国有農地の売り払い
中国四国にある国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地について、一般競争入札、不落等随意契約により農業を営む方へ売払いを行います。
農業目的の売払物件情報
一般競争入札による売払物件
・ 以下の物件について、農業利用を目的とした一般競争入札を行います。
詳しくは、国有財産売払公示書及び物件調書をご確認ください。
入札日 | 入札参加申込書 の提出期限 |
物件 番号 |
所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (平方メートル) |
備考 |
現在入札物件は ありません。 |
不落等随意契約による売払物件
・ 一般競争入札を実施した結果、応札者がなかったなどの物件は、先着順で売払いを行います。
・詳細・提出書類及び入札案内書は、物件一覧の備考欄のファイルをご覧ください。
・先着売払物件一覧
物件番号(入札時) | 所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (平方 メートル) |
売払価格 (円) |
申込受付期間 | 備考 | |
(自) | (至) | ||||||||
現在、不落等随意契約物件はありません。 |
注意事項
(1) 上記物件に係る普通財産売払申請書の提出の受付は、上表の申込受付期間(自)に記載された日付からとなります。
(受付期間の初日より前に到達した場合は、初日に到達したものとして取り扱います。)
(2) 同一物件について同日に複数の者から提出のあった場合には、くじにより買受者を決定します。
(3) 書類の不備等により補正を要した場合は、補正が完了した日を受付日とします。
(4) 買受者が決定次第、普通財産売払申請書の受付を終了します。
売払手続
・ 農業目的の売払いは、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方であって、次のいずれにも該当しない方が対象となります。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する方
(2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び警察当局から排除要請がある方
関連リンク
- 国有財産の売払いについて (農林水産省へリンク)
お問合せ先
代表:086-224-4511(内線2487、2485)
ダイヤルイン(夜間):086-224-9407
FAX:086-224-7713