国による適合施設の認定手数料について
法第17条第1項に基づく適合施設の認定(国認定)手数料について
最終更新日:令和5年7月12日
農産物 |
<施行規則第二十三条第一号> 20,900円
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畜産物 |
<施行規則第二十三条第一号> 20,900円
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<施行規則第二十三条第二号> 10,400円
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水産物 |
<施行規則第二十三条第一号> 20,900円
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<施行規則第二十三条第二号> 10,400円
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飼料 |
<施行規則第二十三条第一号> 20,900円
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その他 |
<施行規則第二十三条第二号> 10,400円
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*法第17条第2項に基づく都道府県知事等による認定の手数料はそれぞれの条例により定められ、同条第3項に基づく登録認定機関による認定の手数料はそれぞれの登録認定機関が別途定める。
*施行規則附則第3項の規定により、「輸出に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する施設であって、法の施行前に輸出先国の政府機関が定める要件に適合していたものとして農林水産大臣が認めるものは、法第十七条第一項から第三項までの規定により認定された適合施設とみなす」ため、同項によって適合施設とみなされた認定施設については、改めて認定手数料を納付する必要はない。
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