海外から日本への犬、猫の持ち込みについて


日本への犬、猫の持ち込み
1 .事前届出
- 事前届出では何か書類を提出するのですか。また、届出はどこにすればよいのですか。
- 事前届出は、航空機が決まっていないと提出できませんか。
- 届出後に輸入予定が変更になったのですが、どうしたらよいですか。
- 動物の輸入に関する届出書のマイクロチップ(リーダー)の種類の欄についてわからない場合はどうしたらよいでしょうか。
- 事前届出をしていないのですが、急に犬(猫)を持ち込むことになりました。持ち込むことは可能ですか。
2 .マイクロチップによる個体識別
- マイクロチップとはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
- マイクロチップはどこで装着できますか。
- 既にマイクロチップを装着していますが規格や番号がわかりません。調べる方法はありますか。
- マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか。
- ISO規格以外のマイクロチップを装着していますが、ISO規格のマイクロチップを装着し直した方がよいですか。
- マイクロチップに狂犬病予防接種歴等が記録されるのですか。
3 .狂犬病の予防注射
- 狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか。
- 狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
- 狂犬病予防注射の予防液の種類がわかりません。
- 狂犬病の予防注射を2回以上受けなければならない理由を教えてください。
- 狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか。
- 生後91日齢以上実施した狂犬病予防接種でなければ認められない理由を教えてください。
4 . 狂犬病以外の予防注射
5 .狂犬病の抗体価測定と待機期間
- 狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間の意義を教えてください。
- 抗体価を測定する検査機関を知りたいのですが。また、検査の費用は誰が負担するのですか。
- 予防注射は受けていますが、抗体価が基準を満たしません。どうしたらよいでしょうか。
- 抗体価検査証明書の記載に誤りがありました。どうしたらよいですか。
6 .輸出国の証明書
- 輸出国政府機関の証明書はいつ発行してもらえばよいですか。
- 証明書を発行してもらえる政府機関はどこで調べたらよいのでしょうか。
- 貨物輸送の場合の輸出国政府機関発行の証明書の原本はどのように提出したらよいですか。
7 .係留期間と係留検査
- 待機期間が180日に満たないまま日本に到着した場合、係留期間はどうなるのですか。
- 待機期間が180日に満たないまま日本に到着する予定です。既往症があるの(老齢)ですが、係留期間の短縮・免除は可能でしょうか。
- 係留期間中の犬(猫)に面会することはできますか。
- 係留検査とはどのような検査ですか。どのような場合に係留検査が必要となるのですか。
- 係留検査を受ける際の注意点を教えてください。
- 係留施設の予約方法と注意点について教えてください。
- 係留検査はどこで行うのですか。
8 .自宅での係留検査
- 既往症があるので(老齢なので)自宅での係留検査を受けたいのですが、可能でしょうか。
9.災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の検疫
- 災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)も輸入検疫を受けなければならないのですか。
10 .犬(猫)の輸送
- どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
- 輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。
- 日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。
- 日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。
- ペットのみ輸送する・受け取ることはできますか。
- 鎮静剤を飲ませてもよいですか。
- 通関代理店を教えてください。ペットを乗せられる航空便を教えてください。
- 海外からペットフードを持ち込みたいのですが可能でしょうか。
- 犬(猫)を飛行機の客室持ち込みで連れてくる場合、ケージは用意しなくてもいいですか。
- 既往症がありますが、飛行機に乗せることはできますか。
11 .検疫の費用
12 .事務手続きに要する時間
- 日本に入国する条件を満たしている場合、係留期間は12時間以内となるようですが、実際には到着後の事務手続きにどのくらいの時間がかかりますか。
- 輸入検査の対応時間について教えてください。
- 輸入手続きを自分で行うことができますか。代行業者に依頼する必要がありますか。
13 .係留期間中の飼養管理
- 係留期間中の飼養管理は誰が行うのですか。飼養管理を管理業者に委託することはできますか。
14 .その他
- 空港到着後、動物検疫の輸入検査までに犬猫に排泄をさせたい場合、犬猫用トイレはありますか。
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1 .事前届出
事前届出では何か書類を提出するのですか。また、届出はどこにすればよいのですか。
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「輸入の届出書」や「輸出国政府機関発行の証明書」が必要です。海外から日本に犬(猫)を連れてくる場合は、輸入検疫を受けなければなりません。日本到着予定日の40日前までに「NACCS(動物検疫関連業務)(以下、NACCS)」にて、犬(動物)の輸入に関する届出書の提出をお願いします。NACCSでの提出が難しい場合は、動物検疫所ウェブサイトから「輸入の届出書」の様式を入手し、必要事項を記入の上、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に電子メールで提出してください。
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事前届出は、航空機が決まっていないと提出できませんか。
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航空機が決まっていなくても提出することができます。搭載船名/便名の欄に「予定便名」又は「未定」と入力して届け出し、便名が決まり次第、NACCS利用の場合は、NACCSで変更届出をしてください。書面でお手続きの場合は、動物検疫所ウェブサイトから入手した「変更届出書」を届出書を提出した先の動物検疫所に電子メールでご提出ください。
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届出後に輸入予定が変更になったのですが、どうしたらよいですか。
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NACCS上で変更届出ができます。輸入届出番号の末尾が0以外の場合は動物検疫所の変更承認が必要となりますので、届出先の動物検疫所にご連絡ください。書面でお手続きの場合は、動物検疫所ウェブサイトから入手した「変更届出書」に必要事項を記入の上、届出書を提出した先の動物検疫所に電子メールでご提出ください。
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動物の輸入に関する届出書のマイクロチップ(リーダー)の種類の欄についてわからない場合はどうしたらよいでしょうか。
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不明の場合は記入不要です。届出記載方法は以下をご参照ください。 記入例(指定地域以外) 記入例(指定地域)
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事前届出をしていないのですが、急に犬(猫)を持ち込むことになりました。持ち込むことは可能ですか。
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輸入予定日の40日前までに輸入に関する届出書の提出が必要です。輸入予定の変更をご検討ください。やむを得ない特別な事情がある場合は、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に「届出書」を提出のうえ、相談してください。指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)以外からの輸入予定の場合は、「狂犬病抗体検査証明書」の提出もお願いします。 なお、12時間を越える係留期間を必要とされる場合であって、係留施設の確保ができない等の場合は、輸入の場所(到着予定空港(港))、時期を変更していただくことがあります。
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2.マイクロチップによる個体識別
マイクロチップとはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
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マイクロチップとは、直径約2ミリメートル、長さ約11ミリメートル程度の小さな標識器具で、生体にやさしい素材(生物学的適応ガラス、ポリプロピレン等)からなり、動物の皮下組織に装着します。我が国を含め世界各国において使用されているもので、犬や猫の健康には影響ありません。
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マイクロチップはどこで装着できますか。
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動物病院で装着できますので、最寄りの動物病院にご相談ください。
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既にマイクロチップを装着していますが規格や番号がわかりません。調べる方法はありますか。
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まずは、マイクロチップを装着した獣医師に照会してください。マイクロチップの規格によっては読取り機が対応していない場合もありますが、読取り機を持っている動物病院で確認してもらう方法もあります。
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マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか。
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個体識別措置が講じられていないとみなされ、日本到着後の係留期間が180日間となります。ただし、犬については、証明書との照合ができないと返送となりますので、ご注意願います。
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ISO規格以外のマイクロチップを装着していますが、ISO規格のマイクロチップを装着し直した方がよいですか。
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到着時の検査でマイクロチップ番号が読み取れない場合は、個体識別措置が講じられていないとみなされます。かかりつけの動物病院等で、装着済みのマイクロチップが読み取れることを必ずご確認ください。 または出国前に読み取れることを確認した読取り機を持参してください。 なお、動物検疫所では国際標準化機構(ISO)11784及び11785に準拠した読み取り機を数種類用意してあります。
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マイクロチップに狂犬病予防接種歴等が記録されるのですか。
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狂犬病予防接種歴等を記録できるマイクロチップもあるようですが、通常、読み取った際に表示される情報はマイクロチップ番号のみです。 証明書類に記載されたマイクロチップ番号と読み取ったマイクロチップ番号と一致することを確認しています。
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3 .狂犬病の予防注射
狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか。
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狂犬病予防注射として生ワクチン(LIVE VACCINE)は認められません。不活化ワクチン(INACTIVATED/KILLED VACCINE)及び遺伝子組換え型ワクチン(RECOMBINANT)が認められます。
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狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
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有効免疫期間とは、接種したワクチンの効果が持続する期間のことです。狂犬病のワクチンには世界中にたくさんの種類があり、有効免疫期間もさまざまです。有効免疫期間により、輸出国における出国準備の内容 ・時期も変わってきますので、必ず確認してください。 なお、日本国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品であっても1年間とされています。ワクチン自体の使用期限とは異なりますので、ご注意ください。
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狂犬病予防注射の予防液の種類がわかりません。
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お手元の証明書又はかかりつけの獣医師にご確認ください。「KILLED」や「INACTIVATED」は不活化、「RECOMBINANT」は遺伝子組み換え型という意味です。有効な狂犬病予防注射の予防液の種類は「不活化ワクチン(INACTIVATED / KILLED VIRUS VACCINE)」と「組換え型ワクチン(RECOMBINANT VACCINE)」です。※生ワクチン(LIVE VIRUS VACCINE)は認められません。
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狂犬病の予防注射を2回以上受けなければならない理由を教えてください。
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1回の狂犬病の予防注射の場合、狂犬病の感染及び発症を予防するための抗体価は1度は上昇しますが、その持続期間が短い場合があります。そのため、抗体価を持続させるように予防注射を2回以上受ける必要があります。なお、2回目以降は前回の接種から30日以上あけ、有効免疫期間以内に接種する必要があります。
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狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか。
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マイクロチップを装着する前に接種した狂犬病の予防注射は認められませんが、以下に掲載されている手順を満たしている場合に限り、マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射を1回目の接種として有効と認めます。
「指定地域以外から日本に犬・猫を輸入するための手引書」の18ページ「[参考1]マイクロチップの埋め込み前に狂犬病予防注射をしている場合(条件付き受け入れ)」
なお、この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せください。(準備に不備があった場合、再度予防注射からやり直すことが必要となる場合があります。ご注意ください。)
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生後91日齢以上実施した狂犬病予防接種でなければ認められない理由を教えてください。
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母親の移行抗体の影響があり、自身の免疫機能が確立していない時期なので、有効な接種と認められません。
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4 .狂犬病以外の予防注射
狂犬病以外の予防注射(証明書)は必要ですか。
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狂犬病以外の予防注射を実施していないことで、輸入が認められないことや係留期間が長くなることはありません。ただし、日本入国後すぐに、混合ワクチン必須の第3国に出国予定の場合は必要です。その他、係留検査を受ける場合は、慣れない環境で過ごすストレスから思わぬ病気が現れる可能性があるので、混合ワクチンや寄生虫駆除置を推奨しております。
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5 .狂犬病の抗体価測定と待機期間
狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間の意義を教えてください。
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抗体価を測定する理由は、予防注射により狂犬病に対する免疫を獲得できたことを確認するためです。また、待機期間をおく理由は、予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するためであり、潜伏期間に相当する180日間を待機期間としています。
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抗体価を測定する検査機関を知りたいのですが。また、検査の費用は誰が負担するのですか。
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指定検査施設一覧のページをご覧ください。新たな指定検疫施設が追加されると指定検査施設一覧のページも更新されます。なお、検査の費用は、輸入者の負担となります。
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予防注射は受けていますが、抗体価が基準を満たしません。どうしたらよいでしょうか。
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しばらく経ってから再検査するか、再検査前に再度予防注射をする必要があるかを獣医師に相談してください。なお、抗体価が基準を満たした採血日が待機期間0日目となります。
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抗体価検査証明書の記載に誤りがありました。どうしたらよいですか。
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抗体検査証明書発行後(検査機関による結果記入後)は、採血処置をした獣医師であっても証明書の修正はできません。マイクロチップ番号、採血日、抗体価等に誤りがある場合は、指定検査機関で抗体検査証明書の再発行が必要ですが、まずは狂犬病抗体検査証明書(写し)を動物検疫所へメールし、誤りがある箇所と正しい情報をお知らせください。
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6 .輸出国の証明書
輸出国政府機関の証明書はいつ発行してもらえばよいですか。
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出国直前(搭載前10日以内)に民間獣医師又は政府機関獣医師による検査(狂犬病及びレプトスピラ症(犬のみ)にかかっていないこと又はかかっている疑いがないことについて検査)を受けてから輸出国政府機関の証明書を交付を受けてください。 証明書取得手順については、以下をご確認ください。
(指定地域)(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム )犬・猫の輸入手引書:手順5 輸出国政府機関発行の証明書の取得(p.10-11)
(指定地域以外)犬・猫の輸入手引書:手順7輸出国政府機関発行の証明書の取得(p.12-13)
日本入国後1年以内に海外へ出国予定がある場合は、相手国の入国条件を確認し、必要な処置についても輸出国政府機関の証明書に記載するようお願いします。 やむを得ない事情で出発10日以内に健康診断を受診できない場合は、到着予定の動物検疫所に事前にご相談ください。
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証明書を発行してもらえる政府機関はどこで調べたらよいのでしょうか。
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現地の動物検疫機関にご確認ください。
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貨物輸送の場合の輸出国政府機関発行の証明書の原本はどのように提出したらよいですか。
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多くの場合、輸送会社や航空会社にペットを預ける際に証明書を渡し、ペットのケージの外側上部に貼り付けられた状態で到着するか、到着後に航空会社から航空運送状(AWB:Air Way Bill)と一緒に返却されるようです。詳細は、ご利用になる輸送会社や航空会社にご確認ください。到着後の輸入検査には証明書の原本が必須となります。くれぐれも証明書原本の紛失等が無いようご注意願います。
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7 .係留期間と係留検査
待機期間が180日に満たないまま日本に到着した場合、係留期間はどうなるのですか。
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待機期間を除き、必要な条件を全て満たしている場合は、180日から実際の待機期間を差し引いて得た日数が、日本到着時の係留期間となります。 なお、係留期間には動物検疫所に検査を申請した日と輸入検疫証明書をお渡しする日は含まれません。
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待機期間が180日に満たないまま日本に到着する予定です。既往症があるの(老齢)ですが、係留期間の短縮・免除は可能でしょうか。
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既往症がある又は老齢であっても、係留期間の短縮・免除はできません。12時間以内の係留期間となるよう輸出国での準備をお願いします。
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係留期間中の犬(猫)に面会することはできますか。
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係留期間中の面会は可能です。面会には、事前予約や面会時間の制限等がございます。詳細は到着空港の動物検疫所にご相談ください。
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係留検査とはどのような検査ですか。どのような場合に係留検査が必要となるのですか。
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動物検疫所の係留施設に一定期間隔離し、狂犬病(犬についてはレプトスピラ症も含む。)の症状の有無を確認する検査です。係留検査は係留期間が12時間以内となるための条件を満たしていない場合に行われます。 狂犬病の生前診断は、臨床観察により症状の出現を確認する以外に方法がありません。レプトスピラを疑う症状がある場合は、精密検査も行われることがあります。
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係留検査を受ける際の注意点を教えてください。
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飛行機による輸送や環境変化によるストレスがかかることや長期の係留となった場合、思わぬ病気(特に感染症)にかかる可能性があるため、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。 係留中は病気にかかっても係留施設から出すことはできません。老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているような犬(猫)は輸送やその後の係留検査には適しません。やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるか、かかりつけの獣医師とよく相談してください。 係留検査を受ける場合は、健康な犬(猫)であっても狂犬病以外の予防注射(犬ではジステンパー、伝染性肝炎、パルボウイルス感染症の3種混合、パラインフルエンザ、レプトスピラ症、コロナウイルス感染症等、猫では、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症の3種混合等)や寄生虫駆除について、かかりつけの獣医師と相談の上、事前に接種・投薬することをお勧めします。
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係留施設の予約方法と注意点について教えてください。
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日本到着の40日前までに事前届出を提出する際に、係留検査を希望する旨を到着空港の動物検疫所にお知らせください。届出を受けてから係留施設の空き状況を確認しますので、満室の場合は到着日、到着空港を変更していただくことがあります。
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係留検査はどこで行うのですか。
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各空港に隣接する検疫施設で係留検査を行います。所在地等の詳細は動物検疫所にご確認ください。
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8 .自宅での係留検査
既往症がある又は老齢であっても自宅での係留検査は認められません。12時間以内の係留期間となるよう輸出国での準備をお願いします。
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9 .災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の検疫
災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)も輸入検疫を受けなければならないのですか。
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災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)であっても、他の犬と同様の条件で輸入検疫を受けなければなりません。12時間以内の係留となるよう輸出国での準備をお願いします。
なお、これらの犬は災害救助又は身体障害者の生活を補助することが目的であることから、係留期間が12時間以内とならなかった場合であっても、一定の要件を課した上で係留施設からの外出等が認められる場合がありますが、様々な制約を受けますのでくれぐれも12時間以内となるように準備をお願いします。
輸入の手続きに関しては、以下のページをご覧ください。 犬、猫を輸入するには
なお、身体障害者補助犬は、法に基づく表示をつけている盲導犬、介助犬及び聴導犬のことを指します。エモーショナルサポートドッグ等は身体障害者補助犬と認められません。
身体障害者補助犬の詳細は、以下のページをご覧ください。 身体障害者補助犬について(外部リンク)
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10 .犬(猫)の輸送
どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
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ご利用になる航空会社にお問合わせください。
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輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。
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輸送方法(貨物か携帯品か)や輸送手段(航空機か船舶か)によって検疫の内容が変わることはありません。
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日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。
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指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム )から輸入する場合と、指定地域以外とでは対応が異なります。
1.指定地域から日本へ輸送する場合に直行便を利用せず、指定地域以外の国・地域を経由して(乗り継いで)日本に到着する場合 以下のいずれかが必要です。
1)輸出国において輸送ケージに封印(シール)をする。 シールに付されている番号は、輸出国政府機関発行の証明書[→手順5]に記載される必要があります。
2)輸送に関する追加証明書(ANNEX)を取得する。 輸送中、犬(猫)が他の動物と接触しないように扱い、これを証明する追加証明書(ANNEX)を、経由地の動物検疫機関や税関もしくは航空(船舶)会社や機長(船長)から取得します。
2.指定地域以外から日本へ輸送する場合 単純な乗り継ぎ(乗り継ぐ空港で入国しない)の場合は、輸出国で取得した政府機関発行の証明書があれば問題ありません。しかし、乗り継いだ空港で犬(猫)とともに一旦入国してしまうと、入国した国の政府機関発行の証明書が必要となります。詳しくは動物検疫所にご相談ください。
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日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。
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国際線で到着した空港を管轄する動物検疫所で輸入検疫を受けることになります。税関検査を受ける前に手荷物受取場内の動物検疫所カウンターで輸入検査を受けてください。
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ペットのみ輸送する・受け取ることはできますか。
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ペットのみを輸送する場合は貨物(商業貨物と同じ)扱いとなりますので、貨物輸送が可能かどうかを各航空会社に問い合わせてください。また、別途税関手続きが必要になりますので合わせて航空会社に確認してください。
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鎮静剤を飲ませてもよいですか。
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服用経験がない薬の服用は、できるだけ避けることをお勧めします。どうしても必要な場合は服用に際し、かかりつけの獣医師から十分な説明を受け、ご検討ください。また、輸入検査では、犬(猫)の健康状態に異常がないこと、マイクロチップ番号の読み取りを行いますので、輸入検査時には薬の影響がないようにご注意ください。
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通関代理店を教えてください。ペットを乗せられる航空便を教えてください。
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公的機関のため、特定業者の紹介はいたしかねます。恐れ入りますが、ご自身でお調べいただくか航空会社等へご相談ください。
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海外からペットフードを持ち込みたいのですが可能でしょうか。
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ペットフードであっても動物検疫の対象品となる場合は原則お持ち込みできません。持ち込みを検討の場合は事前に動物検疫所にご相談ください。
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犬(猫)を飛行機の客室持ち込みで連れてくる場合、ケージは用意しなくてもいいですか。
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日本において、空港供用規定及び動物検疫の観点から、ターミナルビル及び制限区域内では動物をケージ内に入れる必要があるため、ケージをご用意ください。身体障害者補助犬法に規定される「身体障害者補助犬」と認定されない場合は、(サービス犬であっても)動物をケージに入れて税関検査を受ける前に手荷物受取場内の動物検疫所カウンターまでお越しください。
身体障害者補助犬の詳細は、以下のページをご覧ください。 身体障害者補助犬について(外部リンク)
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既往症がありますが、飛行機に乗せることはできますか。
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国/入国までの健康管理に十分に気をつけてください。既往歴以外にも老齢、病弱、妊娠中、授乳中、投薬中、怪我をしているような犬(猫)は輸送や係留検査には適しません。やむを得ず出国/入国しようとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるか、かかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。
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11 .検疫の費用
輸入検疫の費用はいくらかかりますか。
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動物検疫所が行う検査の費用はかかりませんが、係留施設への輸送、係留期間中の飼養管理、係留施設の水道、電気代や開業獣医師の往診等にかかる費用は輸入者の負担となります。飼養管理費用の詳細は飼養管理会社にお尋ねください。
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12 .事務手続きに要する時間
日本に入国する条件を満たしている場合、係留期間は12時間以内となるようですが、実際には到着後の事務手続きにどのくらいの時間がかかりますか。
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係留期間が12時間以内の場合、到着時の混雑状況等にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。輸入検査では輸出国政府機関発行の証明書の内容確認と犬(猫)の個体確認や健康状態の確認を行います。 証明書の内容確認が短時間になるよう、できるだけ動物検疫所が推奨する様式で証明書を取得するようお願いします。また、事前に証明書の内容確認を動物検疫所に依頼することを推奨します。
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輸入検査の対応時間について教えてください。
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「携帯品」(「機内持ち込み」または「受託手荷物」)の場合、航空機の到着時間に合わせて検査官が待機しているため、深夜早朝、土日祝日も対応しております。「航空貨物」の場合、受付時間が決まっており、届出受理のお知らせの際にご案内します。受付時間の確認が必要な場合は、事前にご利用予定の動物検疫所にご確認ください。
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輸入手続きを自分で行うことができますか。代行業者に依頼する必要がありますか。
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動物検疫の手続きはご自身で行えます。貨物輸送の通関に関しては、個人通関が難しい場合、通関代理店に委託する必要があります。
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13 .係留期間中の飼養管理
係留期間中の飼養管理は誰が行うのですか。飼養管理を管理業者に委託することはできますか。
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係留期間中の飼養管理は、輸入者の責任で行います。輸入者による管理が困難な場合、代理の方が行うことも可能です。また、空港によっては飼養管理業者と契約し管理を委託することも可能です。詳細は事前届出時に動物検疫所にご相談ください。
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14 .その他
空港到着後、動物検疫の輸入検査までに犬猫に排泄をさせたい場合、犬猫用トイレはありますか。
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専用のトイレはありません。
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お問合せ先
輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。
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