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中国四国農政局

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    政府備蓄米の無償交付等のお知らせ

       農林水産省では、児童・生徒等に「米の備蓄制度」、「ごはん食の重要性」を理解していただくために、学校給食等に使用する米の一部に対し政府備蓄米を無償又は有償で交付しています。(米粉パン等用も含まれます。)

    1  対象

    (1)  学校給食用:小・中学校給食(中等教育学校の前期課程を含む)、夜間高等学校給食、特別支援学校(幼稚部~高等部)給食、幼稚園及び保育所等(以下「学校等」という。)における給食

    (2)  学習教材用学校等の学習活動の中での米飯に対する理解の増進を図ることを目的に使用する調理実習等学習教材用

    (3)  試食会用学校等での幼児、児童、生徒、保護者、教職員、栄養士、給食調理員などの方を対象として、米飯給食を推進することを目的とした政府備蓄米の試食会用

    (4)  食事食材提供団体(こども食堂、こども宅食)における食育用:食事の提供やお米を配付する際などに、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取組を行うこと

    (5) フードバンク:食育活動を支援するフードバンク

    2  交付(支援)要件等

    【学校等給食用】

    (1)  児童・生徒、保護者等の方に米の備蓄制度等への理解促進を図るための具体的な手法と、交付を受ける政府備蓄米(米粉パン等用も含まれます。)の使用計画を事前に提出していただきます。
    (2)  無償交付は、学校等給食用、学習教材用、試食会用の場合に行います。
       (ア)学校等給食用は、当年度の米飯給食実施回数が前年度より増加していることが要件になります。
       (イ)学習教材用は米飯に対する理解増進、試食会用は米飯給食の推進を目的としたものになります。 
    (3)  有償交付は、米粉パン等用に行います。
       (ア) 交付年度の前年度に、(1)の無償交付を受けた政府備蓄米で米粉パン等を学校等給食用として使用した実績があること。
       (イ)数量は、前年度に(ア)で使用した実績の全量以下とします。
    (4)  米穀は、農林水産省と受託事業体(※)との間で引渡決定を行い、交付申請者が指定した配送先へお届けます。
       ※受託事業体とは、農林水産省から、政府所有米穀の販売、保管、運送等の業務を委託された者をいいます。

    【食事食材提供団体(こども食堂、こども宅食等)における食育用】 

    (1) 食事の提供やお米を配付する際などに、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取組を行うこと

    【フードバンクにおける食育用】

    (1) 法人格を有していること
    (2)団体として1年以上の活動実績があること
    (3)「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」に基づく食品の取扱いを行っていること
    (4)地方公共団体と連携した取組を行っていること  など

    3  交付数量

    【学校等給食用】
    (1)  当年度の米飯学校給食の実施回数の前年度比増加分の全量以下とします。ただし、過去に無償交付を受けている場合は、その数量と前年度数量の多い方を当年度と比較します。

    【食事食材提供団体における食育用】
       団体ごとに一申請当たり600キログラム(年度内に合計5回の申請が可能)

    【フードバンクにおける食育用】
       申請団体ごとに、当該団体における前年度の食品取扱実績の5分の1以内(50トンを上限)

    4  交付決定後の公表

     令和3年度から交付決定後、交付決定者(こども食堂、こども宅食、フードバンクの団体名)と交付数量を農林水産省のWEBサイトで公表します。
     ※食事または食材の提供を受けた人の情報を公表するものではありません。

    5  申請先及び申請書類等 

    お問合せ先

    生産部生産振興課
    担当者:備蓄米等振興第2係
    代表:086-224-4511(内線2397)
    ダイヤルイン:086-224-9411

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