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農林水産省

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家畜遺伝資源の管理・保護

1.家畜人工授精等について

(1)家畜人工授精等に関する講習会について(家畜人工授精師関係)

(ア)家畜人工授精等に関する講習会の開催者の指定等について

家畜人工授精等に関する講習会は、都道府県のほか、農林水産大臣の指定を受けた者においても開催することができます。
講習会開催者の指定や指定の取消を希望される大学等におかれては、以下の講習会の運営等について内容を御確認の上、下記の連絡先までお問合せください。
また、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日第4回デジタル臨時行政調査会)」に基づき、家畜人工授精に関する受講手続や学科等(実技を除く)講習の一連のプロセスにおけるデジタル完結に向けて、デジタル技術の活用を進めることとしており、講習受講者の利便性向上及び講習会の効率的な運営を図るため、学科のオンライン開催のほか、講習会の共催や外部の講師、施設等の活用等が可能となっております。
講習会の開催者におかれては、受講者との通信状況等に応じて、受講手続や学科(実技を除く。)のオンラインによる実施等、デジタル完結に向けたデジタル技術の活用を進め、効率的な運営を図られるようお願いいたします。


講習会の運営等について(令和8年3月30日改正)(PDF : 469KB)
別記様式(WORD : 29KB)
農林水産大臣の指定を受けた開催者一覧(PDF : 117KB)

(イ)家畜人工授精師免許の取得に必要な講習会の受講及び修業試験について

家畜人工授精師免許を取得するためには、次の区分、対象家畜ごとに開催される講習会を受講し、修業試験に合格することが必要です。
1 家畜人工授精(対象家畜:牛、豚、馬、めん羊、山羊)
2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(対象家畜:牛)
3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植(対象家畜:牛)

講習会の開催時期、開催場所などの詳細については都道府県又は講習会開催者までお問合せください。

(ウ)講習会の受講及び修業試験の免除について

講習会の開講科目について、大学や農業大学校等において履修済みの場合は、講習会における該当科目の受講及び修業試験が免除される場合があります。
受講及び修業試験の免除が認められる大学等の開講科目については、以下を御確認ください。

【免除を希望される方へ】
免除に当たっては、都道府県又は講習会開催者に免除の申請を行うようお願いします(詳細は都道府県又は講習会開催者までお問合せください。)。

【大学等講習会開催者の皆様へ】
別表に掲げられた科目に変更が生じた場合や新たに免除が認められる科目を開講される場合は、下記まで御連絡いただき、その都度速やかに届出を行っていただくようお願いします。

講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目について(令和8年3月30日改正)(PDF : 548KB)
別表(令和8年3月30日改正)(EXCEL : 1,491KB)※ファイルをダウンロードしてご使用ください。

(2)関連通知について

豚の家畜人工授精用精液の適正な生産及び譲渡のための家畜人工授精所等に対する指導について(周知依頼)(令和5年9月29日付農林水産省畜産局畜産振興課長通知(5畜産第1494号))(PDF : 306KB)

精液等証明書・授精証明書に関する注意喚起について(平成21年7月7日付農林水産省生産局畜産部畜産振興課長通知(21生畜第737号))(PDF : 994KB)

家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行について(平成20年11月28日付農林水産省事務次官依命通知(20生畜第4995号))(PDF : 567KB)


2.和牛遺伝資源関連2法(※)について  ※「家畜改良増殖法」及び「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」

(1)改正等の経緯


家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和2年10月1日施行)及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年10月1日施行)の概要等


  和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっています。しかしながら、平成30年6月、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等について、知的財産としての価値の保護や流通の適正化が強く求められています。
  このため、第201回国会において、家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律が新たに制定され、これらの法律に基づく新たな仕組みが、令和2年10月1日に施行されました。

   ・   家畜改良増殖法の一部を改正する法律(条文(PDF : 137KB)新旧(PDF : 169KB)

   ・   家畜改良増殖法施行令の一部を改正する政令(条文(PDF : 31KB)新旧(PDF : 66KB)

   ・   家畜改良増殖法施行規則等の一部を改正する省令(新旧1(PDF : 1,036KB)新旧2(PDF : 1,553KB)

   ・   家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定に基づき特定家畜人工授精用精液等を指定する告示(条文(PDF : 45KB)

   ・   家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(条文(PDF : 164KB)

   ・   家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律施行規則(条文(PDF : 55KB)

家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令(令和8年4月1日施行)の概要等


  昨今、和牛受精卵移植の利用が急増し、それに伴い家畜体外受精卵の生産過程において「家畜未受精卵」の不適切な流通が確認される等、今後の家畜改良増殖の妨げになる恐れがあることから、「家畜未受精卵」を取り扱う家畜体外受精卵の生産の実態をより詳細に把握しておく必要があります。
  また、戸籍法施行規則が改正され、戸籍の国籍の記載に代えて一定の地域の記載が可能となりました。
  このことから、家畜改良増殖法施行規則について所要の改正を行い、令和8年4月1日に施行されました。

   ・   家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令(新旧(PDF : 556KB)

(2)三段表・様式・関連通知

    (3)家畜人工授精所における自己点検及び立入検査の結果

    3.検討会

    4.関連資料

    5.家畜遺伝資源に関する周知用チラシ

       和牛遺伝資源の管理・保護のための制度      立入検査   精液等情報システム

          各種チラシについては、こちらに掲載しております。

    お問合せ先

    畜産局畜産振興課

    代表:03-3502-8111(内線4922)
    ダイヤルイン:03-6744-2524

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