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農林水産省

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国有財産の売払いについて

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 農林水産省が管理している国有農地については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであることから、国が管理・処分を行っています。
 一方、平成21年における農地法の改正により、自作農を創設する目的で農地の買収・売渡しなどを行う仕組みが廃止されたことに伴い、国有農地を保有し続ける目的が消失したことから、早期に処分することとしています。

入札による売払いについて

 一般競争入札(国の予定価格以上で、かつ最も高い金額で入札した方にご購入いただく方法)に参加することにより購入できる物件がご覧いただけます。 

すぐに購入できる物件について(農業利用目的)

 一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、先着順に受け付ける方法により売払いを行っています。

旧所有者等への売払いについて

 戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったことにより、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方が優先的にご購入できる物件がご覧いただけます。 

関連リンク

     財務省が管轄する国有財産の売却・貸付情報(財務省ホームページへリンク)

 

お問合せ先

経営局農地政策課
担当者:財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5170)
ダイヤルイン:03-3502-6445
FAX:03-3592-6248