生産
東海地域では野菜の生産が盛んで農業産出額のうち約3割を占めています。
各産地では地域の気象条件や土地条件を生かし、全国でも有数の産地が形成されています。
農林水産省では、天候等の影響により出荷量や価格が変動しやすい野菜の安定供給に向けた野菜価格安定制度の他、様々な生産支援策(補助事業等)を実施しています。
東海の野菜をめぐる情勢
東海地域の野菜をめぐる事情(令和4年4月版)(PDF : 1,475KB)
東海地域の野菜の生産状況をわかりやすくまとめた資料です。
野菜価格安定制度
天候等の影響により出荷量や価格が変動しやすい野菜の安定供給に向けて、計画的な出荷、豊凶に伴う需給調整を推進するとともに、著しい価格低落時には生産者に補給金を交付する制度及び対策の概要
指定野菜価格安定対策事業(農林水産省へリンク)
指定野菜の価格の著しい低落があった場合に、野菜経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図るため、あらかじめ積み立てた資金を財源として、生産者に対して、生産補給金を交付する事業です。対象となる野菜は、野菜指定産地の区域内で生産された指定野菜であり、かつ、出荷団体又は大規模生産者が、卸売市場に出荷したものです。
指定野菜とは
消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜で、野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年7月1日政令第224号)により定められている野菜(14品目)
指定野菜 キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう |
野菜指定産地とは
野菜生産出荷安定法(昭和41年7月1日法律第103号)に基づいて、指定野菜の生産、出荷の近代化を進め、まとまりのある産地が季節ごとに安定供給できるよう、指定野菜の集団産地として育成していく必要があると認められる産地を、都道府県知事の申し出を受けて、農林水産大臣が指定したもの。東海農政局管内では62産地が指定。(全国:896産地)(平成31年2月現在)
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業(農林水産省へリンク)
特定野菜等の価格が著しく低落した場合に、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図るため、あらかじめ積み立てた資金を財源として、生産者に対して価格差補給金を交付する事業です。対象となる野菜は、安定的供給を確保するため知事が選定した産地で生産された特定野菜等であり、かつ、出荷団体又は相当規模生産者が、卸売市場に出荷したものです。
特定野菜等とは
以下に記載の(ア)特定野菜及び(イ)指定野菜
(ア)特定野菜:
指定野菜に準ずる野菜として施行規則第8 条に規定されている野菜で、同条において列挙されている29品目及び「特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるもの」(特認野菜)として、県知事からの申請により、その消費量、生産事情、出荷事情等の面から定められている6品目の計35品目の野菜
特定野菜 アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこん 特認野菜*()内の県で栽培されたものに限る オクラ(高知県、鹿児島県及び沖縄県)、ししとうがらし(高知県)、にがうり(熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県)、みょうが(高知県)、らっきょう(鳥取県、宮崎県及び鹿児島県)及びわけぎ(広島県)) |
(イ)指定野菜:
指定野菜のうちたまねぎ・ばれいしょを除く12品目(複合地区、野菜指定産地育成計画を樹立した地区、中山間地域については指定野菜14品目)
契約野菜安定供給事業(農林水産省へリンク)
野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを軽減するための事業です。
契約野菜事業のリレー出荷による特例措置(六次産業化法)について(農畜産業振興機構:外部リンク)
産地連携野菜供給契約(複数の産地の生産者によるリレー出荷のための契約)を締結し、六次産業化法の認定を受けた生産者は、契約指定野菜事業(数量確保タイプ)の対象になります。
契約野菜収入確保モデル事業(農畜産業振興機構:外部リンク)
指定野菜の契約取引において以下の補填を行う事業です。
(1)収入補填タイプ
生産者等が、実需者等と契約を締結した後に、天候その他の事由で当初見込んでいた収入を得られなかった場合に、減収分の一部を補填。
(2)出荷促進タイプ
生産者等が、実需者等と契約を締結した後に、卸売市場で野菜の価格が高騰している際、契約に沿って出荷した場合に、市場価格との差の一部を補填。
(3)数量確保タイプ
中間事業者が、実需者等と契約を締結した後に、生産者等から仕入れる数量が減少し、契約数量を確保するために卸売市場等から調達を行った場合に、掛り増し分の一部を補填。
需給安定対策(農林水産省へリンク)
豊凶に伴う価格高騰・低落対策として価格高騰時には出荷の前倒し等を、価格低落時には出荷の後送り、加工用販売、市場隔離等を行う緊急需給調整対策を措置しています。
詳細は独立行政法人農畜産業振興機構のWebサイト(農畜産業振興機構)(外部リンク)
お問合せ先
生産部園芸特産課
担当者:課長補佐(野菜)
ダイヤルイン:052-223-4624