犬、猫を輸入するには
輸入検疫(根拠法令:狂犬病予防法、家畜伝染病予防法)
日本に輸入される犬・猫は、狂犬病やレプトスピラ症(犬のみ)について輸入検疫を受けなければなりません。
違反した場合、犬は家畜伝染病予防法に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(※法人の場合は5000万円以下の罰金)、猫は狂犬病予防法に基づき30万円以下の罰金に処せられます。
輸入者は、所定の期日までに動物検疫所に犬・猫の輸入予定を届け出、到着後遅滞なく輸入検査申請しなければなりません。
家畜防疫官は、犬・猫及びその検査証明書を検査し、輸入検疫証明書を交付します。
動物検疫所での係留検査の期間は、輸出前に行われた狂犬病の予防措置と輸出国政府機関の証明内容に応じて異なります。
輸入条件を完備している場合は短時間で終了しますが、不備がある場合は、最長180日間となります。
また、検査の結果、輸入が認められないこともあります。
輸入者の責務
輸入者(犬・猫を連れてくる人)は、その犬・猫に検疫を受けさせる責務があり、自身の責任と費用負担において各種手続を行う必要があります。
輸入手続について
その他、関連する情報
狂犬病の抗体価検査施設(バイオベスト ラボラトリー社)について
狂犬病の抗体価検査は、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で実施する必要があります。
(バイオベスト ラボラトリー社)は、指定基準に適合しないことが判明したため指定を取り消しました。
令和6年11月27日から令和7年6月25日に発行された証明書をお持ちの方は、到着予定の空港の動物検疫所に御相談ください。現在、農林水産省消費・安全局動物衛生課が英国当局を介して、状況の確認を行っているところであり、詳細な情報が得られ次第、今後の対応について、輸入の届出書を御提出いただいた方に個別にお知らせすることとしております。
補助犬の輸入について
補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)についても、同じ輸入条件が適用されます。
日本に輸入予定がある場合には、事前に準備を行うとともに、到着する空海港の動物検疫所にお早めにご連絡ください。
海外から来日する補助犬の手続については、以下のページもご覧ください。
身体障害者補助犬について(外部リンク)
試験研究用の犬または猫の輸入
輸入に関する手引書(PDF : 536KB)(最終更新:2024年2月)
指定生産施設
推奨証明書様式 Form AD: PDF(PDF : 318KB) 、 Microsoft Excel(35KB)(2024年2月改訂)
診療獣医師の方へ
海外赴任や旅行に犬・猫を同伴して日本から海外(指定地域以外)に出国し、比較的短期間で帰国する場合には、日本出発前にあらかじめ準備を行う必要があります。
診療獣医師の方はこちらをご覧ください。
ウクライナ避難民の犬及び猫の係留検査対応について
2022年4月、ウクライナ避難民の犬猫について、災害救助犬等の規定(犬等の輸出入検疫規則第4条第5項)を準用して、動物検疫所の施設外での係留検査を認めることとしました。
【参考】
ウクライナ避難民の犬の検疫について(イメージ)
2022年4月20日、農林水産省本省で開催した報道機関向け説明会
同年4月28日、公益社団法人日本獣医師会が表明したウクライナ避難民の飼育犬に対する支援について