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食料・農業・農村基本計画


食料・農業・農村基本計画


食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき政府が策定するものであり、概ね5年ごとに変更することとされています。

令和7年4月11日(金曜日)、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法に基づく、初の「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました。

食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日 閣議決定)及び農林水産大臣談話

【食料・農業・農村基本計画に関するデータの印刷・出版への提供について】

食料・農業・農村基本計画については、国民の皆様に広くご理解をいただく観点から、基本計画の本文のほか、関係資料を印刷・出版したいという方には、当方で使用目的等を審査させていただいた上で、データファイルを無償にてご提供しておりますので、ご希望がある場合は下記お問い合わせ先までご相談ください。
(お問い合わせ先:大臣官房政策課 TEL: (代表) 03-3502-8111 (内線 3086)、 (ダイヤルイン) 03-3502-5515)

新たな食料・農業・農村基本計画に関する地方説明会資料

食料・農業・農村政策審議会における議論の経過

(参考)これまでの食料・農業・農村基本計画の検討経過について

お問合せ先

大臣官房政策課

代表:03-3502-8111(内線3086)
ダイヤルイン:03-3502-5515

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