国による適合施設の認定手数料について
法第17条第1項に基づく適合施設の認定(国認定)手数料について
最終更新日:令和7年1月9日
農産物
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<施行規則第二十三条第一号>
20,900円
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畜産物
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<施行規則第二十三条第一号>
20,900円
- アメリカ合衆国(食肉:別紙US-A1)
- アルゼンチン(食肉:別紙AR-A1)
- 欧州連合(食肉:別紙EU-A1/食肉製品・乳製品・卵・卵製品:別紙EU-A3/ゼラチン・コラーゲン:別紙EU-A4/混合食品:別紙EU-C1)
- オーストラリア(食肉:別紙AU-A1)
- カナダ(牛肉:別紙CA-A1)
- シンガポール(食肉:別紙SG-A1/食肉製品:別紙SG-A2、別紙ZZ-A1)
- タイ(豚肉:別紙TH-A2)
- 台湾(牛肉:別紙TW-A1/牛肉製品:別紙TW-A3、別紙ZZ-A1/豚肉製品:別紙TW-A4、別紙ZZ-A1)
- ブラジル(牛肉:別紙BR-A1)
- 香港(牛肉:別紙HK-A1)
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<施行規則第二十三条第二号>
10,400円
- ウルグアイ(食肉:別紙UY-A1)
- 大韓民国(畜産加工品、食肉・卵含有加工品:別紙KR-A2)
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水産物
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<施行規則第二十三条第一号>
20,900円
- アメリカ合衆国(水産食品:別紙US-S1)
- 欧州連合(水産食品:別紙EU-S1/ゼラチン・コラーゲン:別紙EU-A4)
- 中華人民共和国(水産食品:別紙CN-S1)
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<施行規則第二十三条第二号>
10,400円
- インド(水産食品:別紙IN-S1)
- インドネシア(水産食品:別紙ID-S1)
- 大韓民国(水産食品:別紙KR-S1)
- 中華人民共和国(活水産物:別紙CN-S2)
- ナイジェリア(水産食品:別紙NG-S1)
- ニュージーランド(水産食品:別紙NZ-S2)
- ブラジル(水産食品:別紙BR-S1)
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飼料
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<施行規則第二十三条第一号>
20,900円
- 英国(ペットフード/養殖魚用飼料:別紙EU-F1)
- 欧州連合(ペットフード/養殖魚用飼料:別紙EU-F1)
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その他
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<施行規則第二十三条第二号>
10,400円
- タイ(輸出食品:別紙TH-O1)
- 中華人民共和国(輸出農林水産物・食品:別紙CN-O1)
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*法第17条第2項に基づく都道府県知事等による認定の手数料はそれぞれの条例により定められ、同条第3項に基づく登録認定機関による認定の手数料はそれぞれの登録認定機関が別途定める。
*施行規則附則第3項の規定により、「輸出に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設であって、法の施行前に輸出先国の政府機関が定める要件に適合していたものとして農林水産大臣が認めるものは、法第十七条第一項から第三項までの規定により認定された適合施設とみなす」ため、同項によって適合施設とみなされた認定施設については、改めて認定手数料を納付する必要はない。
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778
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