証明書や施設認定の申請
- 日本国内の輸出に係る制度
- 国による適合施設の認定手数料について
- 細切した食肉の輸出にかかる食肉衛生証明書等の発行について(PDF : 60KB)
- 【早見表】輸出促進法に基づく証明書や施設認定の申請が必要な輸出先国品目(PDF : 561KB)
- 施設認定及び衛生証明書発行の申請に係る営業許可証等の提出書類及び有効期限について(PDF : 127KB)
- 各地方農政局等の連絡先(輸出証明書、適合施設の認定)
農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について
農林水産物・食品を輸出する際に、輸出先国の政府機関から求められる輸出証明書(輸出促進法第15条に基づき発行するとされるものをいう。)のうち、国が発行する輸出証明書については、令和2年に制定された輸出促進法及び同法施行規則に基づき、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付を要することとされています。
輸出・国際局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(PDF : 183KB)

「輸出・国際局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について」(令和7年12月26日)の通り、輸出促進法に基づく手続きにおいても、申請者等が、申請、届出、通知等を行おうとする際に、旧姓使用を希望する場合は、旧姓を単記若しくは併記することができます。現在、一元的な輸出証明書発給システムは旧姓を併記した申請に対応しております。その他の証明書発行機関等への申請については各申請先にお問い合わせください。
お問合せ先
輸出・国際局輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185




