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農林水産省

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EPA利用早わかりサイト

令和6年3月19日更新
担当:輸出・国際局国際経済課

EPA利用早わかりサイト

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1. EPAを利用してより有利な条件で輸出してみませんか

通常、物品を輸出する際には品目によって輸入国が定めた関税を支払うことが必要ですが、EPAで関税を引き下げることが約束されている品目については、EPAを利用することで通常の関税率よりも低い税率(通称:EPA税率)で輸出することができます。

◯EPA関税率早見表 

*実際に輸出される際には、輸出する品目のHSコードや関税率について、事前に相手国税関にご確認をお願いします。

*EPAで関税引き下げが約束されている品目でも、輸出先国の検疫措置等により、実際には輸出が停止又は条件が付されている場合がありますのでご注意願います。

2. EPA利用の注意点

EPAを利用するためには、利用するEPA協定毎に定められた原産地規則を満たすことが必要です。原産地規則は、EPA毎に内容が異なる部分がありますので、必ず利用するEPAの原産地規則を確認することが必要です。また、輸出先国から、輸出した産品が原産品であるかどうか、確認の問合せがくる可能性もありますので、原産品であることを示す証拠書類は保存しておいて下さい(保存期間はEPA毎に異なります)。

3. 原産品って何?

協定毎の原産地規則にある原産品の要件を満たせば「原産品」です。原産品の主な要件は次の3つです。

(1) 完全生産品(Wholly Obtained(WO))=⼀締約国のみで⽣産された産品。
例:一締約国内で産まれ、育った牛、一締約国で採れた野菜、果実

 (2) 原産材料のみから完全に生産される産品(Produced Exclusively(PE))=締約国の原産材料のみから作られる産品。
例:日タイEPAであれば、日本産りんごとタイ産マンゴーを原料として作ったミックスジュース

(3) 品目別原産地規則(Product Specific Rules(PSR))を満たした産品=非原産材料を使用した産品で、協定・品目毎に規定されているPSRを満たした産品。
例:⽇英EPAであれば、豪州産⼩⻨のみを使⽤して⽇本国内で⽣産したうどん(⽇英EPAのPSRでは、⾮原産⼩⻨のみを使⽤して⽣産したうどんも原産品となります)

品目別原産地規則には主に以下の用語が出てきます。

CC(Change of Chapter)=HSコードの上位2桁(類)レベルでの変更を意味します。
例:第10.01項の小麦(粒)から第11.01項の小麦粉を生産

CTH(Change of Tariff Heading)=HSコードの上位4桁(項)レベルでの変更を意味します。
例:第04.05項のバターと第11.01項の小麦粉から第1905.31号のスイートビスケットを生産

CTSH(Change of Tariff Subheading)=HSコードの上6桁(号)レベルでの変更を意味します。
例:第0303.41号のマグロと第1515.29号の油から1604.14号のツナ缶を生産

RVC(Regional Value Content)=締約国内における付加価値の合計の割合(域内原産割合)を意味します。QVC(Qualifying Value Content)と規定している協定もあります。
例︓RVC40%=締約国内における付加価値の合計が40%以上

4. 原産地証明書って何?

EPAを利用するためには、輸出する産品が利用しようするEPAで定める「原産品」である必要があり、それを証明するものが原産地証明書です。原産地証明書には、(1)⽇本商⼯会議所が原産品であることを証明する第一種特定原産地証明書(第三者証明制度)、(2)輸出者や⽣産者が⾃ら原産品であることを申告する⾃⼰申告書(⾃⼰申告制度)、(3)経済産業大臣が認定した輸出者が原産品であることを証明する第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)の3種類があります。
協定によって採用する証明方法は異なります。また、複数の証明書を採用している協定(日オーストラリアEPAでは第一種特定原産地証明書と自己申告書、日メキシコEPA、日スイスEPA、日ペルーEPA及びRCEPでは第一種特定原産地証明書と第二種特定原産地証明書)もあります。

◯各EPAの採用証明制度一覧
原産地証明制度の比較(PDF : 36KB)

(1)第一種特定原産地証明書とは

第一種特定原産地証明書とは、第三者証明制度に基づき日本商工会議所が発給するもので、日タイEPA、日インドネシアEPA、日フィリピンEPAなど多くのEPAで採⽤されています。これらのEPAを利⽤するためには、⽇本商⼯会議所から第一種特定原産地証明書を取得する必要があります。

※第三者証明制度を採用する協定:日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日タイEPA、日インドネシアEPA、日ブルネイEPA、日ASEAN・EPA、日フィリピンEPA、日スイスEPA、日ベトナムEPA、日インドEPA、日ペルーEPA、日オーストラリアEPA、日モンゴルEPA、RCEP

第一種特定原産地証明書の取得方法等については、経済産業省HPや日本商工会議所HPをご確認ください。ご不明な点などございましたら、農林水産省EPA利用相談窓口でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

(2)自己申告書とは

自己申告書とは、自己申告制度に基づき輸出者や生産者が自ら作成するもので、⽇オーストラリアEPA、CPTPP、⽇EU・EPA、⽇⽶貿易協定、⽇英EPA、RCEP(オーストラリア、NZへの輸出)で採用されています。自己申告制度では、日本商工会議所から第一種特定原産地証明書を取得する必要がないため、取得時間や取得コストの削減等のメリットがあります。日オーストラリアEPAは、第一種特定原産地証明書と自己申告書の両方が採用されているため、どちらか使いやすい方を選択できます。
⾃⼰申告書は、輸出元である⽇本の輸出者、⽣産者のほか、輸出先である相⼿国の輸⼊者も作成することができます(⽇⽶貿易協定は輸⼊者のみ)。相⼿国の輸⼊者が⾃⼰申告書を作成する場合、⽇本の輸出者、⽣産者は、輸⼊者が⾃⼰申告書の作成に必要となる情報を輸⼊者に提供することが必要です。
なお、原産地申告書を⽇本の輸出者、⽣産者が作成する場合も相⼿国の輸⼊者が作成する場合も、相⼿国税関当局が追加で輸出する産品が原産品であることを確認するために必要となる情報や資料を要求してくる可能性がありますので、ご留意ください。
⾃⼰申告書の記載⽅法等については、財務省HPをご確認ください。ご不明な点などございましたら、農林⽔産省EPA利⽤相談窓⼝でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

<自己申告記載様式・要領>

◯日オーストラリアEPA

⽇オーストラリアEPAは、⾃⼰申告書に記載すべき情報が規定されています。財務省にて、記載すべき内容を網羅した任意様式を提供していますので、輸出者、⽣産者が⾃⼰申告書を作成する場合は、適宜ご利⽤ください。

◯CPTPP

CPTPPは、⾃⼰申告書に記載すべき情報が規定されています。財務省にて、記載すべき内容を網羅した任意様式を提供していますので、輸出者、⽣産者が⾃⼰申告書を作成する場合は、適宜ご利⽤ください。

◯日EU・EPA

  • 自己申告文(WORD : 19KB)
    ※自己申告文中のExporter Reference No欄には、13桁の法人番号を記入して下さい。法人番号がない場合は空欄で構いませんが、Place and dateの欄に住所を記載して下さい。

⽇EU・EPAは、輸出者が⾃⼰申告書を作成する場合、仕⼊書など商業上の書類上に⾃⼰申告⽂を記載する必要があります。

◯日米貿易協定

⽇⽶貿易協定は、輸⼊者のみ⾃⼰申告の書類を作成できることとなっていますので、⽇本の輸出者・⽣産者は、⽶国の輸⼊者が⾃⼰申告に必要となる情報を提供することになります。

◯日英EPA

⽇英EPAは、輸出者が⾃⼰申告書を作成する場合、仕⼊書など商業上の書類上に⾃⼰申告⽂を記載する必要があります。

(3)第二種特定原産地証明書(認定輸出者制度)とは(←RCEPで利用できます!!) 

第二種特定原産地証明書とは、認定輸出者制度に基づき経済産業大臣の認定を受けた輸出者が自ら作成するもので、日メキシコEPA、日スイスEPA、日ペルーEPA、RCEP協定で採用されています。認定輸出者制度のメリットとして以下が挙げられます。

  1. 登録免許税に9万円、3年ごとの更新料に5千円かかりますが、日本商工会議所による発給手数料が不要となるため、中長期的にみるとかなりの発給コスト削減につながります。
  2. 日本商工会議所による原産地証明書の発給とは違い、審査等のための一定の事務手続期間が不要なため、必要なタイミングで迅速な原産地証明書の作成が可能となります。

認定申請の方法等については、経済産業省HPをご確認ください。ご不明な点などございましたら、農林⽔産省EPA利⽤相談窓⼝でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

5. 農林水産物・食品輸出のためのEPA利用相談窓口

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出に当たって、EPAを利用していただけるようEPA利用相談窓口を設置しました。EPAの利用に当たって、わからないことや困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。

メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp (a)を@に変えてください。

(相談例)

◯EPAの利用方法を知りたい。

◯自分の輸出品目がEPAを利用できるのか教えて欲しい。

◯輸出したい品目のHSコードや輸出先の関税率がわからない。

◯原産地規則の内容がよくわからない。

◯第一種特定原産地証明書の取得方法が知りたい。

◯自己申告書の書き方がわからない。

◯第一種特定原産地証明書と自己申告書のどちらを利用したほうがよいか知りたい。

◯ベトナムに輸出する場合に、CPTPP、日ASEAN協定、日ベトナム協定、RCEP協定のうち、どの協定を使ったらよいかわからない。

◯品目別原産地規則の内容がわからない。

◯EPAのルールが厳しすぎて、利用できずに困っている。

6. その他リンク・参考資料

お問合せ先

担当:EPA利用相談窓口

メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp (a)を@に変えてください。

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