検査を受検の上、畜産農家に引き渡していたことを確認しました。
青森マエダライスが行った上記の行為については、要領別紙4の第5の2の(1)及び農産物検査法第3条の規定に違反するため、要領別紙6の第2の1の規定に基づき、青森マエダライスの平成27年産飼料用米の当該取組計画の認定の取消しを行いました。
また、これに伴い、要綱Vの第5の規定に基づき、当該取組計画に係る経営所得安定対策等の交付金の返還を命ずることとします。