Q&A
質問
家畜改良増殖法について
家畜人工授精所の開設の許可について(第12条・第24~第26条関係)
特定家畜人工授精用精液等について(第32条の2~5関係)
家畜人工授精所の運営状況の報告(第34条関係)
家畜遺伝資源法について
回答
家畜改良増殖法について
家畜人工授精所の開設の許可について(第12条・第24~第26条関係)
Q1-1.家畜人工授精所の開設の許可が必要な場合は、どのような場合か。
A1-1.開設の許可が必要な場合は以下のとおりです。
業務内容 | 家畜人工授精所の開設の許可 | |
〇家畜人工授精用精液の採取・処理・保存 〇家畜体内受精卵の処理・保存 〇家畜未受精卵の採取・処理・体外授精・家畜体外受精卵の処理・保存 |
(ア)家畜保健衛生所、(独)家畜改良センター又は試験場等の都道府県が開設する施設で左記業務を行う場合 | 不要 |
(イ)(ア)以外の施設で左記業務を行う場合 | 要 | |
(ウ)自己利用等する場合 | 不要 | |
(エ)左記行為を行わず、家畜人工授精用精液・家畜受精卵を他人の飼養する牛に注入・移植する場合 | 不要 |
Q1-2.家畜人工授精所の開設の許可に係る変更の届出とその許可証の書換交付については、どのような事項に変更があった場合に申請が必要となるか。
A1-2.家畜人工授精所の開設の許可に係る変更の届出については、施行規則第37条に定める当該許可に係る事項を変更した場合に、都道府県知事への変更の届出が必要です。
また、施行規則第33条に定める家畜人工授精所の開設許可証の記載事項に変更がある場合は、その書換交付の申請が必要です。
(参考)家畜改良増殖法施行規則
(許可証の交付)
第33条都道府県知事は、法第24条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
一家畜人工授精所の管理番号
二開設の許可の年月日
三家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
四家畜人工授精所の名称及び所在地
五家畜の種類及びその業務の別
(変更の届出等)
第37条法第25条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。
一家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
二家畜人工授精所の名称及び所在地
三家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
四家畜の種類及びその業務の別
五家畜人工授精所の構造、設備及び器具
六家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所
2・3(略)
また、施行規則第33条に定める家畜人工授精所の開設許可証の記載事項に変更がある場合は、その書換交付の申請が必要です。
(参考)家畜改良増殖法施行規則
(許可証の交付)
第33条都道府県知事は、法第24条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
一家畜人工授精所の管理番号
二開設の許可の年月日
三家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
四家畜人工授精所の名称及び所在地
五家畜の種類及びその業務の別
(変更の届出等)
第37条法第25条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。
一家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
二家畜人工授精所の名称及び所在地
三家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
四家畜の種類及びその業務の別
五家畜人工授精所の構造、設備及び器具
六家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所
2・3(略)
Q1-3.家畜人工授精所を開設していない農家で飼養されている雌牛から採取(生産)された受精卵は、他の農家に販売することはできないのか。
A1-3.家畜人工授精所を開設していない農家で保存された受精卵は譲渡(販売等)することはできません。しかし、採取した獣医師が開設する家畜人工授精所が保存するのであれば、家畜人工授精所を開設していない農家で飼養されている雌牛から採取した受精卵であっても、他の農家や家畜人工授精所に譲渡することができます。
特定家畜人工授精用精液等について(第32条の2~5関係)
A2-1.家畜人工授精用精液等を収めた容器に装着するキャップは、容器本体と一体的であるため、当該キャップへの表示は、容器への表示として認められます。
A2-2.譲渡等記録簿(様式第24号)で規定されている事項が速やかに照合できれば、備考5により、第24号以外の様式に記載してかまいません。
例えば、(ア)家畜人工授精用精液の生産を行っている場合は種付台帳(様式第4号その3)、(イ)家畜体内受精卵の生産を行っている場合は家畜人工授精簿(様式第13号その5)、(ウ)家畜体外受精卵の生産を行っている場合は家畜人工授精簿(様式第13号その6)の記載をもって、譲渡等記録簿の記載の一部に代えることも考えられますが、この場合、当該記載について、家畜人工授精所において10年間の保存が必要です。
例えば、(ア)家畜人工授精用精液の生産を行っている場合は種付台帳(様式第4号その3)、(イ)家畜体内受精卵の生産を行っている場合は家畜人工授精簿(様式第13号その5)、(ウ)家畜体外受精卵の生産を行っている場合は家畜人工授精簿(様式第13号その6)の記載をもって、譲渡等記録簿の記載の一部に代えることも考えられますが、この場合、当該記載について、家畜人工授精所において10年間の保存が必要です。
A2-3.家畜人工授精所の開設者が特定家畜人工授精用精液等を廃棄する場合は、都道府県や農協などの第三者の立ち会いの下、廃棄された家畜人工授精用精液等やこれに添付される家畜人工授精用精液証明書等が他の者に拾得され、不正に利用されることがないような方法で廃棄して下さい。 また、廃棄後速やかに同家畜人工授精所の譲渡等記録簿(様式第24号)に当該特定家畜人工授精用精液を廃棄した旨を記載して下さい。
家畜人工授精所の運営状況の報告(第34条関係)
A3-1.家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第28号)の内容について、
(ア)家畜人工授精用精液の生産数量は種付台帳(様式第4号その3)又は家畜人工授精簿(様式第13号その2)
(イ)家畜受精卵の生産数量は家畜人工授精簿(様式第13号その5又はその6)
(ウ)譲受数量・譲渡数量は譲渡等記録簿(様式第24号その1又はその2)
(エ)自己の飼養する雌牛に対して家畜人工授精等した家畜人工授精用精液、家畜受精卵の本数などの利用数量は家畜人工授精簿(様式第13号その3又はその7)
(オ)廃棄又は亡失した数量は譲渡等記録簿(様式第24号その1又はその2)
を引用して記載するとともに、前月の保存数量と(ア)~(オ)の数量を用いて月末時点の保存数量を計算し、記載して下さい。 なお、他人の飼養する雌牛に対して家畜人工授精等した家畜人工授精用精液、家畜受精卵の本数は「利用数量」ではなく「譲渡数量」に記載(算入)して下さい。
(ア)家畜人工授精用精液の生産数量は種付台帳(様式第4号その3)又は家畜人工授精簿(様式第13号その2)
(イ)家畜受精卵の生産数量は家畜人工授精簿(様式第13号その5又はその6)
(ウ)譲受数量・譲渡数量は譲渡等記録簿(様式第24号その1又はその2)
(エ)自己の飼養する雌牛に対して家畜人工授精等した家畜人工授精用精液、家畜受精卵の本数などの利用数量は家畜人工授精簿(様式第13号その3又はその7)
(オ)廃棄又は亡失した数量は譲渡等記録簿(様式第24号その1又はその2)
を引用して記載するとともに、前月の保存数量と(ア)~(オ)の数量を用いて月末時点の保存数量を計算し、記載して下さい。 なお、他人の飼養する雌牛に対して家畜人工授精等した家畜人工授精用精液、家畜受精卵の本数は「利用数量」ではなく「譲渡数量」に記載(算入)して下さい。
A3-2.家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の業務に関する報告書(様式第29号)表中4~7行における件数は、当該家畜人工授精所における譲渡・譲受に係る延べ取引件数(本数等数量は不要)を示します。(商取引上の会計帳簿等に取引件数に係る記載があるものと思料されます。) 家畜人工授精所における譲渡・譲受に係る延べ取引件数の記載を求める理由は、稼働状況を把握するためです。
(例)ホルスタイン種の家畜人工授精用精液の売買について、以下の場合は7件と記載。
令和2年10月:A酪農家に10本、B酪農家に20本、C酪農家に15本 11月:A酪農家に20本、C酪農家に15本 12月:B酪農家に20本、D酪農家に30本
(例)ホルスタイン種の家畜人工授精用精液の売買について、以下の場合は7件と記載。
令和2年10月:A酪農家に10本、B酪農家に20本、C酪農家に15本 11月:A酪農家に20本、C酪農家に15本 12月:B酪農家に20本、D酪農家に30本
A3-3.特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第28号)において、令和3年1月1日から3月31日の期間に係る数量については、同報告書による都道府県知事への報告義務はありません。
家畜遺伝資源法について
Q1.家畜受精卵を無償譲渡する場合も、「業として譲渡し、又は引き渡す」に該当するのか。
A1.有償か無償かにかかわらず、家畜受精卵を反復継続的に譲渡又は引き渡している場合には、「業として譲渡し、又は引き渡し」に該当します。
Q2.ストロー等の容器への(R)マークの表示はどのような意味を示すのか。また、当該表示は義務か。
A2.家畜遺伝資源生産事業者が生産した特定家畜人工授精用精液等を盗むなどして、契約を締結することなく、不正に特定家畜人工授精用精液等を取得する行為も想定されるため、このような行為についても家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(以下「家畜遺伝資源法」という。)の保護の対象とするため、契約の締結以外に制限を明示する行為を省令で規定しています。
その省令で規定された行為の一つとして、特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に、その使用する者の範囲又は使用の目的に制限があることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合を表示する行為があります。この「需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合」として、「家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の運用について」(令和2年9月30日付け2生畜第1105号畜産振興課長通知)により、国外への持出しの制限があることを示すものとして関係者に周知しているものが「(R)」(英語Restrictedの頭文字)です。
すなわち、通常の取引において契約により制限を課している者が、特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に「(R)」を表示している場合、契約を締結することなく盗まれたとしても、家畜遺伝資源法の保護の対象となります。 また、他の省令の行為と同様、「(R)」の表示は義務ではなく、家畜遺伝資源生産事業者によって任意に取り組まれるものです。
その省令で規定された行為の一つとして、特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に、その使用する者の範囲又は使用の目的に制限があることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合を表示する行為があります。この「需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合」として、「家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の運用について」(令和2年9月30日付け2生畜第1105号畜産振興課長通知)により、国外への持出しの制限があることを示すものとして関係者に周知しているものが「(R)」(英語Restrictedの頭文字)です。
すなわち、通常の取引において契約により制限を課している者が、特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に「(R)」を表示している場合、契約を締結することなく盗まれたとしても、家畜遺伝資源法の保護の対象となります。 また、他の省令の行為と同様、「(R)」の表示は義務ではなく、家畜遺伝資源生産事業者によって任意に取り組まれるものです。
Q3.家畜遺伝資源生産事業者として、どのような者を想定しているのか。
A3.家畜遺伝資源法における家畜遺伝資源生産事業者とは、家畜遺伝資源の生産、改良を業として行う事業者であり、家畜遺伝資源の不正取得等により、その営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者を指します。 具体的には、家畜人工授精用精液・家畜受精卵を生産している都道府県や民間の事業者を想定しており、その中には、自ら家畜人工授精等の業務に携わることのない、家畜遺伝資源の生産を他人に委託して事業を営む経営者なども含まれます。
一方、家畜遺伝資源を生産する事業を営んでおらず、単に他人が生産した家畜遺伝資源を所有のみをしている者は、家畜遺伝資源生産事業者に該当しません。
Q&Aの印刷用ファイルはこちら⇒和牛遺伝関連2法Q&A(令和3年12月版)(PDF : 163KB)
一方、家畜遺伝資源を生産する事業を営んでおらず、単に他人が生産した家畜遺伝資源を所有のみをしている者は、家畜遺伝資源生産事業者に該当しません。
Q&Aの印刷用ファイルはこちら⇒和牛遺伝関連2法Q&A(令和3年12月版)(PDF : 163KB)
お問合せ先
畜産局畜産振興課
代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524